○福島町の公印に関する規程
昭和55年4月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 福島町の公印については、別に定めるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
(公印の名称、形状、寸法、箇数及び使用区分等)
第2条 公印の名称、形状、寸法、箇数及び使用区分並びに保管責任者は、別表第1のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。
2 職務のため公印の持出しを要する場合は、保管責任者の承認を得て携行することができる。
3 公印携行者は、別表第2の公印持出簿に必要な事項を記入し、なつ印しなければならない。
4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の登録)
第4条 総務課長は、別表第3の公印台帳を備えてすべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は使用することができない。
3 総務課長は、毎年1回以上保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の調製、改刻、廃棄)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄しようとするときは、別表第4により町長の承認を得なければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し又は廃棄したときは、不要となつた公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印は、文書の決裁後でなければ使用することができない。ただし、定例のものはこの限りでない。
2 公印を使用しようとするときは、押なつしようとする文書に原議を添えて保管責任者に提示しなければならない。
3 公印の押なつは保管責任者が自ら行うものとする。ただし、定例又は簡易なものについては、使用する職員に行わせることができる。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別表第5)を町長に提出しなければならない。
(公印の刷り込み)
第9条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷り込みのつど公印保管者を経て町長に公印刷り込み承認願(別表第6)を提出し、承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取り扱いに準じ総務課長が保管するものとする。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(別表第7)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなつたときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、管理者に報告しなければならない。
6 総務課長は、電子印を使用する場合において必要な事項を電子印台帳(別表第8)に記録し、これを保存する。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなす。
附則(平成6年12月14日規程第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月28日規程第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月18日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月2日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月11日規程第2号)
この規程は、平成24年4月12日から施行する。
附則(平成24年7月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成24年8月27日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年8月26日から適用する。
附則(平成24年8月30日規程第5号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月16日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年10月4日から適用する。
附則(平成28年5月18日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月23日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
種類 | ひな型番号 | 大きさ (ミリメートル) | 使用する文書の区分 | 保管責任者 | 個数 | |
名称 | 区分 | |||||
町印 | 一般用 | 1 | 21×21 | 町名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
専用 | 2 | 30×30 | 同上表彰用 | 同上 | 1 | |
町長印 | 一般用 | 3 | 21×21 | 町長名をもつてする文書 | 同上 | 1 |
4 | 21×21 | 同上(出張用) | 同上 | 3 | ||
専用 | 5 | 30×30 | 表彰用 | 同上 | 1 | |
6 | 18×18 | 金融機関用 | 同上 | 1 | ||
7 | 21×21 | 戸籍用 | 町民課長 | 1 | ||
8 | 21×21 | 同上(自動認証機用) | 同上 | 1 | ||
9 | 6(丸型) | 戸籍簿認印用 | 同上 | 1 | ||
10 | 21×21 | 戸籍用(吉岡支所) | 吉岡支所長 | 1 | ||
11 | 21×21 | 同上吉岡支所自動認証機用 | 同上 | 1 | ||
12 | 6(丸型) | 吉岡支所戸籍簿認印用 | 同上 | 1 | ||
13 | 21×21 | 吉岡支所証明用 | 同上 | 1 | ||
14 | 21×21 | 税務証明用 | 町民課長 | 1 | ||
27 | 21×21 | 国民健康保険診療所用 | 福祉課長 | 1 | ||
町長職務代理者印 | 一般用 | 15 | 21×21 | 町長職務代理者名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
専用 | 16 | 21×21 | 同上戸籍用 | 町民課長 | 1 | |
17 | 21×21 | 同上吉岡支所 | 吉岡支所長 | 1 | ||
26 | 15×15 | 同上納付書用 | 総務課長 | 3 | ||
28 | 6(丸型) | 戸籍簿認印用 | 町民課長 | 1 | ||
29 | 6(丸型) | 吉岡支所戸籍簿認印用 | 吉岡支所長 | 1 | ||
副町長印 | 専用 | 18 | 21×21 | 副町長名をもつてする文書 | 副町長 | 1 |
会計管理者印 | 専用 | 19 | 21×21 | 会計管理者名をもつてする文書 | 出納室長 | 1 |
20 | 21×21 | 同上(出張用) | 同上 | 1 | ||
支所長印 | 専用 | 22 | 18×18 | 吉岡支所長名をもつてする文書 | 吉岡支所長 | 1 |
保育所長印 | 専用 | 23 | 18×18 | 福島保育所長名をもつてする文書 | 福島保育所長 | 1 |
船員法事務の一部取り扱い印 | 専用 | 24 | 25(丸型) | 船員法事務に関する町名をもつてする証明印用 | 産業課長 | 1 |
25 | 14(丸型) | 同上訂正印用 | 同上 | 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
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5 | 6 | 7 | 8 |
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9 | 10 | 11 | 12 |
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13 | 14 | 15 | 16 |
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17 | 18 | 19 | 20 |
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22 | 23 | 24 | 25 |
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26 | 27 | 28 | 29 |
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