○福島町職員交流研修実施要綱
平成2年3月30日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町職員に研修の機会を与え、産業、教育、文化及び福祉等の行政に関する視野を広め、その成果を以つて町の発展に寄与することを目的とする。
(職員の定義)
第2条 職員とは、福島町職員定数条例(昭和45年条例第4号)に定める職にある者をいう。
(交流先及び派遣先)
第3条 交流及び派遣先は国内、外とし、次のとおりとする。
(1) 都道府県及び市町村とその関係機関
(2) 国内の企業関係(国外進出企業を含む)
(3) 国内の各種研修機関(民間の機関を含む)
(4) 国外の市町村及びその関係機関
(5) 前各号のほか、町長が特に定める機関等
(派遣研修)
第4条 派遣研修は、福島町職員研修規程(昭和61年訓令第2号)を準用するほか、本要綱に基づくものとする。
(研修期間及び旅費)
第5条 研修期間は、3カ月以内を原則とする。但し、研修の内容及び特別の事情により、その期間を延長することができる。
2 旅費については福島町の職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第31号)によるほか、国外研修の場合は、別表に定めるとおりとする。
(研修人員)
第6条 研修人員については、毎年度、予算の範囲内において定める。
(研修申請)
第7条 研修を希望する職員は、別記第1号様式の申請書に基づく研修事業計画を町長に提出するものとする。
(選考及び決定通知)
第8条 町長は、申請を受理したときは選考し、決定通知するものとする。
(報告書の提出)
第9条 研修を終了したときは、すみやかに研修事項を整理のうえ、町長に報告書を提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
別表
外国旅行における研修等日額旅費の額及び支給条件は、次のとおりとする。
区分 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | |
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合 | 3,600 | 3,200 | 2,900 | |
公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合 | 6,600 | 5,900 | 5,300 | |
下宿その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合 | 5,100 | 4,600 | 4,100 | |
ホームスティまたはこれに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合 | 3,900 | 3,500 | 3,200 | |
その他の宿泊施設の場合 | 30日未満の日数 | 8,800 | 7,900 | 7,100 |
30日以上90日未満の日数 | 7,900 | 7,100 | 6,400 | |
90日以上の日数 | 7,000 | 6,300 | 5,700 | |

