○中頓別町職員懲戒処分等の基準要綱
平成17年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、中頓別町職員(特別職を除く。以下要綱において同じ。)の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するにあたつての標準的な基準を定めることを目的とする。
(決定)
第2条 具体的な量定の決定に当たつては、次の事項に関し、総合的に考慮のうえ任命権者が判断するものとする。
なお、量定基準に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分等の対象となり得るものであり、これらについては量定基準に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであつたか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であつたか。
(3) 非違行為を行つた職員の職責はどのようなものであつたか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行つているか。
(6) その他、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も考慮する。
2 任命権者は前項の規定による処分決定の判断のため、職員の分限、懲戒及び賠償審査委員会及び交通事故等審査委員会に審査させ、意見等を求めることができる。
(一部改正〔平成20年要綱6号〕)
2 訓告及び厳重注意の措置は、懲戒処分に至らない程度の場合において、反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するためのものとする。
3 一の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重いほうの基準により、2以上の行為がともに懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
4 他人を教唆して事故を発生させた者及び職員の非違行為を了知していたにも関わらず、黙認し、又は当該職員とともに当該非違行為の全部若しくは一部を行った者は、行為者に準じて処分する。
5 事故の情状が酌量すべきものがある場合は、当該基準による処分を軽減することができる。
6 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。(ただし、交通法令違反による処分を除く。)
(2) 第3項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。
7 懲戒処分等を軽減又は加重する場合はおおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給6ケ月 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 不問 | 訓告 |
(一部改正〔平成20年要綱6号・令和5年訓令22号〕)
(管理監督者の処分)
第4条 職員が懲戒処分を受けたときは、その者を管理監督すべき地位にある者を処分することができる。
(1) 戒告又は減給処分のとき 厳重注意又は訓告
(2) 停職処分のとき 訓告又は戒告
(3) 免職処分のとき 戒告又は減給
2 前項の管理監督すべき地位にある者に及ぼす範囲は、次の区分によるものとする。
(1) 担当、主査職の処分のとき 主幹職以上
(2) 主幹職の処分のとき 課長職以上
(3) 課長職の処分のとき 課長職以上
(懲戒処分を受けた者に対する定期昇給の取扱い)
第5条 懲戒処分を受けた場合には、処分を受けた日又は翌日以降の最初の定期昇給の取扱いは次により行うものとする。
(1) 昇給の号俸数
ア 戒告 3号俸
イ 減給 2号俸
ウ 停職 0
(全部改正〔平成18年要綱2号〕)
(公表の対象)
第6条 公表の対象は、懲戒処分等の量定基準「戒告」以上とする。
(追加〔平成23年要綱4号〕)
(公表の内容)
第7条 公表する懲戒処分等の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 懲戒処分等の種類及び内容
(2) 事案の概要
(3) 処分年月日
(4) 職員の所属名、職名及び年齢
2 警察署等関係機関から先に職員の氏名等が公表されている場合は、氏名等を公表することができるものとする。
(追加〔平成23年要綱4号〕)
(公表の例外)
第8条 被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
(追加〔平成23年要綱4号〕)
(公表の時期及び方法)
第9条 公表は、懲戒処分を行った後速やかに行うものとし、その方法は、公表資料(別記様式)により報道機関に行うほか、広報誌やホームページに掲載する。
(追加〔平成23年要綱4号〕)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 中頓別町職員交通事故審査委員会要綱(平成5年要綱第1号)は廃止する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月26日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月5日訓令第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
(全部改正〔令和3年訓令7号〕、一部改正〔令和5年訓令22号〕)
処分項目 | 処分事由 | 量定基準 | |
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | ||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | ||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | |
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 | |
(4) 勤務態度不良 | 職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
(5) 職場内秩序びん乱 | ア 上司に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 | |
イ 上司に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | ||
(6) 虚偽申告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行つた職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は自治体の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつた職員 | 免職又は停職 | ||
(8) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 | |
イ 職務上知ることのできた個人の秘密に属する情報を漏らした職員 | 減給又は戒告 | ||
(9) 個人の秘密情報の目的外収集 | ア 職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した職員 | 免職又は停職 | |
イ その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 | ||
(10) パソコン・インターネットの不正利用 | 職場のパソコンを業務以外の目的で利用し、又は勤務時間中に私用メールを送り、若しくは業務に関連のないWEBを閲覧するなど、本町インターネット情報基盤を職務目的外に利用した職員 | 減給又は戒告 | |
(11) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 | |
(12) セクシュアル・ハラスメント(中頓別町職員のハラスメントの防止等に関する要綱(令和5年中頓別町訓令第23号。以下「規程」という。)第2条第4号に規定するセクシャル・ハラスメントをいう。) | ア 強制わいせつを行い、又は上司・部下等の関係に基づく影響力を用いて強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した職員 | 停職又は減給 | ||
ウ わいせつな言辞等の性的な言動の執拗な繰返しにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員 | 免職又は停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行つた職員 | 減給又は戒告 | ||
(13) パワー・ハラスメント(規程第2条第5号に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。) | ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与え、又は勤務環境を害した職員 | 停職、減給又は戒告 | |
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員 | 停職又は減給 | ||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた職員 | 免職、停職又は減給 | ||
(14) 妊娠、出産、育児又は介護休業等に関するハラスメント(規程第2条第6号に規定する妊娠、出産、育児又は介護休業等に関するハラスメントをいう。以下同じ。) | ア 妊娠、出産、育児又は介護休業等に関するハラスメントとして、業務上の必要性を著しく逸脱し、妊娠若しくは出産に関する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度の利用に関する言動により、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
イ 妊娠、出産、育児又は介護休業等に関するハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、妊娠・出産・育児又は介護休業等に関するハラスメントを繰り返した職員 | 停職又は減給 | ||
ウ アの場合で、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた職員 | 免職、停職又は減給 | ||
(15) モラル・ハラスメント(規程第2条第7号に規定するモラル・ハラスメントをいう。以下同じ。) | ア モラル・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与え、又は勤務環境を害した職員 | 減給又は戒告 | |
イ モラル・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた職員 | 停職又は減給 | ||
(16) その他のハラスメント(規程第2条第8号に規定するその他のハラスメントをいう。以下同じ。) | ア 他の職員の人格、尊厳等を傷つけ、相手に著しい精神的若しくは身体的な苦痛を与えた職員又は当該行為により職場環境を悪化させた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
イ その他のハラスメントを行ったことについて指導、注意を受けたにもかからず、その他のハラスメントを繰り返した職員 | 停職又は減給 | ||
ウ アの場合で、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた職員 | 免職、停職又は減給 | ||
(2)から(6)について、特に情状の重い場合は、停職 | |||
2 公金公物取扱い関係 | (1) 横領 | 公金又は公物を横領した職員 | 免職 |
(2) 窃取 | 公金又は公物を窃取した職員 | 免職又は停職 | |
(3) 詐欺 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた職員 | 免職 | |
(4) 紛失 | 公金又は公物を紛失した職員 | 戒告 | |
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭つた職員 | 戒告 | |
(6) 公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火、爆発を引き起こした職員 | 戒告 | |
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 | |
(9) 公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 | |
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
(2) 殺人 | 人を殺した職員 | 免職 | |
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 | |
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかつたとき | 減給又は戒告 | |
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
(6) 横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く)を横領した職員 | 免職又は停職 | |
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | ||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 | |
(9) 賭博 | ア 賭博をした職員 | 減給又は戒告 | |
イ 常習として賭博をした職員 | 停職 | ||
(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員 | 免職 | |
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 | |
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 停職又は減給 | |
(13) わいせつ行為 | 痴漢行為、のぞき行為、盗撮行為等、わいせつな行為をした職員 | 免職、停職又は減給 | |
(14) ストーカー行為 | つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせた場合 | 停職又は減給 | |
(15) 痴漢行為 | 痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 | |
4 収賄関係 | (1) 一般の収賄 | 免職又は停職 | |
(2) 金額が特に少ない等軽減事由がある場合 | 停職又は減給 | ||
5 交通事故・交通法規違反関係 | (1) 飲酒運転での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 酒酔い運転で人を死亡させ、又は重傷を負わせたとき | 免職 |
イ 酒酔い運転で人に傷害を負わせたとき | 免職又は停職 | ||
ウ イにおいて事故後の救護を怠る等の措置義務違反をしたとき | 免職 | ||
エ 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重傷を負わせたとき | 免職又は停職 | ||
オ エにおいて措置義務違反をしたとき | 免職 | ||
カ 酒気帯び運転で人に傷害を負わせたとき | 免職又は停職 | ||
キ カにおいて措置義務違反をしたとき | 免職又は停職 | ||
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 人を死亡させ、又は重傷を負わせたとき | 免職又は停職 | |
イ アにおいて措置義務違反をしたとき | 免職又は停職 | ||
ウ 人に傷害を負わせたとき | 減給又は戒告 | ||
エ ウにおいて措置義務違反をしたとき | 停職又は減給 | ||
(3) 交通法規違反 | (1) 酒酔い運転を行つたとき | 免職又は停職 | |
(2) 酒気帯び運転を行つたとき | 停職又は減給 | ||
(3) 無免許運転を行つたとき | 停職又は減給 | ||
(4) 最高速度制限違反を行つたとき(50km/h以上) | 減給又は戒告 | ||
(5) 最高速度制限違反を行つたとき(30km/h以上50km/h未満) | 戒告又は訓告 | ||
(注1) 事情を知つた同乗者及び黙認者については、その事情に照らし処分する。 (注2) 職員は交通事故があつた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。 (注3) 違反を起こしてから1年以内に再度違反を起こした場合は、処分を加算する。 (注4) この、表の基準のほか、人身・物損事故を併発したときは、処分を加算する。 (注5) 事故の情状によつて処分を軽減又は加重することができる。 (注6) 交通法規等の違反をあわせて行つたときは、処分を加算する。 | |||
別表2
(追加〔平成20年要綱6号〕)
区分 | 標準点 | 備考 | ||
責任度 | ア 運転者として十分に注意をしており、責任なしと認められるとき。 | 0点 | ||
イ 双方に責任があるが、相手方に責任が大と認められるとき。 | 10点以下 | |||
ウ 双方に責任があり、その度合が半々と認められるとき。 | 20点以下 | |||
エ 双方に責任があり、運転者である職員の責任が大と認められるとき。 | 30点以下 | |||
オ 相手方に責任がないと認められるとき。 | 40点以下 | |||
カ 相手方がなく、単独事故と認められるとき。 | 20点以下 | |||
加害度 人的被害 | ア 軽症のとき(2週間以内) | 20点以下 | ||
イ 重症のとき | (3ヶ月未満) | 40点以下 | ||
(3ヶ月以上) | 60点以下 | |||
ウ 人を死亡せしめたとき。 | 80点以下 | |||
加害度 物的被害 | ア 被害額 500,000円以下 | 20点以下 | ||
イ 被害額 500,001円以上800,000円以下 | 30点以下 | |||
ウ 被害額 800,001円以上 | 40点以下 | |||
処分 | 注意 15点以上29点以下 | |||
厳重注意 30点以上49点以下 | ||||
訓告 50点以上59点以下 | ||||
地方公務員法第29条による処分 60点以上(別表4による) | ||||
(1) 責任度0点の場合加害度も0点とする。 (2) 死傷と物損の両方がある場合その点数の大きい方とする。 (3) 事故の審査は点数制として各基準毎に採点し、その合計点数によって事故の度合の程度を定める。 | ||||
別表3
(全部改正〔令和3年訓令7号〕)
違反の区分 | 標準的処分 | 標準点数 | 備考 |
飲酒運転を行つたとき | 免職 | 150点 | |
無免許運転を行つたとき | 停職 | 100点 | |
最高速度制限違反を行つたとき(50km/h以上) | 減給 | 80点 | |
最高速度制限違反を行つたとき(30km/h以上50km/h未満(高速道路40km/h以上50km/h未満)) | 戒告 | 60点 | |
交通違反点数の累積が6点を超えたとき | 訓告 | 50点 | |
(1) 事情を知った同乗者及び黙認者については、その事情に照らし処分する。 (2) 違反を起こしてから1年以内に再度違反を起こした場合は、処分を加算する。 (3) 上記基準のほか第3者に人損、物損を与えるなどの事故を併発した場合は、別表第2をそれぞれ加算する。 | |||
別表4
(追加〔平成20年要綱6号〕)
交通事故審査運用基準
地方公務員法第29条による処分 | |
60点以上79点まで | 戒告 |
80点以上99点まで | 減給(基本給100分の10以下、減給1日以上4ヶ月以下) |
100点以上149点まで | 停職(停職1日以上6ヶ月以下) |
150点以上 | 免職 |
(追加〔平成23年要綱4号〕)
