○別海町災害見舞金の支給に関する条例

平成7年6月30日

別海町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民に対し、応急援護として災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供し、現に入居している建物をいう。

(3) 被災者 災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者及び後見人をいう。

(5) 遺族 配偶者(婚姻の届出はしていないが、被災当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、保護者、孫、祖父母、兄弟姉妹及び3親等以内の親族をいう。

(支給の対象)

第3条 見舞金は、次に掲げる被災者(第1号の場合は、その世帯主又は生計中心者)又はその保護者若しくはその遺族(以下「受給権者」という。)に支給する。

(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没等の被害を受けたとき。

(2) 災害により死亡したとき。

(3) 災害による負傷のため入院治療を要した者

(支給の認定)

第4条 町長は、災害があったときは、速やかに被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(見舞金の支給)

第6条 町長は、見舞金の支給を認定したときは、速やかにその被災者又はその遺族に見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第7条 見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 被災者の故意により災害が発生した場合

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日別海町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

被害の区分

支給区分

金額

単身の世帯

2人以上の世帯

住宅見舞金

全焼、全壊

流失、埋没

1世帯につき

50,000円

100,000円

半焼、半壊

半流失、半埋没

1世帯につき

30,000円

50,000円

弔慰見舞金

死亡

1人につき

50,000円

入院見舞金

10日以上の入院

1人につき

10,000円

別海町災害見舞金の支給に関する条例

平成7年6月30日 条例第21号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
平成7年6月30日 条例第21号
平成24年6月22日 条例第21号