○福島町立保育所設置条例

昭和50年3月17日

条例第10号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、福島町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

福島保育所

福島町字三岳39番地5

40人

(職員)

第3条 保育所に必要な職員を置く。

(認定こども園における保育)

第4条 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)においては、福島町保育の実施に関する条例(平成24年福島町条例第13号)第2条の規定にかかわらず、保育に欠けない児童で満3歳以上であるもの(当該年度中に満3歳に到達するものを除く。)の保育を行うことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(福島町季節保育所条例の一部改正)

2 福島町季節保育所条例(昭和48年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年9月19日条例第18号)

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第19号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第14号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第12号)

この条例は、平成25年2月16日から施行する。

(平成24年12月13日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

福島町立保育所設置条例

昭和50年3月17日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第10号
昭和54年3月17日 条例第4号
昭和55年3月18日 条例第5号
昭和56年9月19日 条例第18号
昭和62年3月20日 条例第7号
平成4年3月19日 条例第5号
平成9年12月26日 条例第19号
平成10年3月23日 条例第9号
平成10年12月18日 条例第19号
平成13年12月21日 条例第14号
平成16年9月27日 条例第12号
平成24年12月13日 条例第12号
平成24年12月13日 条例第15号