○福島町農林水産業担い手支援条例施行規則

平成24年2月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、福島町農林水産業担い手支援条例(平成23年福島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 条例第4条に規定する者で、町内に定住する旨の誓約をし、かつ、農林水産業の担い手として強い意思があると認められ、農林水産業の団体長から推薦書の提出があった者とする。なお、受給資格の対象となる年齢は、農林業においては満55歳以下の者とし、水産業に関しては漁業協同組合から推薦を受けた者を対象とする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(交付の申請)

第3条 条例第6条に規定する交付の申請は、次の各号に定める様式に必要書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 水産業担い手支援事業

奨励措置

申請様式

添付書類

漁業就労奨励金

様式第1号

1 世帯全員の住民票

2 町税納税証明書

3 振込先通帳の写し

4 漁業経営計画書(別記第1号様式)

5 本人の誓約書(別記第3号様式)※本人が未成年者の場合は、保護者等の誓約書

6 その他必要書類

漁業従事研修助成金

様式第2号

1 漁業従事研修計画書(別記第4号様式)

2 指導漁業者の推薦書兼承諾書(別記第5号様式)

3 覚書(別記第6号様式)

4 漁業従事研修開始届出書(別記第17号様式)

5 漁業従事研修終了届出書(別記第18号様式)

6 その他必要書類

住宅料支援金

様式第3号

1 入居契約書及び許可書(写)

2 入居者の住民票

3 その他必要書類

漁業研修助成金

様式第4号

1 入校又は入所証明書(写)

2 戸籍抄本

3 漁業協同組合代表理事の推薦書(別記第7号様式)

4 本人の誓約書(別記第8号様式)※本人が未成年者の場合は、保護者等の誓約書

5 その他必要書類

(2) 農林業担い手養成事業

奨励措置

申請様式

添付書類

農林業養成支援金

様式第5号

1 世帯全員の住民票

2 町税納税証明書

3 振込先通帳の写し

4 農林業経営計画書(別記第9号様式)

5 本人の誓約書(別記第11号様式)※本人が未成年者の場合は、保護者等の誓約書

6 その他必要書類

住宅料支援金

様式第6号

1 入居契約書及び許可書(写)

2 入居者の住民票

3 その他必要書類

指導農家助成金

様式第7号

1 指導実施計画書(別記第12号様式)

2 指導農林業者の推薦書兼承諾書(別記第13号様式)

3 覚書(別記第14号様式)

4 その他必要書類

研修支援金

様式第8号

1 研修計画書(別記第15号様式)

2 研修実績書(別記第16号様式)

3 その他必要書類

(関係団体長からの推薦書)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、漁業協同組合長又は農業協同組合長等(以下「団体長」という。)に対し、当該申請者に係る推薦書(別記第2号様式又は別記第10号様式)の提出を依頼しなければならない。

(審査及び通知)

第5条 町長は、第3条及び第4条の関係書類の提出があつたときは、その内容を審査し、適正又は不適正との決定をし、次項及び第3項により申請者に通知しなければならない。

2 奨励金等の交付が適当と決定した時は、次のとおり通知する。

(1) 水産業担い手支援事業

 漁業就労奨励金交付通知書(共通様式第1号)

 漁業従事研修助成金交付通知(共通様式第1号)

 住宅支援金交付通知(共通様式第1号)

 漁業研修助成金交付通知(共通様式第1号)

(2) 農林業担い手養成事業

 農林業養成支援金交付通知(共通様式第1号)

 住宅料支援金交付通知(共通様式第1号)

 指導農家助成金交付通知(共通様式第1号)

 研修支援金交付通知(共通様式第1号)

3 奨励金等の交付が不適当と決定した時は、次のとおり通知する。

(1) 水産業担い手支援事業

 漁業就労奨励金交付申請却下通知書(共通様式第2号)

 漁業従事研修助成金交付申請却下通知(共通様式第2号)

 住宅支援金交付申請却下通知(共通様式第2号)

 漁業研修助成金交付申請却下通知(共通様式第2号)

(2) 農林業担い手養成事業

 農林業養成支援金交付申請却下通知(共通様式第2号)

 住宅料支援金交付申請却下通知(共通様式第2号)

 指導農家助成金交付申請却下通知(共通様式第2号)

 研修支援金交付申請却下通知(共通様式第2号)

(奨励金等の交付方法)

第6条 条例第5条各号に関する奨励金等は、次により交付するものとする。

(1) 水産業担い手支援事業

 漁業就労奨励金及び漁業研修助成金は、交付通知後30日以内に交付する。

 漁業従事研修助成金は、助成金の2分の1の額を漁業従事研修開始届出書(別記様式第17号様式)確認後30日以内に交付し、また、残りの助成金の2分の1の額は漁業従事研修終了届出書(別記様式第18号)確認後30日以内に交付する。

 住宅支援金は、交付対象月から12箇月間の交付とし当月支払い分を当月21日までに交付する。なお、支援決定や入居日等により入居日数が1カ月に満たないときの支援金の額は、日割計算により算出する。ただし、算出額に百円未満の額が生じた場合は、これを切り捨てた後の額をもつて支援金の額とする。

(2) 農林業担い手養成事業

 農林業養成支援金及び住宅支援金並びに指導農家助成金は、当月分を当月21日までに交付する。なお、交付決定等により支援期間が1カ月に満たないときの額は、日割計算により算出する。ただし、算出額に百円未満の額が生じた場合は、これを切り捨てた後の額をもつて支援金の額とする。

 研修支援金は、研修決定後30日以内に交付する。なお、支援金の積算にあつては、福島町職員等の旅費に関する条例に準ずるものとする。

(届出の義務)

第7条 奨励金等を受けた者が、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。

(1) 奨励金等の交付を受けた後、研修をやめたとき。

(2) 10年以内に農林業に従事しなくなり、農林業経営をやめたとき。

(3) 住宅支援金等を受けている期間中に、入居住宅を変更又は退去するとき。

(4) 10年以内に漁業協同組合員を脱退したとき。

(奨励金の返還金額)

第8条 条例第4条第2項の規定により、奨励金等の返還が生じたときには、別表1に定めるところとする。

2 条例第9条の規定により返還が生じたときには、全額返還させるものとする。但し、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(返還命令)

第9条 町長は、前条の規定により返還を決定した場合は、奨励金等返還命令書(様式第9号)により、受給資格者に通知する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年7月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

期間

返還割合

3年未満

交付額の100分の100

3年以上4年未満

交付額の100分の80

4年以上5年未満

交付額の100分の50

5年以上7年未満

交付額の100分の35

7年以上10年未満

交付額の100分の20

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福島町農林水産業担い手支援条例施行規則

平成24年2月17日 規則第3号

(令和7年7月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成24年2月17日 規則第3号
平成24年4月27日 規則第14号
平成28年3月22日 規則第6号
令和5年3月17日 規則第12号
令和7年7月25日 規則第16号