○福島町墓地管理人規程
昭和59年4月9日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 福島町墓地管理人(以下「管理人」という。)の設置及び職務等について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(設置)
第2条 福島町有墓地(以下「墓地」という。)に、福島町墓地設置及び管理条例(昭和61年条例第9号)に規定する管理者の事務の一部を行わせるために管理人を置く。
(委嘱)
第3条 管理人は、町長が委嘱する。
2 前項の委嘱に当り、町長は、当該墓地の利用者で構成される団体又は法人の代表者の意見を聞くことができる。
3 管理人は、各墓地に各1名とする。
(委嘱期間)
第4条 管理人の委嘱期間は、3年とし再任を妨げない。
(職務)
第5条 管理人は、次の職務を行う。
(1) 墓地の公衆衛生その他公共の福祉の保持に関すること。
(2) 町長が許可した埋葬又は焼骨の埋蔵改葬に係る墳墓の位置及び面積の決定に関すること。
(3) 町長が許可した分骨の立会又は墳墓の廃止に関すること。
(4) 墓地の使用者に対する適正な利用のための助言、指導又は注意に関すること。
(5) 墓地の美化、清掃その他環境の保全に関すること。
2 前項の職務を遂行するに当り、町長は、必要な指示を与えることができる。
(報告等)
第6条 管理人は、墓地に次の事由が生じたときは、町長に速やかに報告しなければならない。
(1) 墓地の形態、環境等に維持保全上の異常が生じたとき。
(2) 墓地内の施設(墳墓を含む。)に事故が生じたとき。
(3) 墓地の使用者、その他の者が、法令その他墓地管理上の規定に違反したとき。
(4) その他墓地の管理上必要な措置を認めたとき。
3 前2項の報告の手続き、その他の事務取扱いは、別に定める。
(報償金)
第7条 管理人の報償金は、年額11,000円とする。
2 報償金の支給方法は、町の非常勤特別職の職員の例による。
(補則)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月14日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成14年11月1日から施行する。