○別海町GISシステム管理運用規程

平成21年6月3日

別海町訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、別海町役場内の各GISシステムにおける管理及び運用に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 別海町事務分掌規則(平成17年別海町規則第13号)に定める部、課、室(これらに相当するものを含む。)別海町教育委員会事務局組織規則(昭和60年教育委員会規則第1号)に定める課、学校給食センター(これらに相当するものを含む。)、町立病院、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、出納室及び別海消防署をいう。

(2) 課長等 各実施機関の長をいう。

(3) 職員等 実施機関に勤務する職員をいう。(非常勤の職員及び臨時的任用職員を含む。)

(4) GIS 地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理、加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術をいう。

(5) システム GISにおける、特定の目的及び機能を果たすためのハードウェア及びソフトウェア並びにその構成及び体系をいう。

(6) データ GISシステムにおいて取り扱う、電子計算機処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム及びその媒体に記録されている情報をいう。

(7) 空間データ 地理的位置を有し、GISシステムにおけるデータの単位となる抽象物をいう。

(8) メタデータ データの作成者情報や作成年月日等、データが付随して持つそのデータ自身についての抽象度の高い付加的なデータをいう。

(9) ラスタデータ 画像を、点の羅列として表現したデータをいう。

(10) ベクタデータ 画像を、点の座標と、点を結ぶ線、及び線に囲まれた面の数式として表現したデータをいう。

(別海町GIS総括管理者)

第3条 実施機関に別海町GIS総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、副町長をもって充てる。

3 総括管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) GISシステムの総合的な管理に関すること。

(2) GISシステムが保持するデータの総合的な管理に関すること。

(別海町GISシステム管理者)

第4条 実施機関に別海町GISシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。

2 システム管理者は、別海町庁内情報化推進委員会設置要綱(平成30年別海町訓令第21号)第6条の規定による事務局長をもって充てる。

3 システム管理者は、総括管理者の指示によりGISシステム及びGISシステムが保持するデータの管理に係る事務を行う。

(システム及びデータ管理の心得)

第5条 職員等は、別海町が所有するGISシステム及びデータが町民の財産であることを認識し、その取扱いについては慎重を期するものとするとともに、住民サービスの向上と公正かつ効率的な行政運営が確保されるようにしなければならない。具体的には、別海町が所掌する別海町情報セキュリティ基本方針(平成28年別海町告示第333号)によるもののほか、次条から第13条の規定によるものとする。

(業務目的以外の利用の禁止)

第6条 職員等は、業務目的以外でGISシステムを利用してはならない。

(システムの導入)

第7条 新たにGISシステムの導入を行おうとする課長等は、事前にシステム管理者と既存システム及びデータの有効活用について協議を行うものとし、導入については総括管理者及びシステム管理者の承認を得るものとする。

(データの作成と公開)

第8条 空間データ作成と入力にあたっては、職員等は、当該空間データに関するメタデータを作成し、システム管理者へ別記様式により報告するものとする。

2 システム管理者は、職員等から報告を受けたメタデータを他の職員等に公開するものとする。

3 メタデータの形式及び内容は、別表に定めるところによる。

(データの利用)

第9条 職員等は、データ利用の前に必ず当該データのメタデータから仕様や品質を把握し、それが利用する業務の内容に合致することを確認するものとする。なお、当該データの内容等に疑義がある場合、必ずその作成者に照会した上で利用するものとする。

(データ利用の制限)

第10条 職員等は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び別海町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年別海町条例第2号)を遵守し、データの利用及び第三者への情報漏えいにより利用権を侵すことのないよう、十分な配慮をするものとする。

(データ複写の制限)

第11条 職員等は、著作権法(昭和45年法律第48号)を遵守し、データの複写又はその二次的利用等により著作権を侵すことのないよう、十分な注意をするものとする。

(データ頒布の制限)

第12条 職員等及びシステム管理者は、空間データを他者に頒布することにより本規定を侵すことのないよう、十分な注意をするものとし、国や地方公共団体又はこれに類する公共的団体及び総括管理者が認める者以外への空間データの提供を禁止するものとする。

2 職員等及びシステム管理者は、地図情報の外部への提供にあたっては、必ず総括管理者との協議を行い許可を得るとともに、データの改ざんを防止するため、原則として紙等への出力物又はラスタデータにより交付するものとする。特別な事情のためベクトルデータにより交付する場合は、あらかじめ総括管理者に協議するとともに、交付にあたっては次の条件を付するものとする。

(1) データの目的外使用の禁止に関する事項

(2) データの秘密の保持に関する事項

(3) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(4) データの第三者への提供の禁止に関する事項

(5) データの返還又は廃棄及びその報告に関する事項

(6) 事故発生時における報告の義務に関する事項

(7) その他データの保護管理上必要と認められる事項

3 前項の協議を受けた総括管理者は、当該データの編集権限を持つ者の承認を得るものとする。

4 課長等は、外部へのデータ提供を行ったときは、当該提供内容について記録し総括管理者に対し報告するものとする。

(外部委託の条件)

第13条 データの入力等の全部又は一部を外部に委託しようとするときは、当該業務を委託する課長等は、あらかじめ総括管理者の承認を得るとともに、委託にあたっては次の条件を付すものとする。

(1) データの目的外使用の禁止に関する事項

(2) データの秘密の保持に関する事項

(3) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(4) データの第三者への提供の禁止に関する事項

(5) データの返還又は廃棄及びその報告に関する事項

(6) (無償交付の場合)資料収集費の業務対価への不算定に関する事項

(7) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(8) データの受け払い及び搬送に関する事項

(9) データの毀損等における保障に関する事項

(10) 立入検査に応ずる義務に関する事項

(11) 契約に違反した場合における当該契約の解除及び損害賠償に関する事項

(12) 事故発生時における報告の義務に関する事項

(13) その他データの保護管理上必要と認められる事項

(データの品質管理)

第14条 職員等は、編集権限を持つデータの内容を適宜確認し、その品質が保たれるように努めるものとし、各GISシステムにおける背景データに更新があったときは、他のシステムとの情報共有が図れるよう所属課長等を通じシステム管理者へ報告するものとする。

(データの更新時期の明確化)

第15条 職員等は、編集権限を持つデータの更新時期を明確にし、利用に適切な品質が保たれるように努めるものとする。

(データの訂正)

第16条 職員等は、データに誤りを発見したときは、速やかに当該データの編集権限を持つ職員等又はシステム管理者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた職員等又はシステム管理者は、誤りの内容及び原因を分析し、必要な手段を講じるものとする。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年5月24日別海町訓令第22号)

この訓令は、平成30年5月24日から施行する。

(令和5年3月30日別海町訓令第18号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

メタデータの形式

記録形式の名称

本記録形式の名称は、「別海町GISメタデータフォーマット」とする。

ファイル形式

ASCIIファイル、CSV形式

文字コード

ASCIIコード。ただし、漢字はシフトJISとし、外字の使用も可能とする。

ファイルの作成単位

データファイルごとにメタデータファイルを作成する。

データの構造

各項目ごとに1レコードとし、各レコード間は改行する。

各レコードは項目名の後に半角カンマと値を記入する。

記入すべき値がない場合は、値のみ無記入とする。

値の型及び書式

整数型:全て半角で記入する。

実数型:全て半角で記入する。

文字型:全て全角で記入する。

日付型:半角で西暦年月日の8桁で記入する。期間は2つの日付の間を”/”で区切る。不明な場合は”不明”と記入する。

メタデータの内容

項目

定義

型及び値域

要求度

題名

データの固有の名称

文字:自由記述

必須

要約

データの内容や出典等の説明

文字:自由記述

必須

空間表現型

データが地理的情報を表現するための方法

コードリストから

必須

空間参照系

データの空間参照系

コードリストから

必須

空間座標系

データの座標系

コードリストから

必須

地理範囲

データの地表の範囲

文字:自由記述

必須

時間範囲

データの時間の範囲

日付:自由範囲

必須

品質

データの品質及び誤差

文字:自由記述

任意

縮尺

データの情報密度を持つ地図の縮尺の単分数の線の下にある数(分母)

整数:>0

任意

解像度

データの解像度を示す地上の距離(メートル単位)

実数:>0

任意

属性項目

データの要素となる属性データ項目

文字:自由記述

必須

編集権限

データの編集権限を持つ部署

文字:自由記述

必須

閲覧権限

データの閲覧権限を持つ部署

文字:自由記述

必須

留意事項

データの利用に当たっての留意事項

文字:自由記述

任意

保守更新

データの更新の適用範囲及び頻度

文字:自由記述

必須

系譜

データの過去の記録や履歴など

文字:自由記述

任意

日付

データの作成日又は最終改定日

日付:自由範囲

必須

責任組織名

データの問合せ先の組織

文字:自由記述

合わせて必須

責任役職名

データの問合せ先の職務又は身分

文字:自由記述

責任個人名

データの問合せ先の個人名

文字:自由記述

空間表現型コードリスト

定義

ベクトル

データを表現するために、ベクトルデータが使われている。

ラスタ

データを表現するために、ラスタデータが使われている。

テキスト

データを表現するために、テキストデータが使われている。

その他

データを表現するために、その他のデータが使われている。

空間参照型コードリスト

定義

JGD 2000

日本測地系2000。平成14年4月1日時点の測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条による日本経緯度原点の地点及び原点数値並びに同第2条の2による回転楕円体の長半径と扁平率により規定される測地原子

TD

日本測地系。平成14年3月31日時点の測量法(昭和24年法律第188号)第11条による回転楕円体の長半径及び扁平率並びに測量法施行令第2条による日本経緯度原点の地点及び原点数値により規定される測地原子

空間座標型コードリスト

定義

(B,L)

測地座標系。位置が測地経緯度及び楕円体高によって指定される座標系

13(X,Y)

国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第1に定める平面直角座標系による北海道北の区分

画像

別海町GISシステム管理運用規程

平成21年6月3日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)