○別海町部設置条例

平成9年3月21日

別海町条例第4号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(部の設置)

第1条 町長の権限に属する事務を分掌するため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 総合政策部

(3) 経営管理部

(4) 福祉部

(5) 保健生活部

(6) 産業振興部

(7) 建設水道部

(令7条例10・一部改正)

(分掌事務)

第2条 前条に定める各部の分掌は、次のとおりとする。

総務部

(1) 議会及び行政一般に関する事項

(2) 町税に関する事項

(3) 町行政の総合調整に関する事項

(4) 広報、条例その他他部の主管に属しない事項

総合政策部

(1) 町の重要施策の総合企画に関する事項

(2) 町の総合計画に関する事項

(3) 地域の振興に関する事項

(4) 統計に関する事項

経営管理部

(1) 職員の進退及び身分に関する事項

(2) 町の歳入歳出予算、その他の財務及び財産に関する事項

(3) 行財政改革及び経営戦略に関する事項

福祉部

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 社会保障に関する事項

(3) 介護保険及び介護支援に関する事項

保健生活部

(1) 保健衛生に関する事項

(2) 生活環境の保全に関する事項

(3) 日常生活の安定向上に関する事項

産業振興部

(1) 農業に関する事項

(2) 水産業に関する事項

(3) 林業及び自然環境の保全に関する事項

(4) 商業及び工業に関する事項

(5) 労働に関する事項

(6) 観光に関する事項

(7) その他産業経済及びみどり推進に関する事項

建設水道部

(1) 土木に関する事項

(2) 建築に関する事項

(3) 下水道に関する事項

(4) 水道に関する事項

(令7条例10・全改)

(室及び課の設置)

第3条 前条の部に室及び課を置くことができる。

2 室及び課の事務分掌は、町長が別に定める。

(その他)

第4条 町長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させる必要を認めたときは、前3条の規定にかかわらず臨時の室及び課を設けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(別海町部、室及び課設置条例の廃止)

2 別海町部、室及び課設置条例(昭和44年別海村条例第52号)は、廃止する。

(平成13年9月20日別海町条例第23号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年6月19日別海町条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

(平成17年3月15日別海町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(別海町営住宅使用料審議会条例の一部改正)

2 別海町営住宅使用料審議会条例(昭和51年別海町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第6条中「建設部建築課」を「建設水道部建築課」に改める。

(別海町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 別海町水道事業の設置等に関する条例(昭和59年別海町条例第11号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「副水道事業管理者及び水道課」を「建設水道部」に改める。

(令和6年3月15日別海町条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日別海町条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別海町部設置条例

平成9年3月21日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)