○別海町庁内情報化推進委員会設置要綱
平成30年5月24日
別海町訓令第21号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、情報通信技術の急速な発展や普及に対応し、本町における行政情報化及び地域情報化の総合的な推進を図るため、別海町庁内情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 行政情報化の推進に関すること。
(2) 地域情報化の推進に関すること。
(3) 情報セキュリティ対策に関すること。
(4) 町が実施する情報関連施策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び情報推進委員をもって構成する。
2 委員長は、財政課長をもって充てる。
3 情報推進委員は、別表に掲げる関係課等の長が推薦する職員をもって充てる。
4 前項に掲げる情報推進委員のほか、必要に応じて関係課等職員を情報推進委員とすることができる。
(令6訓令33・令8訓令34・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要に応じて、情報推進委員以外の者に対し会議に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(関係する課等)
第5条 委員会の協議・検討事項に関係のある課等は、積極的に委員会の運営及び目的達成に協力するものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、財政課に置く。
(令6訓令33・令8訓令34・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員会において別に定める。
附則
この訓令は、平成30年5月24日から施行する。
附則(令和3年5月11日別海町訓令第20号)
この訓令は、令和3年5月11日から施行する。
附則(令和5年8月7日別海町訓令第43号)
この訓令は、令和5年8月7日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町訓令第34号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6訓令33・令7訓令33・令8訓令34・一部改正)
部等 | 関係課等 |
総務部 | 総務防災・基地対策課、税務課 |
総合政策部 | 総合政策課、地域創生課、景観保全対策室、地域人材政策課 |
経営管理部 | 人事財産課、財政課 |
福祉部 | 福祉課、介護支援課、老人保健施設 |
保健生活部 | 町民課、生活環境課、保健課、母子健康センター、子ども家庭センター |
産業振興部 | 農政課、水産みどり課、商工観光課 |
建設水道部 | 管理課、建築住宅課、事業課、上下水道課 |
教育委員会 | 学務課、学校教育課、生涯学習課 |
農業委員会 | 農業委員会事務局 |
出納室 | 出納室 |
町立別海病院 | 事務課 |