○町有職員住宅使用条例

昭和40年11月1日

条例第19号

第1条 本町有職員住宅(以下「住宅」という。)の使用については、この条例の定めるところによる。

第2条 住宅の入居資格は、次のとおりとする。

(1) 本町の職員

(2) 本町の学校に勤務する教職員

(3) 本町にある国、道の出先機関に勤務する者

(4) その他特別の理由があり町長がその必要を認めた者

第3条 住宅を使用しようとする者は、町長に使用申請書を提出し許可を受けなければならない。

第4条 住宅使用料は、別表に定める額とする。

2 町長は、住宅の状況を審査し前項別表による使用料を決定するものとする。ただし、特別の理由があるときは減免することができる。

(一部改正〔平成19年条例19号〕)

第5条 住宅の使用料は、毎月末までにその月分を納入しなければならない。

2 使用者が新たに入居した場合又は立退いた場合においてその使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算によるものとする。

第6条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、町長に申請し許可を受けなければならない。

(1) 家族以外の者を居住させようとするとき。

(2) 住宅の模様替、その他の工作を加えようとするとき。

(3) 住宅の一部又は全部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

第7条 使用者の責任に帰すべき事由により住宅又はその附属物を滅失し又はき損したときは、これを原形に復し又はその損害を賠償しなければならない。

第8条 使用者は、第2条の規定による入居資格を失つたときは、速かに住宅の明渡しをしなければならない。

第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、住宅の使用を取り消し明渡しを請求することができる。

(1) 使用料を滞納し、納入督促に応じないとき。

(2) 第6条第7条の規定に違反したとき。

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際町有住宅に入居しているものは、この条例により使用しているものとみなす。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、教員住宅は、51年度に限りBを適用する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成元年条例第21号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の町有職員住宅使用条例の規定は平成11年10月1日から適用する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表

(全部改正〔平成19年条例19号〕)

使用料(月額)

区分

使用料m2当り

摘要

1級住宅

A 260円

ブロック造又は補強コンクリート造住宅

B 150円

上記で10年以上経過した住宅

C 130円

同 20年以上経過した住宅

D 125円

同 30年以上経過した住宅

2級住宅

A 190円

基礎コンクリート、木造又は木造モルタル塗住宅

B 140円

上記で10年以上経過した住宅

C 110円

同 20年以上経過した住宅

D 105円

同 30年以上経過した住宅

備考

1 物置などの付属建物は、算定の基礎としない。

2 1m2未満の端数は、切り捨てる。

3 水洗便所整備住宅は、所定の月額住宅使用料に月額1,850円を加算する。

町有職員住宅使用条例

昭和40年11月1日 条例第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和40年11月1日 条例第19号
昭和47年3月22日 条例第11号
昭和51年6月1日 条例第20号
昭和53年3月18日 条例第9号
昭和57年11月10日 条例第22号
平成元年6月7日 条例第21号
平成3年9月26日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第23号
平成15年3月5日 条例第5号
平成19年3月7日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第19号