○福島町墓地設置及び管理条例施行規則

昭和61年7月9日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、福島町墓地設置及び管理条例(以下「条例」という。)の施行にあたり必要な事項を定める。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、福島(寺町)墓地及び福島(三枚橋)墓地の申請は当分の間、受付けないものとする。

(使用許可)

第3条 前条の申請に基づき許可した時は、当該申請者に墓地使用許可証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用面積)

第4条 条例第5条の墓地の使用面積は、1区画当り3.3m2以内とする。但し、使用区画が角地で3.3m2を越えている場合は、この限りでない。

(返還)

第5条 条例第6条の規定により返還しようとする時は、墓地使用返還書(別記第3号様式)により届出なければならない。

(管理人の委嘱)

第6条 条例第9条の規定により、福島町有墓地の管理のため、管理人を置く。

2 管理人の委嘱、及び業務内容は、福島町墓地管理人規程によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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福島町墓地設置及び管理条例施行規則

昭和61年7月9日 規則第13号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和61年7月9日 規則第13号
平成9年3月25日 規則第12号