○別海町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年9月17日

別海町訓令第52号

(目的)

第1条 地域外の意欲ある人材を都市地域等から積極的に受け入れ、地域の問題解決及び活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、別海町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動を行う。

(1) 産業の振興に関する支援活動

(2) 観光振興及び産業創出に関する支援活動

(3) 観光資源の発掘及び宣伝に関する支援活動

(4) 都市との交流に関する支援活動

(5) 教育、文化・芸術及びスポーツの振興に関する支援活動

(6) 住民の生活及び地域おこしに関する支援活動

(7) その他町長が必要と認める活動

(協力隊の要件)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者のうち、原則、別海町の隊員として委嘱を受けた後、直ちに別海町へ住所を異動させることができる者

(3) 心身ともに健康で、かつ、地域おこし活動に意欲と情熱を持っていると認められる者

(任期)

第4条 隊員の任期は、1年以内とし、年度途中に業務委託契約された者については、業務委託契約年度の末日までとする。

2 任期を延長する場合は、1年ごとに期間を延長するものとし、初めて委嘱された日から最長3年まで延長することができる。

3 町長は、隊員の都合又は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、解任することができるものとする。

(身分)

第5条 隊員の身分は、法第22条の2第1項第2号に規定する職員とする。ただし、業務委託契約を締結する隊員は、この限りでない。

(勤務時間及び休暇等)

第6条 隊員の勤務時間及び休暇等については会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年別海町規則第23号)に定めるところによる。また、業務委託契約を締結する隊員は、業務委託契約書、仕様書等によるものとする。

(給与等)

第7条 町長は、隊員に第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年別海町条例第27号)に規定する給与等を支給するものとする。

2 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内において負担するものとする。

(委託料等)

第8条 業務委託契約を締結した隊員には、活動実績に応じ、地域活動の対価として業務委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

(適用除外)

第9条 業務委託契約を締結した隊員には、第7条の規定を適用しない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年9月17日から施行する。

(任期の特例)

2 令和元年度から令和3年度に委嘱された協力隊員が、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動が行えなかったため、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、かつ町長が活動期間の延長が必要と認める場合に限り、第4条第1項の規定にかかわらず、最初の委嘱の日から5年を超えない範囲で任期を延長することができる。

(令和2年3月30日別海町訓令第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日別海町訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月16日別海町訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日別海町訓令第37号)

この訓令は、令和5年6月22日から施行する。

別海町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年9月17日 訓令第52号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年9月17日 訓令第52号
令和2年3月30日 訓令第21号
令和4年3月28日 訓令第12号
令和4年5月16日 訓令第17号
令和5年6月22日 訓令第37号