○別海町教育委員会事務局組織規則
昭和60年1月23日
別海町教育委員会規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)の内部組織及び事務分掌に関し必要な事項を定め、もって事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 教育委員会事務局の所掌事務を遂行させるため、次の課等を置く。
(1) 学務課
(2) 学校教育課
(3) 生涯学習課
(4) 学校給食センター
(令7教委規則5・一部改正)
(組織の職及び職務)
第3条 教育委員会事務局に教育部長及び教育部次長を、課に課長を、学校給食センターにセンター長を置く。ただし、教育長が必要と認めたときは、教育委員会事務局に指導主幹及び指導参事を、課に参事、主幹、主査、主任、社会教育主事、社会教育主事補及び青少年育成指導員を、学校給食センターに主幹、主査及び主任を置くことができる。
2 前項に規定する職のうち、学務課に総務担当主査を置くことができる。
3 第1項に定める職の職務は次のとおりとする。
(1) 教育部長は、教育長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。
(2) 教育部次長は、教育部長を補佐し、上司の命を受けて課及び指定される事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 指導主幹及び指導参事は、学校教育及び社会教育に関する事項のうち、教育長の指示する業務を行う。
(4) 課長(相当する職を含む。)は、上司の命を受けて課の所管する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(5) 参事は、上司の命を受け指定される事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(6) センター長は、上司の命を受けて学校給食センターの所管する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(7) 主幹は、課長を補佐し上司の命を受けて担当の事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。
(8) 主査は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。
(9) 主任は、上司の命を受けてその事務に従事する。
(10) 主事等担当は、上司の命を受けてその事務に従事する。
(令7教委規則5・一部改正)
(決裁後施行の原則)
第4条 事務は、この規則に別段の定めがあるものを除き、すべて課長、教育部次長、教育部長を経て教育長の決裁を得た後、施行するものとする。
(例外事項)
第5条 この規則の定めによりがたい緊急の事務処理については、その都度教育長の指揮を受けて処理しなければならない。ただし、教育長が不在のときは、上司の指揮により処理することとし、教育長が帰庁したときは、速やかに報告し、後閲を受けなければならない。
(事務分掌)
第6条 学務課は次の事務を分掌する。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
(4) 交際及び儀式に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 公告式、令達及び告示に関すること。
(7) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(8) 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。
(9) 教育予算の調整に関すること。
(10) 教育振興審議会に関すること。
(11) 教職員の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(12) 教職員の研修に関すること。
(13) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(14) 他の課に属さないこと。
(令7教委規則5・一部改正)
第7条 学校教育課は次の事務を分掌する。
(1) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
(2) 就園及び就学援助に関すること。
(3) 学校の組織編成及び教育課程に関すること。
(4) 学校の教育指導に関すること。
(5) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
(6) 公立認定こども園(幼稚園型)の運営に関すること。
(7) 学校適正配置及び小中一貫教育に関すること。
(8) 教育支援に関すること。
(9) 児童、生徒及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
(10) 学校の環境衛生に関すること。
(11) 児童、生徒及び幼児の通学対策に関すること。
(12) 奨学資金に関すること。
(13) スクールバスの管理及び運行に関すること。
(14) 教育に係わる調査及び統計に関すること。
(15) その他学校教育に関すること(他課に属するものは除く。)。
第8条 生涯学習課は次の事務を分掌する。
(1) 生涯学習推進本部決定事項の各行政担当部局等、関係機関及び関係団体への指示及び周知に関すること。
(2) 教育的機関等での実践に係る情報の収集、整理及び提供に関すること。
(3) 生涯学習に係る計画立案に関すること。
(4) 生涯教育研究所に関すること。
(5) その他生涯学習の推進に関すること。
(6) 社会教育事業の企画調整及び実施に関すること。
(7) 社会教育委員に関すること。
(8) 社会教育施設の指導助言及び連絡調整に関すること。
(9) 青少年教育、成人教育及び女性教育の振興に関すること。
(10) 家庭教育の振興に関すること。
(11) 社会教育関係団体の育成指導及び社会教育指導者の養成に関すること。
(12) 社会教育に係わる表彰に関すること。
(13) 芸術文化の振興に関すること。
(14) ユネスコ活動に関すること。
(15) 青少年の健全育成に関すること。
(16) 青少年問題協議会に関すること。
(17) 社会教育指導班に関すること。
(18) その他社会教育に関すること。
(19) 社会体育、スポーツ事業の企画調整及び実施に関すること。
(20) 社会体育施設の管理運営に関すること。
(21) スポーツ推進委員に関すること。
(22) 社会体育関係団体の育成指導及び社会体育指導者の養成に関すること。
(23) スポーツ功労者の表彰に関すること。
(24) 学校開放事業に関すること。
(25) スポーツ傷害保険事務に関すること。
(26) その他社会体育に関すること。
(令7教委規則5・一部改正)
第9条 学校給食センターは次の事務を分掌する。
(1) 学校給食センターの運営管理に関すること。
(2) 学校給食センター運営委員会に関すること。
(3) 学校給食補助金等に関すること。
(4) 学校給食費の収納等に関すること。
(5) 学校給食の配送に関すること。
(6) 学校給食物資の調達に関すること。
(7) 学校給食資材の受払及び保管に関すること。
(8) 学校給食の献立に関すること。
(9) 学校給食の調理に関すること。
(10) その他学校給食センターの業務に関すること。
(事務の処理)
第10条 教育委員会事務局の事務処理については、別に定めるものとする。
(服務)
第11条 教育委員会職員の服務については、別海町事務取扱規程(平成9年別海町訓令第2号)を準用する。
附則
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 別海町教育委員会事務局組織規程(昭和31年別海村教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年5月7日別海町教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第6条及び第8条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月16日別海町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月25日別海町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日別海町教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月25日別海町教委規則第8号)
この規則は、平成11年5月25日から施行する。
附則(平成14年1月7日別海町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成15年5月30日別海町教委規則第11号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年4月20日別海町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月17日別海町教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日別海町教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項の規定については平成21年10月1日から適用する。
附則(平成24年2月22日別海町教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月24日別海町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月25日別海町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月3日別海町教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の別海町教育委員会事務局組織規則第3条第3項第1号の規定は適用せず、この規則による改正前の別海町教育委員会事務局組織規則第3条第3項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月19日別海町教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日別海町教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日別海町教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日別海町教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日別海町教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日別海町教委規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。