○福島町職員研修規程

昭和61年12月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づく職員の研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基本方針)

第2条 職員の研修は、職員の人格及び教養を高め、公務員にふさわしい識見及び実践力を育成して、町行政の民主的かつ能率的運営に貢献するように計画し、実施されなければならない。

(研修の区分)

第3条 職員の研修は、次の区分によつて実施する。

(1) 新規採用者研修 新に採用された職員に、公務員としての自覚を確立させ、職務に必要な基礎的知識を修得させるために行う研修

(2) 在職者研修 在職2年以上の職員に、その職務に必要な知識、技能等を修得させ、勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修

(3) 監督者研修 係長又はこれに相当する職以上の職員に、その職務に必要な知識及び能力を向上させるために行う研修

(4) 管理者研修 課長(課長補佐、次長を含む。)又はこれに相当する職の職員に、その職務に必要な適格な判断力及び管理能力を向上させるために行う研修

(5) 専門研修 専門的知識又は技能を必要とする職員に、その職務に必要な知識又は技能を修得させるために行う研修

(6) 派遣研修 職員を、町行政に必要な高度の専門的知識又は技能を養成するために国、他の地方公共団体、学校等又は外国に派遣して行う研修

(7) 特別研修 前各号の研修のほか、必要があると認めた場合に行う研修

2 前項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる研修については、町長が行うもののほか、北海道自治研修所又は他の研修機関に委託して行う。

(研修計画及び調整)

第4条 総務課長は、毎年度その年度に係る研修計画(派遣研修を除く。)を樹立し、町長の承認を得なければならない。この場合において、研修に該当する職員の所属する課長等と事前に協議し、調整を図らなければならない。

(派遣研修)

第5条 派遣研修については、派遣を受け入れする機関等の指定事項を満たし、かつ派遣の目的が達成されると認める職員を、実施の都度、町長が決定する。

(課長等の責務)

第6条 課長等は、第4条の規定により承認された職員及び前条の職員には、当該研修を受けさせなければならない。ただし、事務、事業の理由により止むを得ない場合は、町長の承認を得て当該職員の研修を変更又は中止することができる。

(研修職員の義務)

第7条 研修を受けることを命ぜられた職員(以下「研修職員」という。)は、研修に専念しなければならない。

2 研修職員(派遣研修を除く。)で研修機関等に付属する宿舎又は町長が指定する宿舎に入舎するものは、当該研修機関等又は町長の定める舎則を遵守し、生活の過程を通じて公務員としてふさわしい生活態度の体得に努めなければならない。

(研修の辞退等)

第8条 研修職員は、健康上又は家庭生活上の理由により止むを得ない事情がある場合は、町長の承認を得て、受けようとする研修を辞退し、もしくは受けている研修を中断することができる。

(研修終了の報告)

第9条 研修職員は、研修を終了したとき又は研修期間を満了したときは、すみやかに研修事項を整理のうえ、町長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

福島町職員研修規程

昭和61年12月25日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)