○中頓別町有住宅管理規則

平成28年1月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町有住宅(以下「町有住宅」という。)の管理について、必要な事項を定める。

(町有住宅の名称、所在地等)

第2条 町有住宅の名称、所在地等は、別表のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町で発行する広報誌

(2) 町のホームページ又は町役場掲示場

(3) その他の方法による周知

2 前項の公募に当たっては、町長は町有住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法その他必要な事項を示して行うものとする。

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(入居者の資格)

第4条 町有住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本町に住所又は勤務場所を有する者

(2) この規則の規定による家賃及び敷金を支払う能力を有する者

(3) 町税及び町使用料等を滞納していない者

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者の資格を有する者で町有住宅に入居しようとする者は、別記第1号様式により町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により町有住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させるものとする。

(1) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者含む。以下同じ。)の住所を証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

3 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から町有住宅の入居者を決定し、その旨を該当入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、別記第2号様式により通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みを受理した戸数が町有住宅の戸数を超える場合においては、中頓別町営住宅入居者選考委員会の設置及び運営に関する規則(平成12年規則第4号)を準用して入居者選考委員会の意見を聴いて選考する。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町有住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する別記第3号様式の請書を提出すること。

(2) 第13条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居者に対して、別紙第5号様式により速やかに町有住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に町有住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(同居の承認)

第9条 町有住宅の入居者は、当該町有住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、別記第6号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第7号様式により入居者に当該入居者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(入居の承継)

第10条 町有住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町有住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、別記第8号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き現に居住している町有住宅に居住しようとする者(現に同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 町長は、入居者から第1項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を別記第9号様式により当該入居者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(家賃の決定及び変更)

第11条 町有住宅の毎月の家賃は、別表に定める額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町有住宅に改良を施したとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は、第8条第4項の入居可能日から当該入居者が町有住宅を明渡した日(第24条による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は町有住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第23条に規定する手続を経ないで町有住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

5 家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が町有住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

第14条 入居者は、第8条第1項第1号の規定により提出された請書に連署された連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき若しくはその適性を失ったときは、速やかに新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第15条 町長は、町有住宅の修繕を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設に要する費用及び維持、運営に要する費用

(4) 前各号に掲げるもの以外の町有住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は町有住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町有住宅を滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第19条 入居者が町有住宅を引続き15日以上使用しないときは、別記第10号様式より町長に届出をしなければならない。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

第20条 入居者は、町有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第21条 入居者は、居住のみを目的として町有住宅を使用しなければならない。

第22条 入居者は、町有住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の規定により町有住宅を模様替えし、又は増築使用とするときは、別記第11号様式により町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記第12号様式により承認するものとする。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(住宅の検査及び原状回復)

第23条 入居者は、町有住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、町有住宅を明渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該町有住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、町有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により町有住宅を毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町有住宅を使用しないとき。

(5) 第9条第1項第10条第1項及び第16条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第28条の勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定に基づき町有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第25条 町長は、町有住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指示した者に町有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適正な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町有住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町有住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(意見の聴取)

第26条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第5条第2項の規定により町有住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第9条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第10条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、町有住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町有住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第27条 警察署長は、町有住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第28条 町長は、第26条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって町有住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町有住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(雑則)

第29条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に町有職員住宅使用条例(昭和40年条例第19号)の規定により町有住宅を使用している者及び現に住宅使用賃貸借契約書を締結し町有住宅を使用している者は、この規則により入居したものと見なす。

3 この規則の施行の際、現に町有職員住宅使用条例の規定により町有住宅を使用している者又は現に住宅使用賃貸借契約書を締結し町有住宅を使用している者の平成27年度から平成30年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第11条第1項の規定による家賃の額が、町有職員住宅使用条例の規定による使用料の額又は住宅使用賃貸借契約書の規定による賃貸料の額を超える場合にあっては、第11条第1項の規定による家賃の額から町有職員住宅使用条例の規定による使用料の額又は住宅使用賃貸借契約書の規定による賃貸料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、町有職員住宅使用条例の規定による使用料の額又は住宅使用賃貸借契約書の規定による賃貸料の額を加えて得た額(10円未満切捨て)とする。

年度の区分

負担調整率

平成27年度

0

平成28年度

0.25

平成29年度

0.5

平成30年度

0.75

(平成29年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に町有職員住宅使用条例(昭和40年条例第19号)の規定により町有住宅を使用している者は、この規則により入居したものと見なす。

3 この規則の施行の際、現に町有職員住宅使用条例の規定により町有住宅を使用している者の令和4年度から令和5年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第11条第1項の規定による家賃の額が、町有職員住宅使用条例の規定による使用料の額を超える場合にあっては、第11条第1項の規定による家賃の額から町有職員住宅使用条例の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、町有職員住宅使用条例の規定による使用料の額を加えて得た額(10円未満切捨て)とする。

年度の区分

負担調整率

令和4年度

0

令和5年度

0.5

(令和6年3月8日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第11条関係)

(一部改正〔令和4年規則8号・6年6号〕)

名称

所在地

建設年度

構造

床面積

家賃

旧町職員住宅6号

中頓別町字中頓別168番地1

昭和45年度

木造

62.37m2

8,360円

旧町職員住宅14号

中頓別町字中頓別159番地20

昭和49年度

木造

62.37m2

6,510円

旧町職員住宅16号

中頓別町字寿67番地3

昭和50年度

木造

62.37m2

6,510円

旧町職員住宅17号

中頓別町字寿67番地3

昭和50年度

木造

62.37m2

6,510円

旧町職員住宅18号

中頓別町字寿67番地3

昭和51年度

木造

62.37m2

6,510円

旧町職員住宅19号

中頓別町字寿67番地3

昭和51年度

木造

62.37m2

6,510円

旧町職員住宅23号

中頓別町字旭台261番地20

昭和51年度

木造

62.37m2

12,600円

旧町職員住宅24号

中頓別町字旭台261番地20

昭和53年度

木造

67.23m2

15,100円

旧町職員住宅25号

中頓別町字旭台261番地20

昭和53年度

木造

67.23m2

15,100円

旧藤井小学校跡地住宅

中頓別町字藤井113番地4

昭和38年度

木造

60.00m2

4,800円

旧松音知小学校教員住宅

中頓別町字松音知78番地1

昭和61年度

木造

59.94m2

6,600円

旧敏音知小学校教員住宅

中頓別町字敏音知305番地

平成5年度

木造

68.04m2

7,480円

旧小頓別小中学校教員住宅5号

中頓別町字小頓別190番地1

昭和50年度

木造

56.70m2

5,880円

旧小頓別小中学校教員住宅6号

中頓別町字小頓別170番地1

昭和53年度

木造

62.37m2

6,510円

旧小頓別小中学校教員住宅7号

中頓別町字小頓別170番地1

昭和53年度

木造

62.37m2

6,510円

旧小頓別小中学校教員住宅8号

中頓別町字小頓別174番地

昭和59年度

木造

68.45m2

7,140円

旧小頓別小中学校教員住宅9号

中頓別町字小頓別600番地1

平成6年度

木造

75.33m2

8,250円

旧小頓別小中学校教員住宅10号

中頓別町字小頓別600番地1

平成6年度

木造

75.33m2

8,250円

旧中頓別農業高校教員住宅19号

中頓別町字上駒39番地8

平成2年度

CB造

72.90m2

33,300円

旧中頓別農業高校教員住宅20号

中頓別町字上駒15番地5

平成4年度

CB造

72.90m2

34,400円

旧中頓別農業高校教員住宅21号

中頓別町字上駒15番地5

平成4年度

CB造

84.17m2

39,700円

旧中頓別農業高校教員住宅101号

中頓別町字上駒7番地1

平成8年度

RC造

60.33m2

32,000円

旧中頓別農業高校教員住宅102号

中頓別町字上駒7番地1

平成8年度

RC造

60.33m2

32,000円

旧中頓別農業高校教員住宅103号

中頓別町字上駒7番地1

平成8年度

RC造

60.33m2

32,000円

旧中頓別農業高校教員住宅104号

中頓別町字上駒7番地1

平成8年度

RC造

60.33m2

32,000円

旧中頓別農業高校教員住宅201号

中頓別町字上駒7番地1

平成8年度

RC造

60.33m2

32,000円

旧中頓別農業高校教員住宅202号

中頓別町字上駒7番地1

平成8年度

RC造

60.33m2

32,000円

旧中頓別農業高校教員住宅203号

中頓別町字上駒7番地1

平成8年度

RC造

60.33m2

32,000円

旧中頓別農業高校教員住宅204号

中頓別町字上駒7番地1

平成8年度

RC造

60.33m2

32,000円

旧消防吏員住宅(東棟)101号

中頓別町字中頓別83番地6

昭和54年度

ブロック造

68.04m2

15,300円

旧消防吏員住宅(東棟)102号

中頓別町字中頓別83番地6

昭和54年度

ブロック造

68.04m2

15,300円

旧消防吏員住宅(西棟)103号

中頓別町字中頓別83番地5

昭和55年度

ブロック造

68.04m2

15,300円

旧消防吏員住宅(西棟)104号

中頓別町字中頓別83番地5

昭和55年度

ブロック造

68.04m2

15,300円

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(一部改正〔令和元年10月10日〕)

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中頓別町有住宅管理規則

平成28年1月29日 規則第2号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年1月29日 規則第2号
平成29年2月1日 規則第3号
令和元年10月10日 種別なし
令和4年3月31日 規則第8号
令和6年3月8日 規則第6号
令和8年2月25日 規則第1号