○別海町事務分掌規則
平成30年5月16日
別海町規則第6号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
別海町事務分掌規則(平成17年別海町規則第13号)の全部を改正する。
第1条 別海町部設置条例(平成9年別海町条例第4号)第2条の規定により部に課を設け、この規則の定めるところによりそれぞれ事務を分掌する。
(1) 総務部
ア 総務防災・基地対策課
イ 税務課
(2) 総合政策部
ア 総合政策課
イ 地域創生課
ウ 景観保全対策室
エ 地域人材政策課
(3) 経営管理部
ア 人事財産課
イ 財政課
(4) 福祉部
ア 福祉課
イ 介護支援課
(5) 保健生活部
ア 町民課
イ 生活環境課
ウ 保健課
(6) 産業振興部
ア 農政課
イ 水産みどり課
ウ 商工観光課
(7) 建設水道部
ア 管理課
イ 建築住宅課
ウ 事業課
エ 上下水道課
(令7規則15・令8規則14・一部改正)
第2条 部及び課に長を置く。ただし、町長が必要と認めたときは、部に部次長を、課に技術長、主幹、技術主幹、主査及び主任を置くことができる。
2 前項に規定する職のうち、総務防災・基地対策課に総務行政担当主査、人事財産課に人事厚生担当主査を、財政課に財政担当主査を置くことができる。
3 前2項の規定に係る職は、職員の中から町長が任命する。
(令7規則15・一部改正)
第3条 部長は、上司の命を受けて部の所管する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 部次長は、部長を補佐し上司の命を受けて指定される事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 課長(相当する職を含む。)は、上司の命を受けて課の所管する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 主幹(相当する職を含む。)は、課長等を補佐し、上司の命を受けて担当の事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。
5 主査は、上司の命を受けて担当の事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。
6 主任は、上司の命を受けてその事務に従事する。
7 主事等担当は、上司の命を受けてその事務に従事する。
第4条 総務部の課は次の事務を分掌する。
(1) 総務防災・基地対策課
ア 議会に関すること。
イ 訴願、訴訟及び審査請求に関すること。
ウ 交際及び儀式に関すること。
エ 町界に関すること。
オ 寄附申込みに関すること。(公有財産に属するものは除く。)
カ 庁内会議に関すること。
キ 支所及び連絡事務所に関すること。
ク 庁舎の管理に関すること。
ケ 文書の収受及び発送に関すること。
コ 事務の引継ぎに関すること。
サ 秘書に関すること。
シ 町村会に関すること。
ス 総合案内、庁内電話及び庁内放送に関すること。
セ 褒賞及び表彰に関すること。
ソ 公告式、令達及び告示に関すること。
タ 公印の管理に関すること。
チ 町長の資産公開に関すること。
ツ 道からの権限委譲の総括に関すること。
テ 条例、規則等の審査に関すること。
ト 文書(町史等を含む。)の保存及び書庫に関すること。
ナ 総合賠償保険に関すること。
ニ 情報公開制度に関すること。
ヌ 個人情報保護制度に関すること。
ネ 指定管理者選定委員会に関すること。
ノ 固定資産評価審査委員会に関すること。
ハ 施設のエネルギー管理に関すること。
ヒ 総合教育会議に関すること。
フ 行政相談に関すること。
ヘ 広報誌に関すること。
ホ 防災対策に関すること。
マ 災害対策に関すること。
ミ 防災計画に関すること。
ム 防災関連設備に関すること。
メ 国民保護に関すること。
モ 公用車の点検整備、修繕に関すること。
ヤ 公用車の取得処分及び車検整備に関すること。
ユ 車両管理等の契約に関すること。(他課に属するものを除く。)
ヨ 車両の借上使用に関すること。
ラ 公用車の安全運転管理に関すること。
リ 車両管理台帳に関すること。
ル 公用車の自動車保険に関すること。
レ 公用車の事故処理に関すること。
ロ 演習場に関わる総合調整に関すること。
ワ 自衛隊に関すること。
ヲ 特定防衛施設周辺整備に関すること。
ン その他防災、基地対策に関すること。
アア 他の部及び課に属しないこと。
(2) 税務課
ア 町税(普通税及び目的税という。以下同じ。)の賦課徴収及び収入命令に関すること。
イ 町税の申告指導並びに調査に関すること。
ウ 町税の審査請求並びに訴願、訴訟に関すること。
エ 町税に係る諸証明に関すること。
オ 固定資産の評価に関すること。
カ 土地台帳及び家屋台帳に関すること。
キ 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
ク 町税の滞納処分に関すること。
ケ 町税の徴収猶予並びに繰上げ徴収に関すること。
コ 納税奨励及び納税思想の普及並びに啓発に関すること。
サ 納税貯蓄組合等納税団体の育成指導に関すること。
シ 納税表彰に関すること。
ス その他税に関すること。
(令7規則15・令8規則14・一部改正)
第5条 総合政策部の課は次の事務を分掌する。
(1) 総合政策課
ア 町の総合計画及び総合的な個別計画等に関すること。
イ 庁内の調整に関すること。
ウ 広域行政に関すること。
エ 統計及び町勢並びに政策資源の管理及び活用に関すること。
オ 土地利用に関すること。
カ 北方領土対策に関すること。
キ 自治推進及びまちづくり活動の支援に関すること。
ク その他総合的な政策及びまちづくりに関すること。
(2) 地域創生課
ア ブランド戦略に関すること。
イ 人口戦略に関すること。
ウ 流通戦略に関すること。
エ その他地域創生に関すること。
(3) 景観保全対策室
ア 景観、カーボンニュートラルなどの総合調整に関すること。
イ その他景観保全に関すること。
(4) 地域人材政策課
ア 地域人材戦略に関すること。
イ その他地域人材政策に関すること。
(令7規則15・追加、令8規則14・一部改正)
第6条 経営管理部の課は次の事務を分掌する。
(1) 人事財産課
ア 出勤簿に関すること。
イ 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関すること。
ウ 職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関すること。
エ 定員管理に関すること。
オ 職員の保健及び福利厚生に関すること。
カ 職員の研修及び表彰に関すること。
キ 委員会、審議会、協議会等の委員の任免に関すること。
ク 特別職報酬等審議に関すること。
ケ 職員団体に関すること。
コ 職員の公務災害補償等に関すること。
サ 共済組合及び退職手当組合に関すること。
シ 社会保険等に関すること。(他課に属するものを除く。)
ス 奨学資金に関すること。(他課に属するものを除く。)
セ 入札参加資格審査に関すること。
ソ 入札及び契約に関すること。(他課に属するものを除く。)
タ 物品管理及び不用品の処分に関すること。
チ その他用度に関すること。
ツ 公有財産(他課に属するものを除く。以下本号中と同じ。)の管理調査に関すること。
テ 公有財産の取得及び売払いに関すること。
ト 公有財産の評価及び登記に関すること。
ナ 公有財産の災害保険及び損害補償の請求に関すること。
ニ 公有財産の貸借及び貸付料の歳入調定及び徴収に関すること。
ヌ 公有財産に係る寄附申込みに関すること。
ネ 財産台帳の調整管理に関すること。(他課に属するものを除く。)
ノ 土地の調査、測量に関すること。(他課に属するものを除く。)
ハ 行政区画及び住居表示に関すること。
ヒ 国有、道有財産の借受け及び買受けに関すること。(他課に属するものを除く。)
フ 公有地に係る車庫証明に関すること。(他課に属するものを除く。)
ヘ 雑産物売払いに関すること。(他課に属するものを除く。)
ホ 町有建物に係る保守点検に関すること。
マ 地域会館、運動広場及び福祉館等の管理及び補修に関すること。
ミ その他人事及び財産に関すること。
(2) 財政課
ア 予算編成に関すること。
イ 予算の執行に関すること。
ウ 財政計画及び起債計画に関すること。
エ 地方交付税に関すること。
オ 財政事情の公表に関すること。
カ 決算審査及び出納検査に関すること。
キ 町債に関すること。
ク 税外収入の総括に関すること。
ケ 基金に関すること。(他課に属する基金を除く。)
コ 一時借入金に関すること。
サ 経営戦略に関すること。
シ 行財政改革に関すること。
ス その他財政事務に関すること。
セ 情報政策の推進に関すること。
ソ 自治体情報システムに関すること。
タ 情報セキュリティに関すること。
チ 地域情報化に関すること。
ツ 地域情報通信施設に関すること。
テ 社会保障・税番号制度に関すること。
ト その他情報管理に関すること。
(令7規則15・追加、令8規則14・一部改正)
第7条 福祉部の課は次の事務を分掌する。
(1) 福祉課
ア 社会福祉事業の総合企画及び調整に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 一時保護及び扶助に関すること。
エ 行旅病人及び死亡人に関すること。
オ 戦傷病者、戦没者遺族等援護法及び恩給法に関すること。
カ 障がい者(児)の福祉に関すること。
キ 社会福祉施設に関すること。
ク 社会福祉対策援護交付金に関すること。
ケ 心身障害者扶養共済制度掛金の助成に関すること。
コ アイヌ福祉に関すること。
サ 民生委員児童委員に関すること。
シ 民生児童福祉委員に関すること。
ス 社会福祉法人に関すること。
セ 地域福祉推進事業に関すること。
ソ 災害弔慰金、災害見舞金及び災害援護資金に関すること。
タ 献血推進の普及啓発に関すること。
チ 児童デイサービスセンターに関すること。
ツ 障がい者計画及び障がい福祉計画に関すること。
テ 障害支援区分の調査及び審査会に関すること。
ト 自立支援給付費事業に関すること。
ナ 障害児童福祉手当及び特別障害者手当並びに特別児童扶養手当に関すること。
ニ 障がい者(児)虐待に関すること。
ヌ 高齢者・障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券に関すること。
ネ 福祉入浴券助成事業に関すること。
ノ 福祉牛乳支給事業に関すること。
ハ 児童福祉事業の総合企画及び調整に関すること。
ヒ 認定こども園及びへき地保育園に関すること。
フ 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
ヘ 児童手当に関すること。
ホ 児童扶養手当に関すること。
マ 児童館に関すること。
ミ 地域子ども・子育て支援事業に関すること。
ム 子どものための教育・保育給付に関すること。
メ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に関すること。
モ ひとり親の福祉に関すること。
ヤ その他社会福祉、児童福祉及び障がい者(児)福祉に関すること。
(2) 介護支援課
ア 在宅福祉サービスに関すること。
イ 居宅介護サービス利用者負担軽減事業に関すること。
ウ 高齢者家族介護支援に関すること。
エ 老人福祉施設に関すること。
オ ケアハウス「みどり野」に関すること。
カ 西春別ケアセンター「かしわ野」に関すること。
キ 高齢者保健福祉計画に関すること。
ク 高齢者の福祉に関すること。
ケ 福祉有償運送に関すること。
コ 高齢者虐待に関すること。
サ 社会福祉法人等による介護保険サービスに係わる利用者負担軽減制度等に関すること。
シ 介護保険事業計画に関すること。
ス 介護保険特別会計に関すること。
セ 介護保険被保険者資格管理に関すること。
ソ 介護保険給付及び審査並びに支払に関すること。
タ 介護保険料の賦課徴収に関すること。(介護給付金に係る分を除く。)
チ 介護認定調査に関すること。
ツ 介護認定審査会及び認定通知に関すること。
テ 介護認定に係る不服の申立てに関すること。
ト 介護保険の総合相談及び情報提供に関すること。
ナ 地域密着型サービスに関すること。
ニ 地域支援事業に関すること。
ヌ 介護予防支援事業に関すること。
ネ 成年後見制度に関すること。
ノ その他高齢者福祉及び介護保険に関すること。
(令7規則15・旧第5条繰下・一部改正)
第8条 保健生活部の課は次の事務を分掌する。
(1) 町民課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 印鑑登録に関すること。
ウ 諸証明及びこれに伴う手数料等の歳入調定並びに徴収に関すること。
エ 人口動態調査に関すること。
オ 身分、身元に関すること。
カ 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。
キ 旅券事務に関すること。
ク 出産祝金に関すること。
ケ その他住民に関すること。
コ 国民健康保険(以下「国保」という。)事業の企画及び運営に関すること。
サ 国保運営協議会に関すること。
シ 国保特別会計に関すること。
ス 被保険者の資格の得喪に関すること。
セ 国保医療給付費等の支払請求審査及び給付に関すること。
ソ 第三者加害に伴う賠償金に関すること。
タ 国保特定健康診査等に関すること。
チ その他国保に関すること。
ツ 国民年金の受給権、裁定申請の受理及び審査に関すること。
テ 国民年金に関する諸届出の受理及び審査に関すること。
ト 国民年金保険料免除申請の受理及び審査に関すること。
ナ その他国民年金に関すること。
ニ 子ども医療費の助成に関すること。
ヌ 重度心身障害者、ひとり親家庭等の医療費の助成に関すること。
ネ 難病患者及び重度心身障害者通院交通費の助成に関すること。
ノ 未熟児養育医療費の助成に関すること。
ハ 後期高齢者医療に関すること。
ヒ 後期高齢者医療特別会計に関すること。
フ その他医療給付に関すること。
ヘ 自動車臨時運行ナンバーの許可に関すること。
(2) 生活環境課
ア 町民活動に関すること。(他課に属するものを除く。)
イ 人権法律相談等に関すること。
ウ 消費生活の安全向上及び消費者団体に関すること。
エ 物価の動向調査及び消費生活モニターに関すること。
オ 青少年及び女性に関すること。(他課に属するものを除く。)
カ 畜犬登録、狂犬病予防及び野犬掃討に関すること。
キ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
ク 墓地及び葬斎場に関すること。
ケ 環境衛生に関すること。
コ 公害対策の調整及び公害の発生防止に関すること。
サ 公害に係る苦情及び紛争の処理に関すること。
シ 公衆衛生に関すること。
ス 児童遊園地に関すること。
セ 鳥獣保護・狩猟及び自然環境保全に係る施策推進に関すること。
ソ 河川環境に関すること。
タ 町立公園の維持管理に関すること。
チ 環境保全活動関係団体に関すること。
ツ その他町民生活及び環境公害に関すること。
テ 車両管理等の契約に関すること。(バス待合所清掃、環境整備委託)
ト 生活バスの使用料、管理、運行及び施設管理に関すること。
ナ 広域生活交通維持確保等に関すること。
ニ 交通安全対策に関すること。
ヌ 交通安全施設に関すること。
ネ 交通事故相談に関すること。
ノ 防犯活動に関すること。
ハ 交通安全団体及び防犯関係団体に関すること。
ヒ その他交通に関すること。
(3) 保健課
ア 保健事業の計画調整に関すること。
イ 各種健診の実施及び指導に関すること。
ウ 各種がん検診に関すること。
エ 生活習慣改善指導に関すること。
オ 精神保健相談に関すること。
カ エキノコックス症の検診及びその医療費の付加給付に関すること。
キ 特定疾患の保健指導に関すること。
ク 結核、感染症に関すること。
ケ その他健康の維持及び増進に必要な保健指導に関すること。
コ 保健、福祉、医療等のサービス事業の調整及び推進に関すること。
サ 予防接種に関すること。
シ 乳幼児の健康診査に関すること。
ス 母子保健指導に関すること。
セ 歯科保健指導に関すること。
ソ 栄養指導に関すること。
タ 特定不妊治療の医療費の付加給付に関すること。
チ 町立歯科診療所に関すること。
ツ 町民保健センター、母子健康センター及びこども家庭センターの維持管理に関すること。
テ 保健関係機関、団体に関すること。
(令7規則15・旧第6条繰下・一部改正)
第9条 産業振興部の課は次の事務を分掌する。
(1) 農政課
ア 農業行政の企画調整に関すること。
イ 地域農業の振興計画に関すること。
ウ 地域農業の振興推進に関すること。
エ 酪農・肉用牛生産近代化計画に関すること。
オ 畜牛等の振興対策に関すること。
カ 農業者及び担い手支援に関すること。
キ 家畜の自衛防疫及び衛生に関すること。
ク 農業関係制度資金等に関すること。
ケ 畜牛育成牧場に関すること。
コ 研修牧場に関すること。
サ 防衛施設周辺の民生安定に関すること。
シ 酪農工場に関すること。
ス 別海町農漁村加工体験施設に関すること。
セ 資源循環施設に関すること。
ソ 農業災害に関すること。
タ 農村広場に関すること。
チ 国営による農地及び農業用施設の整備に関すること。
ツ 別海バイオマス産業都市構想に関すること。
テ 別海町農業委員会の委員の選任に関すること。
ト 環境保全に係る施策の推進に関すること。
ナ その他農業政策、酪農畜産及び担い手対策に関すること。
ニ その他新エネルギーに関すること。
(2) 水産みどり課
ア 水産基盤整備事業に関すること。(水産物供給・漁港基盤整備)
イ 漁業関係制度資金及び負債整理に関すること。
ウ 漁業協同組合及び漁業団体の組織強化に関すること。
エ 漁協各種部会等及び青年、女性部の育成に関すること。
オ 漁港、漁村総合整備及び環境整備に関すること。
カ 水産加工品開発及び消費流通に関すること。
キ 拿捕及び抑留者に関すること。
ク 水難救護及び漂流物に関すること。
ケ 遊魚等に関すること。
コ 水産関係団体等に係る協議会に関すること。
サ 構造改善事業に関すること。
シ 漁業災害及び海岸保全に関すること。
ス 水産系副産物再資源化施設及び漁業残渣に関すること。
セ 漁場造成及び増養殖に関すること。
ソ 別海町ウニ種苗育成センターに関すること。
タ 別海町ニシン種苗生産センターに関すること。
チ サケ・マス増養殖に関すること。
ツ その他水産振興に関すること。
テ 林業の企画、管理に関すること。
ト 保安林に関すること。
ナ 町有林に関すること。
ニ 造林事業の指導及び普及に関すること。(中山間事業も含む。)
ヌ 森林保護に関すること。
ネ 山火事予防及び森林災害に関すること。
ノ 火入れ許可に関すること。
ハ 伐採届及び森林の土地の所有者届出に関すること。
ヒ 森林河川保全巡視員等に関すること。
フ 森林計画等に関すること。
ヘ 北海道造林協会根室支部及び緑化団体等に関すること。
ホ その他林務に関すること。
(3) 商工観光課
ア 商工業の振興に関すること。
イ 商工労働関係団体に関すること。
ウ 計量器の検査事務に関すること。
エ 労働行政に関すること。
オ 観光業の振興に関すること。
カ 観光資源の保護に関すること。
キ 観光・交流施設に関すること。
ク 観光振興関係団体に関すること。
ケ 都市交流に関すること。
コ 中小企業振興に関すること。
サ その他商工労働、観光交流、中小企業振興に関すること。
(令7規則15・旧第7条繰下)
第10条 建設水道部の課は次の事務を分掌する。
(1) 管理課
ア 道路(農道、法定外道路、林道を含む。)の維持、管理に関すること。
イ 町道の認定及び廃止に関すること。
ウ 町道等の除雪に関すること。
エ 町有車両(管理課所管)の管理に関すること。
オ 町道等の昇格に関すること。
カ 準用河川、普通河川(水路を含む。)の維持、管理に関すること。
キ 建設水道部所管(上下水道課、建築住宅課を除く。)の予算執行及び決算の調整に関すること。
ク 工事(委託を含む。)契約後の事務処理に関すること。
ケ 道路等用地の取得、管理に関すること。
コ 地籍調査に関すること。
サ 建設水道部(上下水道課を除く。)に係る議案の調整に関すること。
シ 建設水道部内(上下水道課を除く。)他課の主管に属さない事項に関すること。
(2) 事業課
ア 国土交通省所管補助事業の道路工事等の調査設計及び実施に関すること。
イ 農林水産省所管補助事業の道路、水路工事等の調査設計及び実施に関すること。
ウ 防衛省所管補助事業の道路、水路工事等及び障害防止事業の調査設計及び実施に関すること。
エ 公共土木施設災害復旧工事(道路、河川)の調査設計及び実施に関すること。
オ 農林水産施設災害復旧工事(道路、水路、農道、林道)の調査設計及び実施に関すること。
カ 河川工事の調査設計及び実施に関すること。
キ 町単独事業等の調査設計及び実施に関すること。
ク 他部局からの依頼、土木工事の調査設計及び実施に関すること。
ケ 都市計画法に基づく事務の一部委託業務に関すること。
コ 道路、海岸、河川の要請処理に関すること。
サ 道路、海岸、河川等、町が実施する事業の計画及び調整に関すること。
シ 国、道等他機関における道路、海岸、河川等の事業の調整に関すること。
ス 道営農道事業の実施調整に関すること。
セ 急傾斜他、崩壊地の調査計画及び実施調整に関すること。
ソ その他、土木事業に関すること。
(3) 建築住宅課
ア 町有施設の設計施工に関すること。
イ 融資住宅申請審査に関すること。
ウ 建築統計に関すること。
エ 建築基準法に関すること。
オ 建築土法に関すること。
カ 建設リサイクル法に関すること。
キ 応急危険度判定実施に関すること。
ク 被災宅地危険度判定に関すること。
ケ 町営住宅・特定公共賃貸住宅及び地域振興住宅の管理に関すること。
コ その他建築に関すること。(他課に属するものは除く。)
(4) 上下水道課
ア 別海町水道事業事務分掌規程(昭和59年別海町訓令第2号)で定める事務に関すること。
イ 下水道等事業の経営計画に関すること。
ウ 下水道等事業の条例、規則に関すること。
エ 下水道等事業会計に関すること。
オ 下水道工事等の事務処理に関すること。
カ 下水道及び集落排水施設の供用開始及び下水道の処理開始に関すること。
キ 下水道等事業に係る受益者分担金賦課徴収に関すること。
ク 水洗トイレ改造資金融資に関すること。
ケ 合併処理浄化槽に関すること。
コ 下水道及び集落排水施設の使用等の届出に関すること。
サ 下水道及び集落排水施設の使用料徴収に関すること。
シ 排水設備工事指定店に関すること。
ス 下水管渠等の整備計画及び更新計画に関すること。
セ 処理施設等の整備計画及び更新計画に関すること。
ソ 下水管渠等の維持管理に関すること。
タ 下水管渠等及び処理施設等の調査設計及び実施に関すること。
チ 排水設備等の設計指導及び促進に関すること。
ツ 下水道等普及率及び水洗化普及率の統計に関すること。
テ 水洗トイレ普及促進に関すること。
ト 下水道等台帳の調製及び保管に関すること。
ナ 排水設備台帳の調製及び保管に関すること。
ニ 特定施設及び除害施設設置の監視及び指導に関すること。
ヌ 処理施設等の維持管理に関すること。
ネ 処理施設等の調査統計に関すること。
ノ 下水道等敷地の占用許可に関すること。
ハ 下水道等用地の取得、借受け及び寄附申込みに関すること。
(令7規則15・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月29日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日別海町規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日別海町規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月7日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月30日別海町規則第14号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。