○福島町農林水産業担い手支援条例施行規則
平成24年2月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、福島町農林水産業担い手支援条例(平成23年福島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 条例第4条に規定する者で、町内に定住する旨の誓約をし、かつ、農林水産業の担い手として強い意思があると認められ、農林水産業の団体長から推薦書の提出があった者とする。なお、受給資格の対象となる年齢は、農林業においては満55歳以下の者とし、水産業に関しては漁業協同組合から推薦を受けた者を対象とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(1) 水産業担い手支援事業
奨励措置 | 申請様式 | 添付書類 |
漁業就労奨励金 | 1 世帯全員の住民票 2 町税納税証明書 3 振込先通帳の写し 4 漁業経営計画書(別記第1号様式) 5 本人の誓約書(別記第3号様式)※本人が未成年者の場合は、保護者等の誓約書 6 その他必要書類 | |
漁業従事研修助成金 | 1 漁業従事研修計画書(別記第4号様式) 2 指導漁業者の推薦書兼承諾書(別記第5号様式) 3 覚書(別記第6号様式) 4 漁業従事研修開始届出書(別記第17号様式) 5 漁業従事研修終了届出書(別記第18号様式) 6 その他必要書類 | |
住宅料支援金 | 1 入居契約書及び許可書(写) 2 入居者の住民票 3 その他必要書類 | |
漁業研修助成金 | 1 入校又は入所証明書(写) 2 戸籍抄本 3 漁業協同組合代表理事の推薦書(別記第7号様式) 4 本人の誓約書(別記第8号様式)※本人が未成年者の場合は、保護者等の誓約書 5 その他必要書類 |
(2) 農林業担い手養成事業
2 奨励金等の交付が適当と決定した時は、次のとおり通知する。
(1) 水産業担い手支援事業
ア 漁業就労奨励金交付通知書(共通様式第1号)
イ 漁業従事研修助成金交付通知(共通様式第1号)
ウ 住宅支援金交付通知(共通様式第1号)
エ 漁業研修助成金交付通知(共通様式第1号)
(2) 農林業担い手養成事業
ア 農林業養成支援金交付通知(共通様式第1号)
イ 住宅料支援金交付通知(共通様式第1号)
ウ 指導農家助成金交付通知(共通様式第1号)
エ 研修支援金交付通知(共通様式第1号)
3 奨励金等の交付が不適当と決定した時は、次のとおり通知する。
(1) 水産業担い手支援事業
ア 漁業就労奨励金交付申請却下通知書(共通様式第2号)
イ 漁業従事研修助成金交付申請却下通知(共通様式第2号)
ウ 住宅支援金交付申請却下通知(共通様式第2号)
エ 漁業研修助成金交付申請却下通知(共通様式第2号)
(2) 農林業担い手養成事業
ア 農林業養成支援金交付申請却下通知(共通様式第2号)
イ 住宅料支援金交付申請却下通知(共通様式第2号)
ウ 指導農家助成金交付申請却下通知(共通様式第2号)
エ 研修支援金交付申請却下通知(共通様式第2号)
(奨励金等の交付方法)
第6条 条例第5条各号に関する奨励金等は、次により交付するものとする。
(1) 水産業担い手支援事業
ア 漁業就労奨励金及び漁業研修助成金は、交付通知後30日以内に交付する。
ウ 住宅支援金は、交付対象月から12箇月間の交付とし当月支払い分を当月21日までに交付する。なお、支援決定や入居日等により入居日数が1カ月に満たないときの支援金の額は、日割計算により算出する。ただし、算出額に百円未満の額が生じた場合は、これを切り捨てた後の額をもつて支援金の額とする。
(2) 農林業担い手養成事業
ア 農林業養成支援金及び住宅支援金並びに指導農家助成金は、当月分を当月21日までに交付する。なお、交付決定等により支援期間が1カ月に満たないときの額は、日割計算により算出する。ただし、算出額に百円未満の額が生じた場合は、これを切り捨てた後の額をもつて支援金の額とする。
イ 研修支援金は、研修決定後30日以内に交付する。なお、支援金の積算にあつては、福島町職員等の旅費に関する条例に準ずるものとする。
(届出の義務)
第7条 奨励金等を受けた者が、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。
(1) 奨励金等の交付を受けた後、研修をやめたとき。
(2) 10年以内に農林業に従事しなくなり、農林業経営をやめたとき。
(3) 住宅支援金等を受けている期間中に、入居住宅を変更又は退去するとき。
(4) 10年以内に漁業協同組合員を脱退したとき。
2 条例第9条の規定により返還が生じたときには、全額返還させるものとする。但し、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
期間 | 返還割合 |
3年未満 | 交付額の100分の100 |
3年以上4年未満 | 交付額の100分の80 |
4年以上5年未満 | 交付額の100分の50 |
5年以上7年未満 | 交付額の100分の35 |
7年以上10年未満 | 交付額の100分の20 |




























