○福島町職員定数条例
平成6年3月22日
条例第3号
福島町職員定数条例(昭和49年福島町条例第4号)の全部を次のように改正する。
(職員の定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 75人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 教育委員会の部局の職員 12人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(町長の事務部局の兼務)
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人(議会の事務部局の兼務)
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人(町長の事務部局の兼務)
(7) 水道事業の事務部局の職員 2人
(8) 計 92人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
(定数外)
第4条 休職者は、第2条の定数外とする。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。