○福島町墓地設置及び管理条例
昭和61年6月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、福島町有墓地(以下「墓地」という。)の使用及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 墓地の使用料は無料とする。
(面積)
第5条 墓地の使用面積は使用者一人につき、一区画を越えることはできない。
(返還)
第6条 墓地使用者が、改葬等の理由によつて返還しようとするときは、その旨を町長に申し出なければならない。また、改葬等によつて不用となつた墓地は原形に復して返還しなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第7条 墓地の使用許可を受けた者は、許可なく使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用権の承継)
第8条 墓地使用権の承継については、民法(明治31年法律第9号)第897条の例による。
(管理の委託)
第9条 町長は、墓地の管理上必要と認めた場合、管理人を置き、管理業務の一部を委託することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に使用している墓地については、この条例の規定により承認され使用しているものとみなす。
附則(平成24年12月13日条例第12号)
この条例は、平成25年2月16日から施行する。
附則(令和8年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
吉野墓地 | 松前郡福島町字吉野254番地 〃 〃 255番地 |
吉岡(寺町)墓地 | 松前郡福島町字吉岡213番地1 〃 〃 213番地2 〃 〃 214番地1 〃 〃 214番地2 〃 〃 131番地6 〃 〃 132番地9 |
吉岡(寺の沢)墓地 | 松前郡福島町字吉岡460番地2 〃 〃 461番地2 〃 〃 470番地1 |
宮歌墓地 | 松前郡福島町字宮歌72番地 〃 〃 73番地 |
白符墓地 | 松前郡福島町字白符110番地 〃 〃 111番地 |
福島(寺町)墓地 | 松前郡福島町字福島214番地 |
福島(三枚橋)墓地 | 松前郡福島町字福島646番地 |
塩釜墓地 | 松前郡福島町字塩釜54番地 〃 〃 55番地 |
岩部墓地 | 松前郡福島町字岩部85番地 |
千軒墓地 | 松前郡福島町字千軒126番地 〃 〃 127番地 |
千軒(住川)墓地 | 松前郡福島町字千軒491番地7 |