○会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

令和2年3月18日

別海町規則第23号

注 令和6年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又はその他特別の事由により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、町長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けることができるものとする。

3 前項の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定の適用を受ける常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、町長の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他業務上必要とする断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第7条の3の規定の適用を受ける常勤職員の例による。

(時間外勤務代休時間)

第10条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、条例第7条の4の規定の適用を受ける常勤職員の例による。

(休日及び休日の代休日)

第11条 会計年度任用職員の休日及び休日の代休日については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(4) 介護休暇及び介護時間

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、1年度ごとにおける有給の休暇とし、その日数は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の年次休暇は、1日を単位とする。ただし、必要があると認めるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。

3 第1項の年次休暇の日数のうち、当年度に使用しなかった日数がある場合において、同一年度内において任期が更新される場合又は再度任用(任期が3月31日までの会計年度任用職員について、任期が満了した日の翌日から引き続き任用することをいう。以下同じ。)される場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 同一年度内において任期が更新される場合 当年度に使用しなかった日数を更新後の任期に繰り越すことができる。

(2) 再度任用される場合 当年度に使用しなかった日数を次の年度の任期に繰り越すことができる。ただし、当年度の前の年度から繰り越された年次休暇の日数であって、当年度に使用しなかったものについては、この限りでない。

(令7規則29・一部改正)

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 会計年度任用職員の病気休暇については、有給とし、その日数は、別表第2に定めるとおりとする。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合で、勤務をしないことがやむを得ないと認められるときは、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を付与する。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(介護休暇)

第16条 条例第15条の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第17条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第18条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(外国語指導助手の休暇等)

第19条 第12条から前条までの規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用されるものの休暇等については、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(継続勤務年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における継続勤務年数の換算については、第13条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和3年12月21日別海町規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年6月22日別海町規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月10日別海町規則第20号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年9月22日別海町規則第27号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年11月30日別海町規則第29号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(令和8年3月9日別海町規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(1) 6か月を超える期間の定めにより勤務する場合

1週間当たりの勤務日の日数が定められている者

区分

日数

1週間当たりの勤務日の日数が5日以上の者

10日

1週間当たりの勤務日の日数が4日の者

7日

1週間当たりの勤務日の日数が3日の者

5日

1週間当たりの勤務日の日数が2日の者

3日

1週間当たりの勤務日の日数が1日の者

1日

週以外の期間の定めによって勤務日の日数が定められている者

区分

日数

1年間当たりの勤務日の日数が217日以上の者

10日

1年間当たりの勤務日の日数が169日以上216日以下の者

7日

1年間当たりの勤務日の日数が121日以上168日以下の者

5日

1年間当たりの勤務日の日数が73日以上120日以下の者

3日

1年間当たりの勤務日の日数が48日以上72日以下の者

1日

(2) 6か月を超える期間の定めにより勤務するものが、任用の日から1年以上継続して勤務し、前年度の1年間の勤務日の日数の8割以上の日に出勤をした場合

※年度の途中に任用された者の6か月を超え、1年未満の勤務日数は1年とみなす。

1週間当たりの勤務日の日数が定められている者

区分

日数

継続勤務年数が1年以上2年未満

継続勤務年数が2年以上3年未満

継続勤務年数が3年以上4年未満

継続勤務年数が4年以上5年未満

継続勤務年数が5年以上6年未満

継続勤務年数が6年以上

1週間当たりの勤務日の日数が5日以上の者

11日

12日

14日

16日

18日

20日

1週間当たりの勤務日の日数が4日の者

8日

9日

10日

12日

13日

15日

1週間当たりの勤務日の日数が3日の者

6日

6日

8日

9日

10日

11日

1週間当たりの勤務日の日数が2日の者

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1週間当たりの勤務日の日数が1日の者

2日

2日

2日

3日

3日

3日

週以外の期間の定めによって勤務日の日数が定められている者

区分

日数

継続勤務年数が1年以上2年未満

継続勤務年数が2年以上3年未満

継続勤務年数が3年以上4年未満

継続勤務年数が4年以上5年未満

継続勤務年数が5年以上6年未満

継続勤務年数が6年以上

1年間当たりの勤務日の日数が217日以上の者

11日

12日

14日

16日

18日

20日

1年間当たりの勤務日の日数が169日以上216日以下の者

8日

9日

10日

12日

13日

15日

1年間当たりの勤務日の日数が121日以上168日以下の者

6日

6日

8日

9日

10日

11日

1年間当たりの勤務日の日数が73日以上120日以下の者

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1年間当たりの勤務日の日数が48日以上72日以下の者

2日

2日

2日

3日

3日

3日

別表第2(第14条関係)

病気休暇

1週間当たりの勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間当たりの勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

取得可能日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 週休日・休日除く。

この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含む。

別表第3(第15条関係)

(令6規則20・令8規則3・一部改正)

有給の特別休暇

種類

付与日数

1 公民権の行使

必要と認められる期間

2 官公署への出頭

必要と認められる期間

3 現住居の滅失・損壊

1週間の範囲内で必要と認められる期間

4 災害・交通機関事故等による出勤困難

必要と認められる期間

5 災害・交通機関事故等による退勤途上の危険回避

必要と認められる期間

6 結婚休暇(結婚に伴い必要と認められる行事等)

連続する5日の範囲内の期間

7 夏季の休業

6月から10月までの期間内における連続する3日の範囲内の期間(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の第1号会計年度任用職員を除く。)

8 不妊治療に係る通院等

5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

9 産前休暇

出産予定8週間前(多胎妊娠は14週間)の期間で申出のあった期間予定日以後出産の日までの期間を含む

10 産後休暇

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(最低6週間は休業が必要)

11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産するとき

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

12 職員の妻が分娩する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から分娩の日以後1年を経過するまでの間において当該分娩に係る子又は小学校就学始期に達するまでの子(妻の子を含む)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日を超えない範囲内で必要と認める期間

13 忌引休暇

親族別日数(別表)以内

14 育児時間

1日2回それぞれ30分以内(生後1年に達しない子の保育が対象)

15 子の看護等休暇

5日以内(小学校3年生までの子が対象、子が2人以上の場合には10日)

16 短期介護休暇

1年度につき5日以内(要介護者が2人以上の場合には10日)

17 骨髄等ドナー

必要と認められる期間

忌引休暇

親族別

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第15条関係)

(令7規則27・令8規則3・一部改正)

無給の特別休暇

種類

付与日数

1 生理日の就業困難

1回につき3日以内において必要と認められる期間

2 妊産等による障害

健康診査及び保健指導に基づく指導を守るため必要と認められる期間

3 公務上の傷病又は通勤上の傷病

必要と認められる期間

4 妊産婦の健康診査及び保健指導

母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

令和2年3月18日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月18日 規則第23号
令和3年12月21日 規則第21号
令和5年6月22日 規則第15号
令和6年5月10日 規則第20号
令和7年9月22日 規則第27号
令和7年11月30日 規則第29号
令和8年3月9日 規則第3号