○中頓別町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町空家等の適正管理に関する条例(平成29年中頓別町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(身分証明書)

第3条 条例第7条第3項に規定する身分を示す証明書は、町長が立入調査員に立入調査員証(様式第1号)を交付するものとする。

(助言、指導及び勧告)

第4条 条例第9条第1項による助言は、原則として口頭で行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による指導は、空家等の適正管理に関する指導書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第9条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第10条の規定による命令は、空家等の適正管理に関する命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第11条第1項の規定よる公表は、当該公表に係る所有者等に対し空家等の適正管理に関する命令不履行事実公表に関する通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 条例第11条第2項に規定する、所有者等の意見を述べる機会については、前項の通知書に示された期日までに空家等の適正管理に関する命令不履行事実公表に関する意見書(様式第6号)により意見を申し出るものとする。

3 条例第11条第3項の規定による公表は次によるものとする。

(2) その他町長が必要と認めるもの

(一部改正〔令和8年規則1号〕)

(代執行)

第7条 条例第12条に規定する代執行は、履行期限を定めた戒告書(様式第7号)により通知し、更にその期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、代執行令書(様式第8号)により通知して行うものとする。

2 前項の規定に基づき行う行政代執行にあたっては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示すべき行政代執行責任者証(様式第9号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(対策計画)

第8条 条例第15条第1項に規定する対策計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び空家等の種類、その他対策に関する基本的方針

(2) 計画期間

(3) 空家等の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家等及び解体撤去した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項

(6) 管理不全な状態にある空家等に対する措置に関する事項

(7) 町民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

2 条例第15条第2項の協議会は、町長のほか、地域住民、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者、その他町長が必要と認める者をもって構成する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日より施行する。

(令和8年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔令和元年8月1日〕)

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中頓別町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年3月21日 規則第12号

(令和8年2月25日施行)