○認定こども園福島保育所管理運営に関する規則

平成24年12月14日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、福島町立保育所設置条例(昭和50年福島町条例第10号。以下「条例」という。)第4条に規定する認定こども園の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 1号認定(教育認定) 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(3) 2号認定(満3歳以上保育認定) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(4) 3号認定(満3歳未満保育認定) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(5) 保育標準時間認定 2号認定及び3号認定を受けた子どもが、開所時間の内、11時間の枠の中で実施する保育

(6) 保育短時間認定 2号認定及び3号認定を受けた子どもが、開所時間の内、8時間の枠の中で実施する保育

(名称、位置及び定員)

第3条 認定こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

認定こども園福島保育所

福島町字三岳39番地5

1号認定

20人

2号認定及び3号認定

40人

(職員)

第4条 認定こども園に、園長、主任保育士、保育士、嘱託医及び調理員を置く。

2 保育所には、前項のほか、副園長、次長、係長、主査、栄養士、用務員その他必要な職員を置くことができる。

3 主任保育士は、認定こども園の保育士をもつて充てるものとし、町長が命ずる。

(職務)

第5条 園長は、町長の命を受け、所務を司り、所属職員を指揮監督する。

2 副園長及び次長は、園長を補佐し、園長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 副園長及び次長が不在のときは、あらかじめ町長の定める職員がその職務を代理する。

4 所属職員は、園長の命を受け、所務に従事する。

(入所資格)

第6条 認定こども園に入所できる者は、第2条に掲げる1号認定、2号認定及び3号認定を受けた子どもとする。

(休業日)

第7条 認定こども園の休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 園長は、特別の事情によりやむを得ないと認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休業し、または休業日と保育日を振替えることができる。

(開所時間)

第8条 認定こども園の開所時間は、原則として午前7時30分から午後6時30分までとする。

(保育時間)

第9条 認定こども園の保育時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 1号認定 原則として午前8時から午後1時までとする。

(2) 保育標準時間認定 原則として午前7時30分から午後6時30分までとする。

(3) 保育短時間認定 原則として午前8時から午後4時までとする。

2 園長は、特別の事情により必要と認めるときは、臨時に、もしくは期間を定め、保育時間を変更することができる。

(緊急の保育の実施)

第10条 園長は、町長において緊急に保育を必要とする子どもの保育の実施を決定したときは、前2条の規定にかかわらず、その指示するところにより常時これを保育しなければならない。

(勤務時間の割振)

第11条 職員の1週間における勤務時間の割振りは、保育の特殊性に応じ、園長が定める。

(保育及び教育の実施)

第12条 認定こども園は、次の各号に掲げる保育及び教育を実施する。

(1) 福島町保育の実施に関する条例(平成24年福島町条例13号)第2条に規定する児童に対し実施する保育所保育指針に基づく保育

(2) 条例第4条に規定する満3歳から小学校就学始期に達するまでの児童に対し実施する幼稚園教育要領に基づく幼児教育

(教育委員会との連携)

第13条 認定こども園は、幼児教育に係る内容の充実、小学校教育への円滑な接続のため、教育委員会との連携を図るものとする。

(入所の申込み等)

第14条 認定こども園における入所申込、入所の決定、変更の届出、退所の届出については、福島町保育の実施に関する規則の例による。

(費用の徴収)

第15条 認定こども園に入所している子どもの保育料は、別表1から別表2に定めるところによる。ただし、福島町に住民登録をしている子どもについては、これを無料とする。

2 子どもが月の途中において入退所した場合の保育料(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割りによつて計算した額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。

3 町長は、条例第4条の規定により保育を行つた児童の扶養義務者が特別な理由なく、前2項の保育料を納付しないときは、当該児童を退所させることができる。

(納付期限)

第16条 保育料の納付期限は、毎月25日(当日が休日に当たる場合は、その翌日)とする。

2 納付期限後に納付義務を生じた保育料の納付期限は、納付義務を生じた日から10日目とする。

(預かり保育)

第17条 1号認定の子どもが保護者の事情により保育時間を延長して保育することが必要となる場合、午後4時まで預かり保育を実施するものとする。

2 預かり保育に係る保育料は別表3に定めるところにより利用月の分を翌月までに納付しなければならない。ただし、福島町に住民登録をしている子どもについては、これを無料とする。

(表簿)

第18条 認定こども園には、法令等に定めるもののほか次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 沿革記録、日誌

(2) 児童票、出席簿、健康診断票

(3) 年間保育計画書、年間行事計画表、日課表

(4) 職員名簿、履歴書、出勤簿、諸勤務命令簿

(5) 所務分掌表、組担任表

(6) 施設台帳、備品台帳

(7) 諸調査・統計表

(8) 往復文書処理簿、公文書綴

(9) 認定こども園に関係ある法令、条例、規則、規程等

(防災実施計画)

第19条 園長は、認定こども園の施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに子どもの避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(報告)

第20条 園長は、次に掲げる場合には、すみやかに町長に報告しなければならない。

(1) 認定こども園の施設または職員について、重大な事故が生じたとき。

(2) 子どもについて、保育上重大な事故が生じたとき。

(3) 職員に、非行その他の義務違反があつたとき。

(5) 第14条の規定により防災実施計画を定めたとき。

(6) 第8条第2項の規定により保育時間を変更したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、所務の執行に当り重要または異例と認められる事項

(その他の服務)

第21条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、町の一般職の職員の例による。

(内部規程)

第22条 園長は、認定こども園の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

(雑則)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日から保育する児童に係る入園の申込み及び承諾等、必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

(平成25年3月14日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

(平成26年5月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

(平成26年9月25日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月6日規則第13号)

公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和6年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

保育標準時間の区分の教育・保育給付認定を受けた利用者負担基準額

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

乳児の場合

1・2歳児の場合

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、4月分から8月分の利用者負担額については、前年度の市町村民税の額、9月分から3月分の利用者負担額については、現年度の市町村民税の額が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

所得割課税額48,600円未満

19,500円[9,000円]

19,500円[9,000円]

第4階層

所得割課税額77,101円未満

30,000円[9,000円]

30,000円[9,000円]

所得割課税額77,101円以上である場合

30,000円

30,000円

第5階層

所得割課税額169,000円未満

44,500円

44,500円

第6階層

所得割課税額301,000円未満

61,000円

61,000円

第7階層

所得割課税額397,000円未満

80,000円

80,000円

第8階層

所得割課税額397,000円以上

104,000円

104,000円

備考

1 第3階層又は第4階層(市町村民税所得割が77,101円未満である場合に限る。)に該当する教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育給付認定保護者であるときは、[]内の金額を適用する。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において1歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で1歳に達した場合においても、その年度中に限り乳児とみなすものとする。

(2) 1歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において2歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で2歳に達した場合においても、その年度中に限り1歳児とみなすものとする。

(3) 2歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で3歳に達した場合においても、その年度中に限り2歳児とみなすものとする。

3 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、施行日前日における在所児が継続して入所する場合にあつては、経過措置として平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定を適用する。

4 第2階層から第8階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく幼稚園若しくは特別支援学校幼稚部、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づく認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく情緒障害児短期治療施設の通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の左欄に掲げる子どもが保育を利用している場合は、この表の規定にかかわらず次表の右欄により計算をして得た額をその子どもの保育料とする。

児童の区分

保育料

ア 2番目に年長者である子ども

子どもの属する世帯の階層区分に定める額×0.5

イ ア及び最年長者である子どもを除く子ども

無料

5 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて、現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法の規定に基づく要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

乳児の場合

1・2歳児の場合

第2階層

0円

0円

第3階層

9,000円

9,000円

別表2

保育短時間の区分の教育・保育給付認定を受けた利用者負担基準額

教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

乳児の場合

1・2歳児の場合

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、4月分から8月分の利用者負担額については、前年度の市町村民税の額、9月分から3月分の利用者負担額については、現年度の市町村民税の額が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

所得割課税額48,600円未満

19,300円[9,000円]

19,300円[9,000円]

第4階層

所得割課税額77,101円未満

29,600円[9,000円]

29,600円[9,000円]

所得割課税額77,101円以上

29.600円

29,600円

第5階層

所得割課税額169,000円未満

43,900円

43,900円

第6階層

所得割課税額301,000円未満

60,100円

60,100円

第7階層

所得割課税額397,000円未満

78,800円

78,800円

第8階層

所得割課税額397,000円以上

102,400円

102,400円

備考

1 第3階層又は第4階層(市町村民税所得割額が77,101円未満である場合に限る。)に該当する教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育給付認定保護者であるときは、[]内の金額を適用する。

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において1歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で1歳に達した場合においても、その年度中に限り乳児とみなすものとする。

(2) 1歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において2歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で2歳に達した場合においても、その年度中に限り1歳児とみなすものとする。

(3) 2歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で3歳に達した場合においても、その年度中に限り2歳児とみなすものとする。

3 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、施行日前日における在所児が継続して入所する場合にあつては、経過措置として平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定を適用する。

4 第2階層から第8階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく幼稚園若しくは特別支援学校幼稚部、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づく認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく情緒障害児短期治療施設の通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の左欄に掲げる子どもが保育を利用している場合は、この表の規定にかかわらず次表の右欄により計算をして得た額をその子どもの保育料とする。

児童の区分

保育料

ア 2番目に年長者である子ども

子どもの属する世帯の階層区分に定める額×0.5

イ ア及び最年長者である子どもを除く子ども

無料

5 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であつて、現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法の規定に基づく要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

乳児の場合

1・2歳児の場合

第2階層

0円

0円

第3階層

9,000円

9,000円

別表3

認定こども園における預かり保育料

区分

対象の子ども

保育料

預かり保育

1号認定の子ども

日額 200円

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認定こども園福島保育所管理運営に関する規則

平成24年12月14日 規則第24号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年12月14日 規則第24号
平成25年3月14日 規則第4号
平成26年5月12日 規則第10号
平成26年9月25日 規則第14号
平成27年3月18日 規則第4号
平成27年4月13日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月26日 規則第3号
平成30年4月20日 規則第6号
令和元年11月6日 規則第13号
令和6年3月19日 規則第7号
令和7年10月1日 規則第18号