○中頓別町職員安全衛生管理規則

平成6年3月25日

規則第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保、並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 課長及びこれに準ずる者並びに出先機関の長をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、この規則の定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、町長及びこの規則により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理計画に関する事項

第6条 町長は、毎年度、安全衛生委員会の調査審議を経て、職員の安全衛生に関する施策を総合的にとりまとめ、職員の安全衛生管理に関する計画を作成しなければならない。

第3章 安全衛生管理体制に関する事項

(総括安全衛生管理者)

第7条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者には、副町長をもつて充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理及び衛生管理を指揮し、次の業務を総括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関することを総括管理すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。

4 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によつて業務を行うことができないときは、総務課長がその職務を代理する。

(一部改正〔平成19年規則2号〕)

(安全管理者)

第8条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、町長が選任する。

3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、前条第3項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれのあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(衛生管理者)

第9条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、町長が選任する。

3 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、第7条第3項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。

(安全衛生推進者)

第10条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、町長が選任する。

3 安全衛生推進者は、第7条第3項各号の業務を担当する。

(産業医)

第11条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、町長が医師の中から選任する。

3 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

(4) 前各号に掲げる事項について、必要により町長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。

(5) 原則として月1回作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するための必要な措置を講ずること。

(安全衛生委員会の設置)

第12条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第13条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

2 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

3 委員の定数は7人とし、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、職員組合の推薦に基づき指名する。

4 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第14条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止の対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の議長)

第15条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者がなるものとする。

(委員会の招集)

第16条 委員会は議長が招集する。

2 委員会は原則として年3回以上開催するものとする。

(一部改正〔平成8年規則8号〕)

(委員会の庶務)

第17条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第18条 第11条から前条までに定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、議長が委員会に諮つて定める。

第4章 健康管理に関する事項

(健康診断の実施)

第19条 町長は、次の健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務従事職員健康診断

(4) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 定期健康診断は、町長が、毎年、指定する期日に実施する。

3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は町長が別に定める。

(受診義務)

第20条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると町長が認めた場合は、この限りではない。

2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかつたときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を書面により町長に報告しなければならない。

(指導区分の決定等)

第21条 産業医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を参考にし、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分を決定する。

(事後措置)

第22条 町長は、前条の規定により指導区分の決定を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

2 町長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染病疾患の患者又は伝染病疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(療養の義務)

第23条 第21条第1項の規定により指示を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(健康診断の結果の報告等)

第24条 産業医は、健康診断を実施した場合は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、健康診断の結果を書面により所属長に通知しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第25条 所属長は、健康診断の結果の通知を受けたときは、その結果を当該職員に通知しなければならない。

(健康診断個人簿)

第26条 町長は、健康診断の結果に基づき健康診断個人簿を作成し、5年間これを保管しなければならない。

(秘密の保持)

第27条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第5章 雑則

(適用の特例)

第28条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 中頓別町職員衛生管理規則(昭和52年規則第10号)は、廃止する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表 指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行なつてよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあつせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの


中頓別町職員安全衛生管理規則

平成6年3月25日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成6年3月25日 規則第14号
平成8年6月3日 規則第8号
平成13年2月2日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第2号