○広尾町老齢者(老齢障害者等)の所得税法上の事務取扱要綱
平成15年4月1日要綱第21号
広尾町老齢者(老齢障害者等)の所得税法上の事務取扱要綱
(交付申請)
第1条 認定書の交付は、所得税又は住民税の障害者控除を受けるために必要とする障害者本人(65歳以上の者であって、身体障害者又は知的障害等を持つ者)又は当該障害者を控除対象扶養親族(又は配偶者)として控除の申告をする者からの申請(申請書:
別記様式1、認定書:
別記様式2)により行うものとする。
(認定の方法)
第2条 障害程度の認定は、身体障害者にあっては障害者手帳の、知的障害者にあっては療育手帳の交付基準にそれぞれ該当することが医師の診断書や児童相談所、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所が交付した判定書などで個別に確認できる場合に行うものとする。
2 身体障害の程度確認については、身体障害者手帳の交付申請用診断書と同じ内容が確認できる診断書等の提示を求めて行うものとし、知的障害の程度確認については、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定書などの記載を確認して行うものとするが、所管課が保有する診断書等の資料(障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当等の認定請求書に添付された診断書など)により可能な場合はこれにより確認するものとする。
3 介護保険法による認定結果により、前2項と同様の障害程度を確認、判断できる場合については、認定審査資料等により確認し、
別表を基準とする。
4 認定に際し基準の適用方法等で疑義が生じる場合は、北海道の総合相談所等関係機関や主治医などの意見を斟酌して行うものとする。
(認定書の交付)
第3条 前条の規定により障害の程度等を確認できた場合には、認定書(
別記様式1)に必要事項を記載し、申請者に交付するものとする。
2 障害となった時期(固定の時期及び参考とした資料の期限等)についての証明申請があった場合は、確認した当該資料等の記載などにより確認できる場合に前項の認定書の備考欄にその旨を記載証明するものとする。
3 所得税法施行令第10条第1項第6号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」(引き続き6ケ月以上に渡り身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ、自ら食事・排便などをする事のできない程度の状態にあると認められる、いわゆる寝たきり老人)は、この要綱の認定を受けなくても対象者となるものであるが、該当者からの認定申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書の交付をすることができる。
(認定書の有効期限及び書類の保管)
第4条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由等の存続期間(確認等資料の有効期間)とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び判断の基礎となった診断書等の事実の記録を台帳に整理し、保存するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、本要綱第2条第3項及び第3条第2項については、平成14年1月初期認定の介護保険法上の介護認定審査会認定者まで遡及し、認定とすることができる。
改正文(平成20年要綱第14号抄)
平成20年12月1日から適用する。
別表1
障害者控除対象者認定(控除対象者対照換算等資料)判断対照一覧表
障害区分 | 所得税法施行令等の控除対象者判断基準 | 町村長が判断する認定等基準 |
1 障害者 | ① 児童相談等で知的障害者(軽度・中度)と判断された者 ② 精神障害者保健福祉手帳(3級・2級)を有している者 ③ 身体障害者手帳(6級~3級)を有している者 ④ 戦傷病者手帳を有している者 ⑤ 障害の程度が①又は③に準ずる者としての判断を町村長が行い認定を受ける者 | ① 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者~知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害程度と判断できる者 ② 身体障害者(6級~3級)に準ずる者~身体障害者の障害の程度の等級表(6級~3級)と同程度の障害と判断できる者 (日常生活に支障があり、介護に配慮が必要な者) |
2 特別障害者 | ① 心身等(精神上の障害等により事理を弁識する能力)を欠く常況にある者又は児童相談等で知的障害者(重度)と判断された者 ② 精神障害者保健福祉手帳(1級)を有している者 ③ 身体障害者手帳(2級~1級)を有している者 ④ 戦傷病者手帳を有している者(重度の者) ⑤ 原子爆弾被害者援護法第11条第1項の認定を受けている者 ⑥ 常に就床を要し、複雑な介護を要する者(寝たきり老人認定者) ⑦ 障害の程度が①又は③に準ずる者としての判断を町村長が行い認定を受ける者 | ① 知的障害者(重度)に準ずる者~知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害程度と判断できる者 又は、心身等(精神上の障害等により事理を弁識する能力)を欠く常況にあると判断された者 ② 身体障害者(2級~1級)に準ずる者~身体障害者の障害の程度の等級表(2級~1級)と同程度の障害と判断できる者 ③ 寝たきり老人に準ずる状態の者~常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(寝たきり老人認定者)と同程度判断できる者 (6ケ月程度以上臥床し、かつ食事・排泄等の日常生活に支障があり介護に配慮が必要な者) |
※ 判断の基準は、
別表2により判断し、判断表に整理して認定する。
別表2
別記様式1
別記様式2