○別海町立へき地保育園条例

昭和41年7月25日

別海村条例第20号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 保育を要する幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため別海町立へき地保育園(以下「へき地保育園」という。)を設置する。

(名称及び定員)

第2条 へき地保育園の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称

位置

定員

上春別へき地保育園

別海町上春別南町102番地

30名

上風連へき地保育園

別海町上風連181番地52

25名

(令7条例42・一部改正)

(開設期間)

第3条 へき地保育園の開設期間は、町長が別に定める。

(入園児童の範囲)

第4条 町長は、第2条に定める入園定員の範囲内で保育児童を入園させることができる。

(入園承諾)

第5条 へき地保育園に入園させようとする保護者は町長の承諾を受けなければならない。

(入園の制限)

第5条の2 保育児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は入園を承諾しないことができる。

(1) 伝染性疾患を有する場合

(2) 心身が虚弱で集団生活に耐えられない場合

(3) その他町長が不適当と認めた場合

(保育料)

第6条 へき地保育園に入園した保育児童の保護者は、入園期間に応じ月額7,000円以内で町長が定めた保育料を納入しなければならない。

(保育料の減免)

第7条 町長は特別な理由があると認められるときは、保育料を減免することができる。

(保育料の不還付)

第8条 既納保育料は還付しない。ただし町長は特別の理由があるときはその全部又は一部を還付することができる。

(保育実施の解除)

第9条 保育児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は入園の承諾を解除することができる。

(1) 保育児童の入園を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な事由がなく保育児童を1ケ月以上出席させないとき。

(3) 保育児童が伝染性疾病にかかり他の入園保育児童に伝染するおそれのあるとき。

(4) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他保育児童の入園を不適当と認めたとき。

(施設の休止)

第10条 災害又は伝染病の発生により児童の保育上危険があると認められるときは町長は一定の期間を定めへき地保育園を休止することができる。

(職員)

第11条 へき地保育園に園長及びその他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月19日別海村条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和44年3月18日別海村条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月19日別海村条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月21日別海町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日別海町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月26日別海町条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月17日別海町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月14日別海町条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月22日別海町条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日別海町条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日別海町条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日別海町条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日別海町条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月29日別海町条例第39号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月16日別海町条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月19日別海町条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月19日別海町条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月19日別海町条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月18日別海町条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日別海町条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日別海町条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年3月18日別海町条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日別海町条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日別海町条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月11日別海町条例第22号)

この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月12日別海町条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日別海町条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日別海町条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日別海町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年2月1日から適用する。

(平成26年12月12日別海町条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日別海町条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日別海町条例第42号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別海町立へき地保育園条例

昭和41年7月25日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和41年7月25日 条例第20号
昭和43年3月19日 条例第18号
昭和44年3月18日 条例第25号
昭和46年3月19日 条例第6号
昭和46年12月21日 条例第34号
昭和47年3月21日 条例第17号
昭和48年3月26日 条例第8号
昭和48年5月17日 条例第25号
昭和48年12月14日 条例第48号
昭和49年3月22日 条例第10号
昭和50年3月29日 条例第9号
昭和51年3月19日 条例第9号
昭和52年3月23日 条例第9号
昭和53年3月20日 条例第17号
昭和53年6月29日 条例第39号
昭和54年3月16日 条例第6号
昭和54年12月19日 条例第32号
昭和55年3月19日 条例第6号
昭和55年12月19日 条例第26号
昭和56年12月18日 条例第19号
昭和58年3月18日 条例第10号
昭和61年3月22日 条例第5号
平成5年3月18日 条例第18号
平成10年3月19日 条例第8号
平成15年3月18日 条例第2号
平成15年9月11日 条例第22号
平成18年9月27日 条例第29号
平成19年12月12日 条例第20号
平成22年3月11日 条例第14号
平成25年3月15日 条例第9号
平成25年6月21日 条例第30号
平成26年12月12日 条例第41号
平成29年3月17日 条例第11号
令和2年3月13日 条例第4号
令和7年12月12日 条例第42号