○別海町災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成7年6月30日

別海町規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、別海町災害見舞金の支給に関する条例(平成7年別海町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給の順位)

第2条 条例第3条第2号に定める災害見舞金を受けるべき順位は、被災者と生計を共にしている遺族を優先とし、条例第2条第5号に規定する順位によるものとする。

2 前項の場合において同順位の遺族が2人以上いるときは、現に葬祭を行う者を先順位とする。ただし遺族で特に定めたときは、これによる。

(支給の認定)

第3条 町長は、災害があったときは直ちに被害状況調査書(様式)により必要な調査を行い、支給の可否を認定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日別海町規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日別海町規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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別海町災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成7年6月30日 規則第15号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
平成7年6月30日 規則第15号
平成13年10月1日 規則第34号
平成19年3月8日 規則第28号
平成24年5月31日 規則第15号