○職員の給与の支給に関する規則

昭和52年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和30年福島町条例第16号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年福島町条例第9号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支払)

第2条 職員の給与は、給与条例第2条の2第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員の申し出により口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基く政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基く政令を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によつて等分して支給するものとする。

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によつて減給処分を受けている場合又は給与条例第12条の規定によつて給与を減額された場合若しくは第7条第2項の規定によつて給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第6条の2 給与条例第16条の規則で定める時間は、7時間45分に職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に相当する数の合計を乗じて得たものとする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第12条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があつた場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年福島町条例第17号)に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇による有給休暇の場合

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年福島町条例第27号)第2条の規定によつて職務に専念する義務を免除された場合

(3) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福島町条例第14号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例に規定する病気休暇であつて、週休日及び休日を含めて、公務によらない結核性疾患又は原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)第8条第1項に規定する厚生大臣の認定を受けた負傷若しくは疾病にあつては1年を、その他の私傷病にあつては90日を、それぞれこえて引き続き勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、給与条例第16条の規定による勤務1時間当りの給与額を減額して支給するものとする。

3 第1項第2号の規定に係る承認があつた場合において、職員が国又は地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき、給与条例第16条の規定による勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給するものとする。

4 給与条例第12条又は前項の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

5 給与条例第12条又は第3項の規定によつて給与を減額する場合においては、減額すべき給与額を、翌月以降の給料から差し引くものとする。

第8条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第12条の規定によつて給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によつて減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であつても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によつてその際に支給するものとする。

第12条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者が支給し、その異動がその月の給料の支給後であるときは、従前所属していた支給義務者が支給するものとする。

第14条 職員が給与期間の中途において、次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、または休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第10条第1項による届出は、別記様式第1号扶養親族届によつておこない、任命権者(又はその委任を受けたものを含む。以下同じ。)が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たる要件を具えていることを確かめて認定し、その認定にかかる事項を別記様式第2号の扶養親族簿に記載するものとする。

2 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては、年額150万円以上)である者

(3) 重度心身障害者にあつては、第2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当つては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第15条の2 条例第10条の2第2号の規則で定める職員は、平均1ヶ月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規定で定める割合は、100分の50とする。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

第17条から第19条の2まで 削除

第19条の3 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で、次に該当する者をいう。

(1) 給与条例第9条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが居住のため1戸を構えている者又は下宿寮等の一部を専用している者

第19条の4から第19条の7まで 削除

第19条の8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第30号)附則第3項の町長が指定する職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項及び次項において同じ。)において、当該職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において、当該職員が受ける職務の級の号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する別表3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する別表2の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級である場合基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

第19条の9 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第30号)附則第3項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級であるときにあつては対応号俸(当該対応号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)次の又はに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。)当該対応号俸が別表2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。)当該1級下位の職務の級が別表2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。)次の又はに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、別表2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が別表2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る別表2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職員の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が別表1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が別表2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

(5) 基準日における当該職員が給料の調整額を受ける場合 前条の規定による職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職務の給料の調整額との合計額

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿(別記様式第3号)によつて勤務を命ずるものとし、これによつて職員が実際に勤務した時間を基礎として次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合により支給するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第13条第2項に掲げる勤務 100分の25

(4) 給与条例第14条第2項に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「休暇条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「条例による勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による勤務時間を超える場合においては、条例による勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による勤務時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、条例による勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号の規定に該当する場合を除く次の時間

 当該週の勤務時間が条例による勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち条例による勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第4項の例による。

4 前2項の場合においては、その職員の時間外勤務手当等整理簿により整理し、その月の支給額については翌月の給料日に支給する。

第21条 公務によつて旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第22条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿によつて勤務を命じた者に支給するものとし、宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間以内の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

2 宿日直手当は、時間外勤務手当等の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第22条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第4号)に基づき、その勤務に従事した職員に支給する。

2 管理職員特別勤務手当を受ける職員の職及び支給額は、別に規則で定める。

3 前2項の場合において、その月の支給額については翌月の給料日に支給する。

(管理職手当の支給)

第23条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が退職し又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 欠勤、休暇等で勤務しなかつた場合。ただし、公務上の傷病又は通勤による傷病による休職及び公務上の傷病による休暇の場合を除く。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(期末手当の支給)

第24条 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第27条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業(第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)している職員のうち、育児休業法第6条の2第1項に規定する職員以外の職員)

2 給与条例第18条第2項の規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全時間

(2) 第1項第6号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間(ただし、次に掲げる育児休業を除く。)

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

4 第1項第4号に掲げる職員の法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)傷病等による休職者(給与条例第17条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。

5 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号及び第4号に掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 県費負担教職員

(3) 国又は他の地方公共団体(期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 期末手当の支給日は、6月10日及び12月10日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、それぞれその前日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第24条の2 条例第18条第5項の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員に相当する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 別表4の職員欄に掲げる職員

(支給区分)

第24条の3 条例第18条第4項の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、次のとおりとする。

(1) 給料表の適用を受ける職員及び前条第1号に掲げる職員

別表第1の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分

(支給割合)

第24条の4 条例第18条第5項の規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあつては、100分の15、支給区分Ⅱに属する職員にあつては、100分の10、支給区分Ⅲに属する職員にあつては、100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用の実態等を考慮して町長が特に必要と認めるものの支給割合は、前条に規定する当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第24条の5 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第24条第5項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第24条の6 町長は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第24条の7 給与条例第18条の3第2項(給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、町長に対して行わなければならない。

2 町長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱の処理をしなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第24条の8 町長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第24条の9 給与条例第18条の3第5項(給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第24条の10 第24条の5から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

第25条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第24条第1項各号の一に該当する職員であつた者

(2) その退職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 給与条例の適用を受ける職員

 第24条第5項第1号及び第2号に該当するもの

(3) その退職に引き続き第24条第5項第3号及び第4号の一に該当する者となつたもの

2 期末手当基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(勤勉手当の支給基準)

第26条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第24条第5項第1号及び第2号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は前条第2項の規定を準用する。

3 条例第19条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)を乗じて得た割合とする。

4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて勤勉手当の期間率算定表(別表第5)に掲げる期間に対応する期間率とする。

5 前項に規定する職員の勤務期間は条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 第24条第5項第1号及び第2号に掲げる者として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第24条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職者にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷及び疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合は除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合は、その勤務しなかつた全期間から1箇月を除算した期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務期間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

6 勤勉手当の支給日は、第24条第7項の規定を準用する。

7 勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該勤勉手当基礎額とする。

(勤勉手当の成績率)

第27条 次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下、「再任用職員」という。)以外の職員 100分の120以下

3 再任用職員 100分の54以下

4 前各号の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて定める割合とする。

(1) 停職の処分を受けた再任用職員以外の職員 100分の40

(2) 減給の処分を受けた再任用職員以外の職員 100分の50

(3) 戒告の処分を受けた再任用職員以外の職員 100分の60

(4) 停職の処分を受けた再任用職員 100分の20

(5) 減給の処分を受けた再任用職員 100分の25

(6) 戒告の処分を受けた再任用職員 100分の30

5 前各号の規定にかかわらず、基準日以前6か月以内の期間において分限処分を受けた職員の成績率は、次に掲げる職員の区分に応じて定める割合とする。

(1) 休職の処分を受けた再任用職員以外の職員 100分の45

(2) 降任の処分を受けた再任用職員以外の職員 100分の55

(3) 降給の処分を受けた再任用職員以外の職員 100分の65

(4) 休職の処分を受けた再任用職員 100分の22.5

(5) 降任の処分を受けた再任用職員 100分の27.5

(6) 降給の処分を受けた職員 100分の32.5

(雑則)

第28条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月14日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与改正条例附則第4項に規定する町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

3 町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当支給規則(昭和30年福島町規則第9号)は、廃止する。

(昭和57年7月12日規則第11号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年9月13日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年6月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年9月8日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月8日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日規則第18号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年9月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第24条第4項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第25号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月13日規則第2号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第26号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月23日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第24号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月26日規則第21号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日規則第22号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改定後の規則第24条第5項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月」とする。

(平成16年3月24日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第24条の規定は適用せず、改正前の第24条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月23日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和8年3月27日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表1

職務の級

5級 7級

別表2

職務の級

号俸

調整数

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

別表3

職務の級

職務の等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

別表4

区分

職員

支給区分

給料表

職務の級6級の職員

職務の級5級及び4級の職員

職務の級3級の職員

別表5

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

100分の0

画像

画像

画像

画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和52年4月1日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第2号
昭和56年1月14日 規則第1号
昭和57年7月12日 規則第11号
昭和58年9月13日 規則第15号
昭和60年1月12日 規則第1号
昭和61年6月18日 規則第12号
昭和61年9月8日 規則第14号
昭和61年9月8日 規則第15号
昭和61年12月23日 規則第18号
平成元年9月14日 規則第11号
平成2年9月20日 規則第14号
平成2年12月21日 規則第16号
平成3年12月25日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年1月13日 規則第2号
平成5年3月26日 規則第9号
平成6年2月1日 規則第2号
平成6年12月28日 規則第26号
平成7年3月23日 規則第4号
平成7年12月25日 規則第24号
平成9年3月25日 規則第8号
平成9年5月26日 規則第21号
平成9年12月26日 規則第25号
平成10年12月18日 規則第22号
平成11年3月16日 規則第1号
平成11年3月18日 規則第6号
平成11年12月24日 規則第24号
平成12年8月1日 規則第26号
平成13年12月21日 規則第19号
平成14年12月20日 規則第27号
平成16年3月24日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第7号
平成16年9月8日 規則第9号
平成16年11月9日 規則第12号
平成17年3月14日 規則第2号
平成18年3月23日 規則第8号
平成25年5月1日 規則第14号
平成27年3月19日 規則第7号
平成28年2月23日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第6号
令和2年3月12日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第11号
令和8年3月27日 規則第12号