○中頓別町空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成29年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町空家等の適正管理に関する条例(平成29年中頓別町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(助言、指導及び勧告)
第4条 条例第9条第1項による助言は、原則として口頭で行うものとする。
3 条例第11条第3項の規定による公表は次によるものとする。
(1) 中頓別町公告式条例(昭和25年条例第10号)第2条に基づく掲載又は掲示
(2) その他町長が必要と認めるもの
(一部改正〔令和8年規則1号〕)
(対策計画)
第8条 条例第15条第1項に規定する対策計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び空家等の種類、その他対策に関する基本的方針
(2) 計画期間
(3) 空家等の調査に関する事項
(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
(5) 空家等及び解体撤去した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項
(6) 管理不全な状態にある空家等に対する措置に関する事項
(7) 町民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
2 条例第15条第2項の協議会は、町長のほか、地域住民、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者、その他町長が必要と認める者をもって構成する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和8年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。





(一部改正〔令和元年8月1日〕)



