○別海町災害見舞金の支給に関する条例
平成7年6月30日
別海町条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民に対し、応急援護として災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供し、現に入居している建物をいう。
(3) 被災者 災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者をいう。
(4) 保護者 親権を行う者及び後見人をいう。
(5) 遺族 配偶者(婚姻の届出はしていないが、被災当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、保護者、孫、祖父母、兄弟姉妹及び3親等以内の親族をいう。
(支給の対象)
第3条 見舞金は、次に掲げる被災者(第1号の場合は、その世帯主又は生計中心者)又はその保護者若しくはその遺族(以下「受給権者」という。)に支給する。
(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没等の被害を受けたとき。
(2) 災害により死亡したとき。
(3) 災害による負傷のため入院治療を要した者
(支給の認定)
第4条 町長は、災害があったときは、速やかに被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(見舞金の支給)
第6条 町長は、見舞金の支給を認定したときは、速やかにその被災者又はその遺族に見舞金を支給するものとする。
(支給の制限)
第7条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 被災者の故意により災害が発生した場合
(2) 別海町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成7年別海町条例第20号)の適用を受けたとき。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日別海町条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 被害の区分 | 支給区分 | 金額 | |
単身の世帯 | 2人以上の世帯 | |||
住宅見舞金 | 全焼、全壊 流失、埋没 | 1世帯につき | 50,000円 | 100,000円 |
半焼、半壊 半流失、半埋没 | 1世帯につき | 30,000円 | 50,000円 | |
弔慰見舞金 | 死亡 | 1人につき | 50,000円 | |
入院見舞金 | 10日以上の入院 | 1人につき | 10,000円 | |