○福島町の休日を定める条例

平成3年3月15日

条例第2号

(福島町の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、福島町の休日とし、福島町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、福島町の休日に福島町の機関が所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 福島町の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが福島町の休日に当たるときは、福島町の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合はこの限りでない。

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和7年9月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年福島町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 福島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年福島町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

福島町の休日を定める条例

平成3年3月15日 条例第2号

(令和7年9月17日施行)