○中頓別町営住宅入居者選考委員会の設置及び運営に関する規則
平成12年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 中頓別町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年中頓別町条例第30号)第8条第4項の規定に基づき、中頓別町営住宅入居者選考委員会(以下「入居者選考委員会」という。)を設け、その必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 入居者選考委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、入居者選考に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第3条 入居者選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、入居者選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 入居者選考委員会の会議は、入居者の選考、入換等に関し必要に応じて町長が招集し、その諮問に応えるものとする。
2 入居者選考委員会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職も退いた後も同様とする。
(委員長への委任)
第6条 入居者選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が入居者選考委員会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(中頓別町営住宅入居者選考規則の廃止)
2 中頓別町営住宅入居者選考規則(昭和42年中頓別町規則第2号)は、廃止する。