○福島町会計事務規則
平成7年3月30日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条―第17条)
第2章 収入(第18条―第39条)
第3章 支出(第40条―第81条)
第4章 振替収支(第82条―第84条)
第5章 雑部金(第85条―第96条)
第6章 財産の記録管理(第97条)
第7章 帳簿諸表(第98条―第105条)
第8章 決算(第106条―第109条)
第9章 引継(第110条―第112条)
第10章 検査(第113条―第124条)
第11章 保管責任(第125条・第126条)
第12章 物品(第127条―第145条)
第13章 付属様式(第146条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 福島町(以下「町」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課長等 福島町職員の職の設置等に関する規則(平成7年福島町規則第9号)に規定する課長、参事、所長、教育委員会部局の課長、センター長、館長代理、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、議会事務局長をいう。
(2) 収支命令者 別に定める収入及び支出の命令に係る決裁権者をいう。
(3) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により町が保管する現金又は有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(4) 物品管理者 福島町長又はその委任を受けて物品を管理するものをいう。
(委任)
第3条 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し、及び債権を管理すること。
(2) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で支出負担行為をすること。ただし、1件の金額が1,000万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 所管又は所属に属する物品を取得し、及び管理すること。
(会計事務の指導統括)
第4条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(会計管理者の補助職員)
第5条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。
2 町長は、会計管理者と協議のうえ、職員のうちから出納員を、所属職員のうちから現金取扱員を任命する。
(出納員等の職務)
第6条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金並びに証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を処理する。
2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。
(出納員等の領収印)
第7条 出納員等が使用する領収印のひな形、書体、寸法、材質及び管守者は、別表第3に定めるところによる。
2 領収印の調整及び廃棄については、会計管理者の合議を受けた後、福島町の公印に関する規程(昭和55年訓令第1号)第5条を準用する。
(収入通知書及び支出命令書の送付期限)
第8条 毎年度歳入歳出に属する収入通知書(調定通知書又は振替通知書をいう。以下同じ。)及び支出命令書は、翌年度の5月10日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第142条第1項第3号ただし書に関する収入通知書
(2) 施行令第142条第3項に関する収入通知書
(3) 施行令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令書
(4) 施行令第159条に関する収入通知書
(5) 施行令第165条の7に関する支出命令書
(会計管理者の審査及び確認)
第9条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号の一に該当する場合は、収支命令者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。
(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。
(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。
(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。
(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。
2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。
(首標金額の表示)
第10条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書その他金銭の収支に関する請求書類の首標金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(金額数量等の訂正)
第11条 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。
2 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項で訂正しようとするときは、二線を引き、その上位又は右側に正書して削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。ただし、請求書に係る請求年月日及び請求金額は訂正できない。
3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。
(外国文の証書類)
第12条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。
(収入通知及び支出命令の取消し)
第13条 収支命令者は、収入通知及び支出命令の執行前に過誤その他の理由により、命令を取り消す場合は、収入通知(支出命令)取消通知書によって、直ちに、これを会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により収入通知又は支出命令の取消通知を受けたときは、直ちに、収入通知及び支出命令の執行を停止し、当該収入通知書又は支出命令書に「取消」の表示をして収支命令者に返付しなければならない。
(執行不能)
第14条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となったときは、当該収入通知書及び支出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えて、これを収支命令者に返付しなければならない。
2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能額調書により、これを収支命令者に通知しなければならない。
3 収支命令者は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について、会計管理者に支出命令取消通知書を送付しなければならない。
(収支予定表)
第15条 収支命令者は、毎月の収支予定額を算定し、収入にあっては1件1,000万円以上のものを収入予定表により、支出にあっては1件300万円以上のものを支出予定表により、それぞれ前月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。
(歳計現金等の運用)
第16条 会計管理者は、一般会計、各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。
(歳計現金の現在高報告)
第17条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金現在高報告書を作成し、直ちに、町長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高報告書を徴することができる。
第2章 収入
(歳入の調定)
第18条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、別に定める調定の決定権限を有する者の決定を受けなければならない。
(1) 歳入の所属年度及び歳入科目の誤りのないこと。
(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。
(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの
(2) 元本債権に係る延滞金
2 法令又は契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について、これをしなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。
(会計管理者に対する通知)
第20条 課長等は、前2条の規定により調定の決定があったときは、調定通知書により、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。
2 契約に基づく調定額の通知をするときは、同時に、その内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付しなければならない。
3 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は、審査終了後審査済の表示をして課長等に返付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
(納付書による収入)
第23条 次の各号の一に該当するときは、納付書により収入しなければならない。
(1) 地方交付税、地方債、補助金及び滞納処分費を収入するとき。
(2) 出納員若しくは現金取扱員又は私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払い込むとき。
(3) 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をした金額を払い込むとき。
(4) 納入通知書を紛失又は著しく汚損したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。
(国及び道から交付される諸支出金の取扱)
第24条 課長等は、国又は道から交付される諸支出金の受入れにあたっては、次の各号に掲げる手続によらなければならない。
(1) 負担金、補助金及び委託金その他諸支出金の申請については、その写しを会計管理者に送付すること。
(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第20条第1項に規定する調定通知書を作成し、直ちに、会計管理者に送付すること。
(出納員等の収納事務)
第25条 出納員等は、歳入金を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し、収納する使用料又は手数料で、特に町長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。
(出納員のつり銭及び両替金)
第26条 出納員等は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金をとどめておくことができる。
(口座振替による納付)
第27条 納入義務者は、指定金融機関又は収納代理金融機関に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。
(証券の条件等)
第28条 歳入の納付に使用することができる小切手は、指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換参加地域を支払地としたものでなければならない。
2 証券により歳入を収納するときは、納人をして当該証券の裏面又は該当欄に納人の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。
(国債、地方債の利札の取扱)
第29条 歳入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。
(証券の受領拒絶)
第30条 出納員等は、振り出しの日から起算して、7日(その末日が土曜日、日曜日又は休日に当る場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手は、その受領を拒絶しなければならない。
(不渡証券の処置)
第31条 出納員等は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納人に対し証券不渡通知書によって通知し、その小切手を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納人に対して新たに交付しなければならない。
(不渡金額の整理)
第32条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び出納員等に、その旨を通知しなければならない。
(証券納付の表示)
第33条 出納員等は、証券による納付があったときは、納人の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。
2 課長等は、証券による納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは「証券不渡」と徴収簿該当欄に記載しなければならない。
(収入事務の委託)
第34条 施行令第158条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人(第125条において「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類等を交付しなければならない。
(会計管理者の収入事務)
第35条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収支報告書と照合のうえ、所属年度、予算科目別に仕訳調書して収入金表及び収入日計表を作成しなければならない。
(誤送通知書の送付換え)
第36条 課長等は、その所管に属さない歳入に係る納入済通知書の送付を受けたときは、送付換通知書により会計管理者に返送しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により納入済通知書を受けたときは、送付換通知書により指定金融機関をして収納振替をさせなければならない。ただし、同一の出納機関に属する納入済通知書を受けたときは、この限りでない。
3 会計管理者は、指定金融機関の収支報告書の照合後誤送に係る納入済通知書を発見したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。
(歳入欠損の取扱い)
第37条 歳入に欠損となったものがあるときは、課長等は、歳入不納欠損額通知書を作成し、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。
(収入未済の繰越し)
第38条 当該年度において調定したもので収入未済となったものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。
2 前項に規定する場合において、課長等は、収入未済額繰越通知書により翌年度の6月5日までに会計管理者に通知しなければならない。
(戻入手続)
第39条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合、資金前渡若しくは概算払いを受けた者又は私人に支出事務を委託した場合における受託者がその精算残金を返納するときは、納付者により納付させなければならない。
第3章 支出
(支出負担行為の執行)
第40条 課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。
(支出負担行為の手続の原則)
第41条 課長等は、支出負担行為を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為書にその内容を示す書類を添付して、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。
(1) 法令又は予算に違反しないこと。
(2) 予算配当額を超過しないこと。
(3) 予算執行計画に適合していること。
(支出負担行為の手続の特例)
第42条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続きは、支出命令の手続に併せて行うものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第8章に規定する給与その他の給付に係る経費
(2) 電気料金、水道料金、電話料金及びガス料金等に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、支出決定のとき支出負担行為の整理を行う経費
(支出負担行為の整理)
第43条 課長等は、支出負担行為の決定があったときは、支出負担行為整理簿により整理しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第44条 課長等が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
(会計管理者への協議)
第45条 課長等は、1件130万円以上の契約に係る支出負担行為の決定があったときは、会計管理者に協議しなければならない。
(支出命令書発行要件)
第46条 収支命令者は、支出命令書を発行しようとするときは、予算の節及び債主ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額、債主名、印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めた場合は、支出調書をもつてこれに代えることができる。
2 1件の証拠書類で支出科目が2以上にわたる場合は、主たる科目の支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄に、その旨を付記しなければならない。
(集合の支出命令書)
第47条 支出科目を同じくし、次の各号の一に該当する場合は、2人以上の債主を併せて集合の支出命令書を発行することができる。
(1) 官公署等に対する払込み、送金払又は口座振替払による経費
(2) 支出日を同じくする補助金、負担金及び委託金
(支出命令書の表示)
第48条 継続費の支出、繰越明許費の支出、事故繰越しに係る経費の支出、資金前渡、概算払、前金払、送金払、口座振替払、集合支出、歳入還付及び雑部金の払出しに係る支出命令書については、その旨を支出命令書に表示しなければならない。
(請求書又は支出調書の添付書類)
第49条 支出命令書に添付する請求書又は支出調書には、支払金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示し、次の各号に掲げる区分による要件の記載及び調書の添付をしなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名等及び号給等並びに根拠規定等
(2) 賃金については、雇上の理由、日数及び日額等並びに就労を証明する書類等
(3) 旅費及び費用弁償については、出張の用務、旅行地、日程並びに出張者の職、氏名及び等級等
(4) 需用費(光熱水費を除く。)原材料費及び備品購入費については、用途、名称、規格、数量及び単価等並びに納品書及び物品検査書
(5) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品の名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等並びに運搬検査証又は保管を証明する書類
(6) 委託料については、当該委託の内容及び金額等並びに事実を証明する書類
(7) 使用料及び賃借料については、当該土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等並びに借用又は使用を証明する書類
(8) 工事請負費については、当該工事の件名、施工場所、工事費内訳及び工事の経過並びに着手届、しゅん工届及び工事検査証
(9) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途及び金額等並びに移転登記済を証明する書類
(10) 負担金、補助及び交付金については、支出の理由並びに内訳書又は通知書の写し
(11) 貸付金については、当該貸付金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類
(12) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、当該物件の名称、所在地、移転完了年月日等並びに移転を証明する書類
(13) 償還金利子及び割引料については、当該債権の名称、記号、番号、元金、利率及び償還期限等
(14) 投資及び支出金については、当該出資金の目的、金額及び根拠規定等並びに担保確認の書類
(15) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類
2 請求書には、債主の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。
(1) 請求書に、債権者が法人でない場合にあつては、連絡先を、債権者が法人である場合にあつては、連絡先並びに当該請求書の発行責任者及び担当者を記載する場合
(2) 職員が、身分証明書等の提示その他の方法により、債権者の本人確認をする場合
(継続払、分割払)
第50条 月ぎめ契約又は年度契約等により、継続支払又は分割払いするものにあたっては、収支命令者は、継続(分割)支払書を添付しなければならない。
(債主の確認、印鑑、代理権の調査)
第51条 収支命令者は、債主を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。
2 収支命令者は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類による印鑑調査又はその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りではない。
(支出命令書、関係書類の送付)
第52条 収支命令者は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類とともに、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は、審査終了後審査済の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。
(会計管理者の支払)
第53条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債主に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
2 会計管理者は、同一の債主に対する1回の支払金額が100万円以内である場合において、当該債主から請求があるときは、前項の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は指定金融機関をして現金で支払するものとする。
(1) 会計管理者が直接支払をする場合は、会計管理者が受取人とする小切手を振り出し、現金の支払を受け、これを債主に交付する。
(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は、支払案内書を債主に交付して、指定金融機関をして現金の支払をさせる。
3 会計管理者は、前項第2号の支払案内書を債主に交付したときは、支払案内通知書を指定金融機関に送付するものとする。
4 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付することができる。
5 第2項第2号の場合においては、会計管理者は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて、小切手の支払の場合に準じて指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、その余白に「現金払」と表示して、当該指定金融機関に交付するものとする。
7 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるものについては、会計管理者は、指定金融機関に対して小切手預り書と引き換えに「払込」の表示をした小切手を交付して、当該収納機関へ払い込まなければならない。
8 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。
(支払事務の取扱い)
第54条 会計管理者の支払事務の取扱いは、福島町の休日を定める条例(平成3年福島町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前9時から午後3時までとする。
2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。
(債主の領収印)
第55条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支出調書による場合を含む。)及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。
(債権者の代理権の設定・解除)
第56条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債主の権利において、その債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対しては、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係する場合又は断続する場合は、1件の証明書によることができる。
(小切手の振出し)
第57条 会計管理者が振り出す小切手は持参人払式小切手とし、その小切手には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度、会計区分及び歳入歳出の別
(3) 小切手番号
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な記載事項
(小切手帳及び印鑑の保管)
第58条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数)
第59条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(記載事項の訂正)
第60条 小切手帳の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、前項の規定にかかわらず、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
(書損小切手等の取扱い)
第61条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手番号)
第62条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第59条の規定による小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。
2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第63条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときにこれをしなければならない。
(小切手の振出済通知)
第64条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の原符の整理)
第65条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。
(償還金の支払)
第66条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を行わなければならない。
2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
(支払未済資金の整理)
第67条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。
(送金払)
第68条 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。
(送金手続)
第69条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金させるときは、「送金払」の表示をした小切手を作成するとともに送金通知書及び送金支払通知書を作成し、小切手受領書と引き換えに指定金融機関に交付しなければならない。
2 送金件数が多数ある場合は、あらかじめ、その旨を指定金融機関に通知し、送金の準備を行わせなければならない。
(口座振替の方法による支払)
第70条 会計管理者は、指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の直接加盟店である金融機関の本店又は支店に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払することができる。
(口座振替の申出の手続)
第71条 前条の規定による債主の申出は、提出する請求書の余白に口座振替払いを受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。
(口座振替の方法による支払手続)
第72条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、直接債主に口座振替通知書を送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替支払通知書を作成し、小切手受領書と引き換えに指定金融機関に交付しなければならない。
2 第69条第2項の規定は、口座振替の方法による支払についてこれを準用する。
(クレジットカード払い)
第72条の2 会計管理者は、クレジットカード(それを提示し、又は通知して商品を購入すること、役務の提供を受けること等ができるカード)を使用して、経費(町長が別に定めるものに限る。)を支払うことができる。
3 第1項の規定による支払をしようとするときは、あらかじめ定められた目的及び限度額の範囲内においてクレジットカードを使用しなければならない。
2 口座自動振替払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(資金前渡)
第73条 次の各号に掲げる経費は、課長等の請求に基づき、必要な資金を前渡しすることができる。
(1) 報奨金その他これに類する経費
(2) 賃金
(3) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費
(4) 交際費
(5) 自動車損害賠償責任保険料
(6) 敬老金、慰問金等
(7) 支所における庁中常用の雑費
(8) 保険料、重量税
(9) 選挙の投開票事務に要する経費
3 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求しなければならない。
(前渡金の管理)
第74条 資金前渡を受けた者は、その現金(以下「前渡金」という。)を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りではない。
2 資金前渡職員は、前項の規定によって手もとに保管する前渡金は、堅固な容器に保管するとともに私金と混同してはならない。
3 前渡資金から生じた利子は、福島町の収入とする。
(前渡金支払上の原則)
第75条 資金前渡を受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。
(前渡金の精算)
第76条 資金前渡を受けた者は、資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添え、用件終了後5日以内に、収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月5日までにその手続をとらなければならない。
2 前渡金の精算残金は、直ちに、指定金融機関に返納し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。ただし、前項ただし書に該当する前渡金の精算残金については、翌月分に繰越しすることができる。
3 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替えすることができる。
(概算払)
第78条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(3) 交通事故等に係る損害賠償金
(4) 訴訟に要する経費
(前金払)
第79条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 有価証券保管料
(2) 保険料
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(4) 諸謝金
(5) 借入金の利子
2 前項第3号に掲げる経費は250万円以上の請負代金で保証認定後収支命令者が特に必要があると認めたものについては、前金払をすることができる。
3 前項の前金払の額は、契約金額の10分の4以内とし、前金払の額に10万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5 収支命令者は、前金払を受けようとする請負人から次の書類を徴さなければならない。
(1) 保証事業会社の保証証書
(2) その他収支命令者が必要と認める書類
6 収支命令者は、前金払をした後において契約の内容を変更した結果、金額が著しく増額になったときは、その差額を前金払することができるものとし、また、契約金額の減額により支払済の前金払が契約金額の10分の5を超えることとなったときは、その超過額を返還させるものとする。
7 収支命令者は、前項により前金払の額を変更した場合及び工期の変更を生じたときは、保証契約変更証書を提出させるものとする。
8 収支命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。
9 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(1) 町税の報償金 当該町税の収入金
(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
(3) キャッシュレス決済に伴う決済手数料 当該青少年交流センター使用に係る使用料
2 出納員等は、繰替払をしたときは、債主の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに当日分を取りまとめて繰替使用計算通知書を作成して納入済通知書に添えて会計管理者に送付し、繰替使用計算通知書受領書を受けなければならない。
3 会計管理者は、出納員等又は指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し課長等に送付しなければならない。
4 課長等は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、その月の25日までの分を月末までに、振替収支の方法により繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第81条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。
第4章 振替収支
(振替の範囲)
第82条 次の各号に掲げる事項は、振替収入通知書及び振替支出命令書によって振替整理しなければならない。
(1) 各会計間又は同一会計間の収入支出
(2) 施行令第146条第1項及び第150条第3項による繰越金及び歳計剰余金の繰越し
(3) 収入支出年度及び科目の更正
(4) 歳計現金と雑部金との間の収入支出
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項
(振替手続)
第83条 振替収入の整理は、収支命令者が振替収入通知書及び振替支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。
(振替収入通知及び振替支出命令の執行)
第84条 会計管理者は、振替収入通知書及び振替支出命令書の審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする雑部金の整理区分相互間のものについては、この限りでない。
第5章 雑部金
(雑部金の年度区分)
第85条 雑部金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。
(雑部金の整理区分)
第86条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 公売保証金
ウ 契約保証金
エ 住宅保証金
オ その他保証金
(2) 保管金
ア 源泉徴収所得税
イ 道民税
ウ 徴収受託金
エ 団体保険料
オ その他保管金
(3) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
(4) 遺留金
ア 遺留金
(5) その他雑部
ア その他雑部
(歳入歳出外現金の収支手続)
第87条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、課長等は、納人に納付書を交付して納付させなければならない。
2 歳入歳出外現金を支払しようとするときは、収支命令者は、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。
(有価証券の受払手続)
第88条 保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納人から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引き換えに納人に対して保管有価証券領収書を交付しなければならない。
3 保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。
(保管有価証券の整理)
第89条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。
(保管有価証券の利札の還付)
第90条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。
(保管有価証券の保管)
第91条 会計管理者は、保管有価証券を第87条の区分ごとに整理し、袋に納め確実に保管しなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。
(雑部金の受払手続の特例)
第92条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、現金有価証券受払簿に登録のうえ、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。
3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。
4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過してもなお内容の不明なものについては、収支命令者をして雑部金に収入する手続をとらせなければならない。
(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)
第93条 入札保証金の取扱いについては、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 出納員等は、入札保証金納付書により現金(この場合の小切手は銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納人に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。
(2) 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに、納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員等に送付して領収書と引き換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者確定通知書を出納員等に送付して有価証券を除き、当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。
(町に帰属する雑部金)
第94条 雑部金のうち町に帰属するものが生じたときは、課長等は、歳入に収入する手続を取らなければならない。
(雑部金の繰越し)
第95条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。
2 前項の場合において、課長等は、雑部金繰越通知書により翌年度の4月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
(準用規定)
第96条 この章に規定するもののほか、雑部金の取扱については、収入及び支出に関する規定を準用する。
第6章 財産の記録管理
(財産調書の作成)
第97条 課長等は、その所属に属する公有物産、物品、債券及び基金にかかる3月31日現在の財産調書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を徴することができる。
第7章 帳簿諸表
(会計管理者の帳簿)
第98条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。
(1) 現金出納簿(日計表をもって構成する。)
(2) 歳入簿(収入月計書、調定通知書、収入書、振替収入書及び過誤納金還付(充当)書をもって構成する。)
(3) 歳出簿(支出月計書、支出書、資金前渡支出書、資金前渡・概算払精算書、戻入書、振替収入書及び振替支出書をもって構成する。)
(4) 前渡金、概算払整理簿
(5) 支払通知書発行簿
(6) 支払通知書整理簿
(7) 歳入歳出外現金受払簿
(8) 歳入歳出外現金整理簿
(9) 保管有価証券受払簿
(10) 保管有価証券整理簿
(11) 委託証券整理簿
(12) 公有財産整理簿
(13) 債券整理簿
(14) 基金整理簿
(収支命令者の帳簿)
第99条 収支命令者は、次の各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。
(1) 歳入簿
(2) 歳出予算差引簿(支出月計書、支出負担行為書、支出命令書、資金前渡支出負担行為書・支出命令書、資金前渡・概算払精算書、戻入支出負担行為書・戻入命令書、振替収入書及び振替支出書をもって構成する。)
(3) 支出負担行為整理簿
(4) 工事費内訳整理簿
(5) 税外収入徴収簿
(6) 前渡金、概算払整理簿
(7) 歳入歳出外現金受払簿
(8) 歳入歳出外現金整理簿
(9) 保管有価証券受払簿
(10) 保管有価証券整理簿
(11) 執行済通知書整理簿
(出納員等の帳簿)
第100条 出納員等は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。
(資金の前渡を受けた者の帳簿)
第101条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。
(帳簿の作成)
第102条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年度区分を明確にして継続使用することができる。
(帳簿記載上の注意)
第103条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書その他証拠となるべき書類によらなければならない。
(1) 各口座の索引を付すること。
(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。
(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を付すること。ただし、累計を必要としない帳簿については、この限りでない。
(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。
(会計管理者の作成する表)
第104条 会計管理者は、毎月末現在による次の各号に掲げる諸表を調製し、翌月15日までに町長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出計算表
(2) 歳入歳出外現金受払表
(指定金融機関との収支照合)
第105条 会計管理者は、収入日計表及び支払金日計表を作成し、公金取扱金融機関の収支報告書と照合しなければならない。
2 会計管理者は、毎日、現金出納計算書を作成し、指定金融機関預金明細書と照合しなければならない。
第8章 決算
(決算調書の作成と添付書類)
第106条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。
(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。
(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。
(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。
(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。
(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。
(決算参考書の作成)
第107条 会計管理者は、決算を調整したときは、次の各号に掲げる調書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 各会計決算総括
(2) 款別決算概要説明
(3) 課別款別決算予算一覧表
(4) 各会計節別決算予算一覧表
(証拠書類の保管)
第108条 収支の命令の根拠となる関係書類は、決算認定が終わるまで、収支命令者が保管しなければならない。
(証拠書類の整理保管)
第109条 会計管理者は、証拠書類を款項目節に区分し、款ごとに編集しなければならない。
第9章 引継ぎ
(出納員等の事務引継ぎ)
第110条 出納員等が異動したときは、引継原因発生の日から10日以内に前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の引継ぎをするときは、双方立会のうえ、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終ページに記入し、双方連署のうえ、会計管理者の後閲を受け、引継報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
3 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、町長の命じた職員に前項の引継事務を処理させなければならない。
(組織変更に伴う事務引継ぎ)
第111条 出納員は、その所属に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。
(1) 現金(有価証券)事務引継明細書
(2) 現金(有価証券)引継明細書
(資金前渡を受けた者の事務引継ぎ)
第112条 第112条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継ぎについて、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。
第10章 検査
(自己検査)
第113条 町長は、職員のうちから検査員を命じて毎年度1回以上出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査させなければならない。
2 町長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。
3 町長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。
(検査の概目)
第114条 検査の概目は、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。
(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
(検査の期間)
第115条 検査は、検査当日現在によって前回の検査以降のものについて行うものとする。
(検査の通知)
第116条 町長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。
(検査済の表示)
第117条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終ページに記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記のうえ、これに押印しなければならない。
(検査報告)
第118条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て町長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちに、そのてん末及び意見を付して報告しなければならない。
(会計管理者の調査)
第119条 会計管理者は、第4条第2項の規定により会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を課長等に通知しなければならない。
(指定金融機関等の検査の実施)
第120条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。
2 前項の検査は、毎年度1回定期検査をするほか、会計管理者は、必要があるときは、臨時検査をしなければならない。
(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。
(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。
(3) 公金の預金状況に関すること。
(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項
(金融機関検査の通知)
第122条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。
第11章 保管責任
(保管責任)
第125条 会計管理者、出納員等及び資金前渡職員は、すべて現金、有価証券又は小切手の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。
(亡失、損傷等の報告)
第126条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに、事故報告書を作成し、所属課長の意見を付し、会計管理者を経て町長に提出しなければならない。
第12章 物品
(整理の原則)
第127条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(分類)
第128条 物品は、別表第4の定めるところにより分類するものとする。
2 物品の出納をしたときは、別表第5の区分により整理するものとする。
(分類換)
第129条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、別記第1号様式の物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。
(標識)
第130条 機械器具及び備品には、別記第2号様式の標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品の調達等)
第131条 物品は、課長等の要求に基づき、総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業を所管する課長等が調達できるものとする。
(1) 公の施設又は特別会計で使用するもの
(2) 災害救助等における応急措置に使用するもの
(3) 車両の維持管理に使用するもの
(4) 式典その他行事の会場で使用するもの
(5) 原材料及び補助事業に係るもの
(6) 各学校及び保育所等で使用するもの
2 総務課長は、物品の取得のため適切な措置を講じなければならない。
(物品を使用する職員)
第132条 課長等は、物品を職員に使用させるにあたっては、物品を使用する職員を明らかにしておかなければならない。
2 前項の物品を使用する者とは、1人の職員が使用する物品については、その職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品については、これらの職員のうち上席の者とする。
(物品の出納)
第133条 物品を使用する職員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど、又は定期に、別記第4号様式の物品要求書により物品管理者に要求するものとする。
3 物品を使用する職員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、別記第6号様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。
4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄付を受ける場合
(4) 物品の生産があったとき
(5) 物品を貸付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。
7 買入に係る物品を受け入れるとき、又はその物品を直ちに供用するときは第5項の規定にかかわらず物品購入決議書により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。
8 前項の通知は、福島町契約事務規則(平成7年規則第14号)第63条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。
ただし、別に受入及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(原材料の請負者に対する交付)
第135条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。
(物品の貸付け)
第136条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、物品管理者が福島町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発すると共に、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は別に定める。
(物品の保管)
第137条 出納機関、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用するものは、当該保管又は使用する物品については、福島町において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるよう整理、保管又は使用しなければならない。
(供用不適品の報告)
第138条 出納機関は、保管中の物品のうち、供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第139条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。
(所管換)
第140条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
3 出納機関は、前項の規定により、所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。
(不用の決定等)
第141条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が10万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(売払い)
第142条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続きをとることを請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。
(廃棄)
第143条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第144条 政令第170条の2第2号の規定により福島町長が決定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。
(占有動産)
第145条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本章の規定により管理しなければならない。
第13章 附属様式
(様式)
第146条 この規則の施行についての必要な様式は、別記のとおりとする。ただし、電子計算組織の処理に係るものについては、別に町長が定めるところによることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 従前の規定によってなした手続その他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。
3 平成6年度の決算については、第9章の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。
4 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、残品の限度で使用することができる。
5 福島町財務規則(昭和42年規則第5号)は、廃止する。
附則(平成8年3月28日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年1月31日規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月2日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月30日規則第14号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第80条第1項第3号の規定は、福島町青少年交流センター設置条例の施行日から施行する。
附則(令和8年3月4日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第44条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該支給期間分又は支出しようとする額 | 給与台帳、仕訳書 | 左のうち必要書類 |
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間分 | 給与簿、仕訳書 | 左のうち必要書類 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 諸手当簿、仕訳書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書 | 左のうち必要書類 |
4 共済費 | 払込通知を受けたとき | 払込指定金額 |
|
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本 | 左のうち必要書類 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
7 報償費 | 交付及び支出決定のとき | 交付及び支出を要する額 | 支給調書 |
|
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、命令簿 | 左のうち必要書類 |
9 交際費 | 交付決定のとき | 交付を要する額 | 請求書 |
|
10 需用費 |
|
|
|
|
ア 消耗品費、燃料費、賄材料費 | 購入契約を締結するとき(請求のあったとき) | 購入契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書、仕様書(請求書) | 左のうち必要書類 単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
イ 食糧費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、請書、仕様書 | 左のうち必要書類 |
ウ 印刷製本費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、見積書、仕様書(請求書) | 左のうち必要書類 |
修繕料 |
|
|
| 単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
エ 光熱水費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書 | 左のうち必要書類 |
11 役務費 |
|
|
|
|
ア 通信費 | 請求のあったとき、及び電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき | 請求のあった額及び加入料 | 請求書、単価契約書、請書、内訳書、申込書の写 | 左のうち必要書類 |
イ 運搬費、保管料、広告料、筆耕翻訳料、手数料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、清書、受領書、数量調書(請求書) | 左のうち必要書類、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
ウ 火災保険料、自動車損害保険料 | 契約を締結するとき。又は払込通知を受けたとき | 支払指定金額 | 契約書、払込通知書 | 左のうち必要書類 |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書(請求書) | 左のうち必要書類 後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 契約書、請書、見積書(請求書) | 左のうち必要書類 後納契約又は単価契約によるものは括弧内によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | 左のうち必要書類 |
15 原材料費 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | 左のうち必要書類 |
16 公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | 左のうち必要書類 |
17 備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | 左のうち必要書類 |
18 負担金・補助及び交付金 | 指令をするとき(請求のあったとき) | 指令金額(請求のあった額) | 指令書の写、内訳書の写(請求書) | 左のうち必要書類 指令を要しないものは括弧内によることができる。 |
19 扶助費 | 支出又は交付決定のとき | 支出又は交付しようとする額 | 請求書 |
|
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書、申請書 | 左のうち必要書類 |
21 補償・補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | 左のうち必要書類 |
22 償還金・利子及び割引料 |
|
|
|
|
ア 償還金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
イ 利子及び割引料 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出を要する額 | 関係書類 |
|
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書、申請書の写 | 左のうち必要書類 |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 | 関係書類 |
|
25 寄附金 | 交付決定のとき | 交付を要する額 | 関係書類 |
|
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 関係書類 |
|
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 繰出決定書 |
|
別表第2(第44条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 |
1 資金前渡 | 資金の前渡しをするとき | 資金の前渡しを要する額 | 資金前渡内訳書 |
2 概算払 | 概算払をするとき | 概算払を要する額 | 概算払内訳書 |
3 繰替払 | 現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき | 繰替払を要する額 | 内訳書 |
4 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 |
5 繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 |
6 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき | 戻入を要する額 | 内訳書 |
7 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
別表第3
種類 | ひな型番号 | 大きさ (ミリメートル) | 使用する文書の区分 | 保管責任者 | 個数 | |
名称 | 種類 | |||||
領収用 | 専用 | 1 | 直径22 | 出納室用 | 会計管理者 | 3 |
2 | 直径22 | 徴収員用 | 町民課長 | 5 | ||
3 | 直径22 | 吉岡支所出納用 | 吉岡支所長 | 1 | ||
4 | 直径22 | 現金取扱員用 | 担当課長等 | 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
別表第4
物品分類基準表
種別 | 大分類 | 小分類 |
1 備品 | 1 庁用器具 | 1 机類 2 いす類 3 棚・箱類 4 厨具類 5 冷暖房器具類 6 その他 |
2 事務用機器 | 1 事務用品類 2 印刷・複写機類 3 計算機類 4 タイプライター類 5 製図機器類 6 印章類 | |
3 被服・寝具 | 1 被服類 2 寝具類 | |
4 動力機器 | 1 ボイラー類 2 その他 | |
5 土木建設機器 | 1 工事器具類 2 その他 | |
6 農林水産機器 | 1 農産用機器類 2 林産用機器類 3 水産用機器類 4 畜産用機器類 5 食品加工機器類 6 その他 | |
7 計測機器 | 1 測定機器類 2 測量機器類 3 その他 | |
8 電気機器 | 1 照明機器類 2 電子計算機器類 3 その他 | |
9 通信用機器 | 1 有線・無線通信機器類 2 電気音響・放送機器類 | |
10 理化学機器 | 1 写真・光学機器類 | |
11 医療機器 | 1 医療機器類 | |
12 その他の機器 | 1 教育用機器類 2 雑機器類 | |
13 車両・船舶 | 1 自動車類 2 その他の車両類 3 車両用機器類 4 船舶類 | |
14 教養・体育機器 | 1 楽器類 2 体育用具類 3 その他 | |
15 美術品 | 1 美術工芸品類 | |
2 消耗品 | 1 事務用品 | 1 文房具類 2 用紙類 3 印刷物類 |
2 郵券証紙 | 1 郵券類 2 証紙類 | |
3 材料品 | 1 医療材料品類 2 試験検査用品類 3 防疫用品類 4 賄材料品類 5 飼料品類 6 肥料品類 7 部品工具類 8 染料顔料類 9 実習講習用材料 | |
4 油脂・燃料 | 1 油脂類 2 燃料類 | |
5 報償接待及び貸与品 | 1 報償及び接待品類 2 貸与品類 | |
6 その他 | 1 雑品類 | |
3 原材料 | 1 工事加工用材料 | 1 工事材料 2 生産・加工用素材・種苗 |
4 図書 | 1 図書 | 1 図書 |
5 動物 | 1 動物 | 1 獣類 2 鳥類 3 魚介類 4 虫類 5 その他 |
6 生産品 | 1 生産品 | 1 農産物 2 林産物 3 水産物 4 畜産物 5 加工食品 6 製(工)作品 7 その他 |
備考
1 この表において「備品」とは、原材料、消耗品、図書、動物及び生産品以外の物品であつて、その性質、形状を変えることなく、比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)にわたつて使用に耐えるものとし、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあつては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね3万円以上のもの(公印、図書、特殊な部品については、価格にかかわらないものとする。)をいう。
2 この表において「消耗品」とは、一回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適さないもので、備品、原材料、図書、動物及び生産品以外の物品をいう。
別表第5
物品の整理区分
受入 | 払出 | |||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 | |
1 備品 | ||||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 | |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸与 | 貸し付けたことにより払い出す場合 | |
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 | |
分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | |||
分類替受 | 他の分類から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | |
所管替受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 | |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | |||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | |||
2 消耗品及び原材料 | ||||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 | |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | |
返納 | すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 | |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | |||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | |
3 生産物(製作品) | ||||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 | |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | |||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | |||
4 動物 | ||||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 | |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 | |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返納 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 | |
返納 | 借用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 | |
生産 | 出生により受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | |
所管換受 | 他の出納機関から受入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | |||
5 不用品 | ||||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 | |
所管換受 | 他の出納機関から受入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 | |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | |||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | |||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | |||


別記第3号様式 削除







