○中頓別町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年7月5日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全ての職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止及び排除の措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町に勤務する全ての職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメント 「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護休業等に関するハラスメント」、「モラル・ハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の職員及び職員以外の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(異性に対するもののほか、同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(5) パワー・ハラスメント 職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該行為により職員の職場環境を悪化させる行為をいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護休業等に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は制度若しくは措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により当該職員の職場環境を害する行為(業務上の必要性に基づくものを除く。)をいう。

(7) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込み、又は当該行為により職員の勤務環境を悪化させる行為をいう。

(8) その他のハラスメント 前4号に掲げるもの以外のハラスメントで、職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(9) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(10) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要に応じて懲戒又は分限処分、人事配置転換その他必要な措置を迅速かつ適切に講ずる。

2 任命権者は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(監督者の責務)

第4条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントを受けた職員が職場において不利益を被ることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分並びに中頓別町職員懲戒処分等の基準要綱(平成17年要綱第1号)第3条に規定する基準に基づき懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び職場全体の労働環境を害することを自覚し、他の職員への指導や助言に当たっては自身の言動に十分留意しなければならない。

3 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。

(相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口の職員(以下「相談員」という。)は、第8条第2項の規定により指名された委員をもって充てる。

3 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者からだけでなく、他の職員からの相談等も受け付けるものとする。

4 相談員は、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談等として受け付けるものとする。

(相談の申出)

第7条 相談等の申出は、窓口にハラスメント相談申出書(別記様式第1号)を提出し行うものとする。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する事実関係を調査し、当該ハラスメントに係る苦情等を公正かつ適正に処理するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会は、中頓別町職員安全衛生管理規則(平成6年3月25日規則第14号)第7条に規定する安全衛生委員会の総括安全衛生管理者が指名する委員で組織する。

3 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員は、相談員としてハラスメントに関する相談及び苦情に対応する。

6 相談員が相談を受けるときは、原則、相談員2人以上で対応するものとする。

7 相談員は、相談等の申出、関係者への調査及び問題の処理並びに解決について、ハラスメント相談記録兼報告書(別記様式第2号)により内容を記録し、委員会に報告する。

8 委員会は、前項の規定により報告された事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、行為者に対し必要な指導、助言等を行うものとする。

9 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

10 委員会の庶務は、総務課が処理するものとする。

11 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(指導等の措置)

第9条 町長は、調査結果の内容や状況に応じて、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。

2 町長は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果に基づき、分限処分、懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、ハラスメントの防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。

(プライバシーの保護)

第10条 相談員、各所属において相談に対応した監督者及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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中頓別町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和5年7月5日 訓令第23号

(令和5年7月5日施行)