○福島町立保育所設置条例
昭和50年3月17日
条例第10号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、福島町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
福島保育所 | 福島町字三岳39番地5 | 40人 |
(職員)
第3条 保育所に必要な職員を置く。
(認定こども園における保育)
第4条 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)においては、福島町保育の実施に関する条例(平成24年福島町条例第13号)第2条の規定にかかわらず、保育に欠けない児童で満3歳以上であるもの(当該年度中に満3歳に到達するものを除く。)の保育を行うことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(福島町季節保育所条例の一部改正)
2 福島町季節保育所条例(昭和48年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和54年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月19日条例第18号)
この条例は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第19号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第14号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第12号)
この条例は、平成25年2月16日から施行する。
附則(平成24年12月13日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。