○福島町農林水産業担い手支援条例に基づく農林業担い手養成事業事務取扱要項

平成24年6月11日

要項第1号

(目的)

第1条 この要項は、福島町農林水産業担い手支援事業に基づく農林業担い手養成事業については、福島町農林水産業担い手支援条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)及び福島町農林水産業担い手支援条例施行規則(平成24年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項の定めるところによる。

(支援事業の対象作物及び指導者)

第2条 条例第3条第1号における農林業担い手養成事業の対象作物等は、次のとおりとする。

(1) 対象作物は、福島町で作付け技術が確立している水稲、畑作、椎茸栽培とする。

(2) 担い手を指導する農家は、前号に専門知識を有し、かつ、農業協同組合長から推薦があつた福島町在住の農業者とする。

2 前項第1号の対象作物等において、試験栽培中の作物及び町内に指導者が在住しない作物等は対象外とする。

(住宅料支援金及び研修支援金の対象者)

第3条 条例第5条第2号イ及びの支援金は、条例第7条の規定により当該養成事業の対象者と決定した者(以下、「担い手本人」という。)のみ交付申請することができる。

(申請前の福島町の把握等)

第4条 条例第4条第2号及び規則第2条で規定する者(以下「申請者」という。)は、申請書提出前に福島町を訪問し、町内の農林業の現状を把握しなければならない。なお、往復の交通費及び宿泊費等の経費は申請者負担とする。

(申請書類の記載内容等)

第5条 規則第3条の規定に基づく交付申請時には、次のとおりとしなければならない。

(1) 申請書の作成は、申請者自らが行わなければならない。

(2) 申請者は、申請時点の自己資金保有額及び就農時の農業経営計画を所定の様式により報告しなければならない。

(3) 申請者は、町長からの資料要求に応じなければならない。

(養成決定後の各種保険の加入等)

第6条 担い手本人は、自己の責任において、次のとおりしなければならない。

(1) 養成期間中における健康保険及び車両任意保険、年金等に加入しなければならない。なお、当該経費は担い手本人の自己負担とする。

(2) 養成期間中において生じた担い手本人の交通事故等は、担い手本人の加入する各種保険等で対応しなければならない。

(交付の制限)

第7条 条例第8条各号の規定は、支援決定後の養成期間においても準用する。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

福島町農林水産業担い手支援条例に基づく農林業担い手養成事業事務取扱要項

平成24年6月11日 要項第1号

(平成24年6月11日施行)