○別海町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和6年3月18日

別海町訓令第12号

(目的)

第1条 町の重要プロジェクトに関して、専門的な立場から関係者間を橋渡ししながらまとめあげ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進する人材を都市地域等から受け入れ、当該プロジェクトの成果を着実に上げていくため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、別海町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。

(活動)

第2条 プロジェクトマネージャーは、町の重要プロジェクトの推進に当たり、自身の持つノウハウや人的ネットワークを活用して次に掲げる活動を行う。

(1) 成果目標の設定及び共有

(2) プロジェクトチームの編成及び運営

(3) 人材育成や体制整備等プロジェクトの自走化

(4) プロジェクト全体の進行管理並びに町長等への報告、連絡、相談及びフィードバック

(5) 関係者への説明及び提案並びに関係者間の調整

(6) その他町長が必要と認める活動

(プロジェクトマネージャーの要件)

第3条 プロジェクトマネージャーは、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者のうち、原則、別海町のプロジェクトマネージャーとして委嘱を受けた後、直ちに別海町へ住所を異動させることができる者。ただし、別海町において次のいずれかに該当して過去に活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者を含む。

 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人

 地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化企業人

(3) 心身ともに健康で、かつ、プロジェクトマネージャーとしての意欲と情熱を持っていると認められる者

(4) 専門的な知識や経験を有し、かつ、優れた調整力があると町長が認める者

(5) 町の実情を理解していると町長が認める者

(任期)

第4条 プロジェクトマネージャーの任期は、1年以内とし、年度途中に委嘱された者については、委嘱日の属する会計年度の末日までとする。

2 任期を延長する場合は、1年ごとに期間を延長するものとし、初めて委嘱された日から最長3年まで延長することができる。

3 町長は、プロジェクトマネージャーの都合、又は、プロジェクトマネージャーとしてふさわしくないと判断した場合には、解任することができるものとする。

(身分)

第5条 プロジェクトマネージャーの身分は、法第22条の2第1項第2号に規定する職員とする。

(勤務時間及び休暇等)

第6条 プロジェクトマネージャーの勤務時間及び休暇等については会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年別海町規則第23号)に定めるところによる。

(給与等)

第7条 町長は、プロジェクトマネージャーに第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年別海町条例第27号)に規定する給与等を支給するものとする。

2 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内において負担するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトマネージャーに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別海町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和6年3月18日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)