○別海町水道事業事務分掌規程
昭和59年3月22日
別海町訓令第2号
(目的)
第1条 別海町水道事業の設置等に関する条例(昭和59年別海町条例第11号)第3条の規定により設置する水道事業の事務分掌はこの規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 水道事業の組織は次のとおりとする。
建設水道部上下水道課
(職制)
第3条 部、課にそれぞれ長を置く。ただし、部に次長を、課に技術長、主幹、主査を置くことができる。
(職務)
第4条 部長は、管理者の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、部長を補佐し、上司の命を受けて、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 技術長、主幹、主査は、上司の命を受けて担当の事務を整理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
5 スタッフは、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 水道事業の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 水道事業の長期計画及び経営計画に関すること。
(3) 条例、規程等の立案及び公告式に関すること。
(4) 工事等の入札及び請負契約に関すること。
(5) 資産の取得管理及び処分に関すること。
(6) 水道の啓蒙及び普及に関すること。
(7) 指定給水装置工事事業者の許認可に関すること。
(8) 水道事業の実績資料に関すること。
(9) 職員の任免及び服務その他身分の取扱に関すること。
(10) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(11) 職員の研修計画に関すること。
(12) 職員の保健及び福利厚生に関すること。
(13) 賃貸借物件の更新等の処理に関すること。
(14) 文書の収受及び発送に関すること。
(15) 庁舎の管理保全に関すること。
(16) 予算の編成、執行及び決算に関すること。
(17) 資金計画その他財政計画に関すること。
(18) 収入及び支出書類の審査に関すること。
(19) 収入及び支出書類の整理保管に関すること。
(20) 貯蔵品及び諸物品等の購入及び出納保管に関すること。
(21) 不用品の売却に関すること。
(22) 業務状況及び財務諸表の作成に関すること。
(23) 企業債及び一時借入金に関すること。
(24) 水道施設台帳等の調整、保管に関すること。
(25) 水道料金、手数料、負担金等の調定及び徴収に関すること。
(26) 未収金の督促及び滞納整理並びに滞納処分に関すること。
(27) 収入原簿の消込みに関すること。
(28) 料金等収納受託者との連絡及び指導に関すること。
(29) 用途の認定に関すること。
(30) 水道料金の減免に関すること。
(31) 水道メーターの検針の計画及び実施に関すること。
(32) 水道使用量の認定に関すること。
(33) 使用者の届出書類の受理及び異動整理に関すること。
(34) 使用量及び給水状況等の調査統計に関すること。
(35) 厚生労働省所管の補助事業に係る工事の計画及び実施に関すること。
(36) 農林水産省所管の補助事業に係る工事の計画及び実施に関すること。
(37) 水道施設の道営・国営事業に関すること。
(38) 水道施設の新設、増設、改良、移設工事の計画及び実施に関すること。
(39) 水道施設の災害復旧工事の調査設計及び実施に関すること。
(40) 水道施設の用地処理及び占用台帳の整理保管に関すること。
(41) 水道事業に係る水利使用の権利所得及び更新に関すること。
(42) 給水装置に関すること。
(43) 水道事業所管事務の協議申請に係る技術審査に関すること。
(44) 水道施設の保守管理に関すること。
(45) 水道給配水量の管理に関すること。
(46) 水道水水質検査の計画及び実施に関すること。
(47) 水道施設の維持管理計画立案及び維持補修の実施に関すること。
(48) 水道施設の維持管理補修記録簿の整備保管に関すること。
(代決)
第6条 管理者不在のときは、部長が管理者の事務を代決することができる。
2 部長不在のときは次長、課長が部長の事務を代決することができる。
3 課長が不在のときは、第1順位は技術長、第2順位は主幹、その課の上席主査の順序において代決することができる。
4 前3項により代決した事務は、それぞれ上司が帰場したとき遅滞なくその旨を報告し、後閲を受けなければならない。
(事務処理方針)
第7条 事務処理は適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。
(事務の区分)
第8条 事務は、すべて次に掲げる区分をして、その区分に従い速やかに上司の閲覧又は決裁を受けなければならない。
(1) 管理者の閲覧又は決裁を受ける事務は甲類
(2) 専決規程により専決事務に該当する事務で部長が専決する事務は丙類、課長が専決する事務は丁類
2 前項の事務区分は、文書余白に甲、丙又は丁類の印を押すものとする。
(文書の処理、編さん及び保存)
第9条 水道事業の文書の処理、編さん及び保存については、別海町事務取扱規程(平成9年別海町訓令第2号)第4章第3節(文書の処理)第6節(文書の編纂及び保存)の規定の例による。
(事務の引継ぎ)
第10条 職員は、所掌事務の分掌替え、休職、退職等の場合には担当事務を後任する者又は上司の指定する者に引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日別海町水道部訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月1日別海町水道部訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年5月15日別海町水道部訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年5月15日から適用する。
附則(平成5年3月29日別海町水道部訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日別海町水道部訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月31日別海町水道部訓令第3号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日別海町水道部訓令第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日別海町上下水道部訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日別海町上下水道部訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日別海町上下水道部訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日別海町上下水道部訓令第4号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月28日別海町水道事業訓令第3号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日別海町水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日別海町水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日別海町水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日別海町水道事業訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日別海町水道事業訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。