○羽幌町有墓地使用条例
昭和33年4月1日条例第2号
羽幌町有墓地使用条例
(総則)
第1条 町有墓地の使用については、この条例の定めるところによる。
(墓地の区画及び共同墓地)
第2条 町有墓地の区画は、1区画につき羽幌墓地は7.43平方メートル、天売墓地は13.22平方メートルとする。
2 町長は必要に応じ、行旅死亡人並びに無縁故者の遺骸埋葬に使用するため共同墓地として特に区画を設けることができる。
(墓地使用の許可)
第3条 町有墓地を遺骸の埋葬及び石碑の建設に使用したいものは、
第1号様式による申請書を提出し町長の認可を受けなければならない。
2 墓地の使用は、使用者1戸につき1区画とする。但し、使用者の申請により特に必要と認められるものに限り、2区画を限度として認可することができる。
(墓地使用料)
第4条 羽幌墓地の使用料は、次の定めるところによる。
1等 1区画に付 金1,000円
2等 1区画に付 金700円
3等 1区画に付 金500円
2 使用料の納入は、認可の際前納しなければならない。
(墓地使用の取消)
第5条 町有墓地の使用を認可された者で、次の事由があるときは認可を取消すことができる。
(1) 認可の条項及び指示に従わないとき。
(2) その他町長が墓地使用の取消をするも支障がないと認めるとき。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 羽幌町墓地及び火葬場使用条例(大正元年12月26日公布)は、廃止する。
3 天売墓地の使用については、当分の間無償とする。
4 この条例施行の際現に町有墓地を使用する者は、この条例により許可を受けたものとみなす。但し、区画の整理、その他必要な事項に関しては町長の命令に従わなければならない。
附 則(昭和34年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年6月7日条例第10号)
この条例は、昭和47年6月15日から施行する。
附 則(昭和53年4月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式