○勤勉手当の成績率の運用に関する取扱要綱

令和2年3月16日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の給与の支給に関する規則(昭和52年福島町規則第2号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、勤勉手当の成績率運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象職員は、福島町職員のうち人事評価の対象となつている者とする。

(勤務成績による成績率)

第3条 職員の成績率は、所属長による人事評価の結果をもとに、町長が決定する。

2 前項の成績率は次の区分に応じて、職員の給与の支給に関する条例第19条第2項第1号及び第2号に規定する乗数(以下、「基準成績率」という。)を基準として、次の加減乗数を加算又は減算したものとする。

区分

成績率における加減乗数

特に優秀(S)

基準成績率に10%加算

通常より優秀(A)

基準成績率に5%加算

通常(B)

基準成績率(0)

通常より物足りない(C)

基準成績率から5%減算

はるかに及ばない(D)

基準成績率から10%減算

3 前項の区分は、福島町職員人事評価制度実施規程(平成28年福島町訓令第16号)による業績評価の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。)の評価段階に応じ、決定された区分とする。

(対象外職員の成績率)

第4条 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者の成績率は、基準成績率とし、規則第26条の規定を適用する。

(1) 新規及び中途採用者により人事評価の対象とならなかつた者

(2) 他の地方公共団体への派遣職員等により人事評価が困難である職員は、町長が別に定める。

(3) 休職者等については、人事評価が困難であることから対象外とする。

(成績率の適用期間)

第5条 第3条及び前条の成績率は、人事評価の決定後に支給する勤勉手当について適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の勤務成績として用いる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の第3条第2項の加減乗数については、令和2年度から令和3年度は次の表を適用する。

区分

成績率における加減乗数

特に優秀(S)

基準成績率に5%加算

通常より優秀(A)

基準成績率に2.5%加算

通常(B)

基準成績率(0)

通常より物足りない(C)

基準成績率から2.5%減算

はるかに及ばない(D)

基準成績率から5%減算

勤勉手当の成績率の運用に関する取扱要綱

令和2年3月16日 要綱第10号

(令和2年4月1日施行)