○福島町保育の実施に関する規則

平成24年12月14日

規則第23号

福島町立保育所規則(昭和58年福島町規則第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、福島町保育の実施に関する条例(平成24年福島町条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保育の実施)

第2条 町長は、条例第2条に規定する乳児、幼児その他の児童(以下「保育児童」という。)を保育する場合は、保護者の申し込みにより実施するものとする。

2 町長は、保護者から当町以外に所在する保育所への入所の申込みがあつた場合には、関係する市町村及び保育所と調整のうえ、当該市町村又は保育所と協定又は委託して保育することができるものとする。

(入所申込)

第3条 保育児童に保育の実施を受けさせようとする者は、別に定めるところにより町長に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(入所の決定)

第4条 前条の申込みを受けたときは、町長は、これを審査し、入所の決定をしたときは、保護者及び当該保育所長に、入所不承諾の決定をしたときは保護者に、ただちにその旨を通知するものとする。

2 前項の入所の決定をしたときは、町長は、保育の実施及び世帯階層区分の認定経過を記載した保育児童台帳を作成しておかなければならない。

(変更の届出)

第5条 保育所に入所している保育児童の保護者は、申込書に記載した内容、就労及び課税状況について変更があつたときは、速やかに町長へ届出なければならない。

(退所の届出)

第6条 保育所を退所させようとする者は、別に定めるところにより、町長に届出なければならない。

(退所及び入所の停止)

第7条 町長は、保育所に入所中の保育児童につき、次の各号の一に該当する場合は、前条の届出によらずこれを退所させ、または入所を停止させることができる。

(1) 入所を認めた事由がなくなつたとき。

(2) 正当な理由がなく1月以上出席しないとき。

(3) 条例第2条各号に該当しなくなつたとき。

(4) 他の園児の保育に重大な支障を及ぼすに至つたとき。

(費用の徴収)

第8条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定により、扶養義務者から徴収する費用(以下「保育料」という。)の額は、別表1から別表2に定めるところによる。

2 保育児童が月の途中において入退所した場合の保育料は、次により算定した額とする。

(1) 月途中入所児童の場合

保育料×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を越える場合は25日)÷25日

(2) 月途中退所児童の場合

保育料×その月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(注) 10円未満の端数は切捨て

(納付期限)

第9条 保育料の納付期限は、毎月25日(当日が休日に当たる場合は、その翌日)とする。

2 納付期限後に納付義務を生じた保育料の納付期限は、納付義務を生じた日から10日目とする。

(保育料の減免等)

第10条 町長は、扶養義務者において、災害その他特別の事由により保育料の納付が困難と認めるときは、扶養義務者の申請に基づきこれを減免し、若しくは猶予することができる。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日から保育する児童に係る入所の申込及び承諾等、必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

(平成25年3月14日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

(平成26年5月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

(平成27年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表1

保育標準時間の区分の認定を受けた子どもの保育料

子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

乳児の場合

1・2歳児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、4月分から8月分の利用者負担額については、前年度の市町村民税の額、9月分から3月分の利用者負担額については、現年度の市町村民税の額が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

9,000円

9,000円

6,000円

6,000円

第3階層

所得割課税額48,600円未満

19,500円

19,500円

16,500円

16,500円

第4階層

所得割課税額97,000円未満

30,000円

30,000円

27,000円

27,000円

第5階層

所得割課税額169,000円未満

44,500円

44,500円

41,500円

41,500円

第6階層

所得割課税額301,000円未満

61,000円

61,000円

58,000円

58,000円

第7階層

所得割課税額397,000円未満

80,000円

80,000円

75,170円

68,910円

第8階層

所得割課税額397,000円以上

104,000円

104,000円

75,170円

68,910円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において1歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で1歳に達した場合においても、その年度中に限り乳児とみなすものとする。

(2) 1歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において2歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で2歳に達した場合においても、その年度中に限り1歳児とみなすものとする。

(3) 2歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で3歳に達した場合においても、その年度中に限り2歳児とみなすものとする。

(4) 3歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において4歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で4歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児とみなすものとする。

(5) 4歳以上児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において4歳に達している子どもをいう。

2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、施行日前日における在所児が継続して入所する場合にあつては、経過措置として平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定を適用する。

3 第2階層から第8階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく幼稚園若しくは特別支援学校幼稚部、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づく認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく情緒障害児短期治療施設の通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の左欄に掲げる子どもが保育を利用している場合は、この表の規定にかかわらず次表の右欄により計算をして得た額をその子どもの保育料とする。

児童の区分

保育料

ア 2番目に年長者である子ども

子どもの属する世帯の階層区分に定める額×0.5

イ ア及び最年長者である子どもを除く子ども

無料

4 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定に基づく配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯

(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法の規定に基づく要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

乳児の場合

1・2歳児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

18,500円

18,500円

15,500円

15,500円

別表2

保育短時間の区分の認定を受けた子どもの保育料

子どもの属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

乳児の場合

1・2歳児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、4月分から8月分の利用者負担額については、前年度の市町村民税の額、9月分から3月分の利用者負担額については、現年度の市町村民税の額が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

9,000円

9,000円

6,000円

6,000円

第3階層

所得割課税額48,600円未満

19,300円

19,300円

16,300円

16,300円

第4階層

所得割課税額97,000円未満

29,600円

29,600円

26,600円

26,600円

第5階層

所得割課税額169,000円未満

43,900円

43,900円

40,900円

40,900円

第6階層

所得割課税額301,000円未満

60,100円

60,100円

57,100円

57,100円

第7階層

所得割課税額397,000円未満

78,800円

78,800円

64,380円

58,120円

第8階層

所得割課税額397,000円以上

102,400円

102,400円

64,380円

58,120円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において1歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で1歳に達した場合においても、その年度中に限り乳児とみなすものとする。

(2) 1歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において2歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で2歳に達した場合においても、その年度中に限り1歳児とみなすものとする。

(3) 2歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において3歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で3歳に達した場合においても、その年度中に限り2歳児とみなすものとする。

(4) 3歳児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において4歳に達していない子どもをいい、その子どもがその年度の中途で4歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児とみなすものとする。

(5) 4歳以上児 特定教育・保育等の提供を受けた年度の初日の前日において4歳に達している子どもをいう。

2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとし、施行日前日における在所児が継続して入所する場合にあつては、経過措置として平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定を適用する。

3 第2階層から第8階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく幼稚園若しくは特別支援学校幼稚部、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の規定に基づく認定こども園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく情緒障害児短期治療施設の通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の左欄に掲げる子どもが保育を利用している場合は、この表の規定にかかわらず次表の右欄により計算をして得た額をその子どもの保育料とする。

児童の区分

保育料

ア 2番目に年長者である子ども

子どもの属する世帯の階層区分に定める額×0.5

イ ア及び最年長者である子どもを除く子ども

無料

4 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定に基づく配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯

(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法の規定に基づく要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

乳児の場合

1・2歳児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合

第2階層

0円

0円

0円

0円

第3階層

18,300円

18,300円

15,300円

15,300円

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福島町保育の実施に関する規則

平成24年12月14日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)