○西興部村快適住宅リフォーム事業補助金交付要綱
平成28年9月15日訓令第30号
西興部村快適住宅リフォーム事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、西興部村空家等対策計画(平成28年8月策定。以下「計画」という。)に基づき、村内の空家等問題の解消を図るため、老朽化した住宅等に対し予算の範囲内で改修経費の一部を補助金として交付することにより、村民等が安心して快適に過ごせ、美しく・住みよい・活力ある村づくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 村民等 西興部村内に所在する空家等を取得する村民、若しくは、現に住宅等を所有している村民をいう。
(2) 住宅等 住宅、併用住宅等をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅等は、次の要件のすべてを満たすものとする。
(1) 西興部村内にある建築後15年以上経過したもの(ただし、空き家等を取得してから2年以内のものについては、この限りではない)
(2) 居住の用に供する専用住宅、又は、併用住宅の居住部分
(3) 過去に同一事業の補助金を受けていないもの
(補助対象者)
第4条 補助の対象となることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件のすべてを満たす個人とする。
(1) 改修する住宅等を所有若しくは所有する見込みで、当該住宅に住所を有して居住する者(第12条に規定する実績報告書を提出するときまでに転居する予定の者を含む。)
(2) 市町村税又は使用料等、村の歳入を滞納していない者
(3) 事前審査前に契約、工事着工をしていない者
(4) 第9条に規定する補助金等交付申請書を提出後、第12条に規定する実績報告書を当該年度の3月末日までに提出できる者
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、住宅改修に必要な経費で、
別表に定める経費とし、次の経費は対象外とする。
(1) 要介護(要支援)認定者、重度身体障害者等が支援を受けるバリアフリー化に該当する工事
(2) 新築
(3) 国・道などで実施する補助制度を利用する場合、その補助対象工事
(補助金)
第6条 補助金額は、次の各号に定める額で予算に定めた額の範囲内とする。
(1) 補助対象経費の2分の1以内で、100万円を限度とする。
(2) 空き家等を取得してから2年以内に申請する者にあっては、補助対象経費の2分の1以内で、200万円を限度とする。ただし、中学生以下の子どもがいる場合は、限度額を1人につき100万円加算する。
(3) 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(事業申込)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、西興部村快適住宅リフォーム事業申込書(
別記第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出し、事前審査を受けなければならない。
(1) 当該住宅の所有者を証明する書類
(2) 住宅改修に要する経費の内訳書又は見積書
(3) 改修に伴う設備のカタログやパンフレット等
(4) 改修しようとする住宅の平面図、立面図及び工事着工前の写真
(5) その他、村長が必要と認める書類
(事前審査)
第8条 村長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、事業の承認の可否を決定し、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。(
別記第2号様式)
(補助金の交付申請)
第9条 申請者は、事前審査の承認後、6ヶ月以内に補助金交付申請書(
別記第3号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 位置図、平面図、立面図等経費内訳書又は見積書(事前申込と相違するもの)
(2) 村が発行する納税証明書。ただし、転入者にあっては転入前の市町村が発行する納税証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、これを適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定書(
別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第11条 申請者は、事前審査後又は交付決定後に事業内容の変更が生じたとき(村長の定める軽微な変更を除く。)は、速やかに補助金変更・中止承認申請書(
別記第5号様式)により、変更に係る部分の関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、事業の変更承認の可否を決定し、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。(
別記第6号様式)
(実績報告)
第12条 第10条及び第11条第2項の通知を受けた申請者は、当該事業が完了したときは、速やかに、実績報告書(
別記第7号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 完成写真
(2) 領収書又は金融機関が発行する振込依頼書の写し
(3) 契約書(請書等双方の契約が確認できるもの)
(4) 申請者が転入(転居)者の場合は、転入(転居)後の住民票
(5) その他村長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第13条 次の各号の一に該当する場合は、村長は補助金交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の交付)
第14条 村長は、第12条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、内容を確認のうえ補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他必要な事項)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象工事基準 住宅の性能や機能を回復・向上させるものや、住環境を整備する改修を対象とする |
| 対象になる改修工事の例 | |
1 | 床、内壁、天井の張替、塗替 | |
2 | 畳の取替(表替えも含む) | |
3 | 床の段差解消改修 | |
4 | 建具の調整、取替 | |
5 | 階段の改修 | |
6 | 間取りの変更 | |
7 | 断熱材の取替、新設 | |
8 | 水回りの防水、防露改修 | |
9 | 浴室の改修 | |
10 | キッチンの取替 | |
11 | 洗面化粧台の取替 | |
12 | トイレの便器の取替 | |
13 | 窓、網戸、玄関ドアの調整、取替 | |
14 | ガラスの取替 | |
15 | 造り付け収納家具の取付 | |
16 | 手すりの設置 | |
17 | 基礎、柱、梁等の補強 | |
18 | 埋め込み型(固定型)や電気工事を必要とする機器の設置、取替 | |
19 | ガス管や上下水管、電気配線設備の取替(敷地内の屋外配線・配管含む) | |
20 | 給湯器、ボイラーの取替 | |
21 | 火災警報機の設置 | |
22 | 増築 | |
23 | 破損している外装材(窓ガラスも含む)、煙突等の補修 | |
24 | 対象工事に伴って必要になる工事・費用 諸経費 ユニットバス、キッチン、便器等の取替に伴う電気、給排水、換気工事 養生、整理整頓、足場等の仮設工事、その他工事に必要な仮設工事 | |
25 | その他村長が認める経費 | |
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補助対象外経費 容易に取り外しが可能な機器や、居住に直接結びつかない工事は対象になりません。 |
| 対象にならない工事の例 | |
1 | 自力施工の際の労務賃、諸経費等 | |
2 | 屋根の葺き替え(断熱改修に伴う工事を除く)、塗替 | |
3 | 外壁の張替(断熱改修に伴う工事を除く)、塗替、灯油タンクの塗替 | |
4 | 家電製品の設置 エアコン(室外機等と共に設置工事する場合は除く)、暖房器具、照明器具、その他これらの製品に類するもの | |
5 | 厨房製品の設置 食器洗浄機、ガスコンロ、電気調理器、その他これらの製品に類するもの(キッチンを改修し、同時に組み込む製品又は電気工事を伴うものは除く) | |
6 | 衛生製品の設置 シャワートイレの便座のみの取替、その他これらの製品に類するもの | |
7 | その他 既製家具、太陽光設備、各種アンテナ、カーテン(ブラインド、シェード、ロールスクリーン等)、ストーブ、浄化槽に関する工事、解体工事、外構(融雪施設、車庫、物置、門扉、塀、舗装、植栽)、中古品の購入費、公共工事の施工に伴う補償工事等 | |
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別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第12条関係)
別記第8号様式(第14条関係)