○中頓別町営住宅入居者選考委員会の設置及び運営に関する規則

平成12年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年中頓別町条例第30号)第8条第4項の規定に基づき、中頓別町営住宅入居者選考委員会(以下「入居者選考委員会」という。)を設け、その必要な事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 入居者選考委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、入居者選考に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第3条 入居者選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、入居者選考委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 入居者選考委員会の会議は、入居者の選考、入換等に関し必要に応じて町長が招集し、その諮問に応えるものとする。

2 入居者選考委員会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職も退いた後も同様とする。

(委員長への委任)

第6条 入居者選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が入居者選考委員会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(中頓別町営住宅入居者選考規則の廃止)

2 中頓別町営住宅入居者選考規則(昭和42年中頓別町規則第2号)は、廃止する。

中頓別町営住宅入居者選考委員会の設置及び運営に関する規則

平成12年3月27日 規則第4号

(平成12年4月1日施行)