○福島町墓地設置及び管理条例施行規則
昭和61年7月9日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、福島町墓地設置及び管理条例(以下「条例」という。)の施行にあたり必要な事項を定める。
2 前項の規定にかかわらず、福島(寺町)墓地及び福島(三枚橋)墓地の申請は当分の間、受付けないものとする。
(使用面積)
第4条 条例第5条の墓地の使用面積は、1区画当り3.3m2以内とする。但し、使用区画が角地で3.3m2を越えている場合は、この限りでない。
(管理人の委嘱)
第6条 条例第9条の規定により、福島町有墓地の管理のため、管理人を置く。
2 管理人の委嘱、及び業務内容は、福島町墓地管理人規程によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。


