○中頓別町空家等の適正管理に関する条例
平成29年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定基づき、適正に管理が行われていない空屋等の倒壊等の事故及び火災、犯罪等を未然に防止し、地域住民の安全・安心の確保と生活環境の保全を行うことを目的とする。
(1) 空家等 町内に所在する建物その他工作物(以下「建物等」という。)で、現に使用されていないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化若しくは積雪、強風等の自然現象により、建物等が倒壊し、又は建築材が飛散し、若しくは剥落することにより、人の生命若しくは身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態
イ 不特定の者に侵入され、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
ウ 動植物昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境及び衛生環境に害を及ぼすおそれのある状態
(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者、占有者、相続人、財産管理者その他空家等を管理すべき者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、滞在し、又は通勤通学する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、空家等の対策に関し必要な施策を総合的かつ計画的に実施するよう努める。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、当該空家等の土地の整理整頓を行うとともに、当該空家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。
(町民等による情報提供)
第5条 町民等は、管理不全な状態にある空家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。
(関係機関への情報提供)
第6条 町長は、管理不全な状態にあると認めた空家等が所在する地域の安全の確保のために必要があると認めるときは、当該空家等に関する情報を、関係機関、地域的な活動を行う団体等に提供することができる。
2 町長は、前項の調査に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(文書閲覧又は資料提供の求め)
第8条 町長は、空家等の所有者等を特定するために必要があると認めるときは、当該所有者等の氏名、住所その他の事項につき、官公署に対し必要な文書の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
(助言、指導及び勧告)
第9条 町長は、空家等が管理不全な状態にあると認めるとき、又はそのおそれがあると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、必要な措置について、助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、前項の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該空家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう履行期限を定めて勧告することができる。
(命令)
第10条 町長は、空家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう履行期限を定めて命ずることができる。
(公表)
第11条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 所有者等の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項の規定による公表は、中頓別町公告式条例(昭和25年条例第10号)に定める方法により行うほか、適切な方法により行うものとする。
(一部改正〔令和7年条例16号〕)
(代執行)
第12条 町長は、第10条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、第7条第2項の規定による立入調査を行うとき、又はこの条例の施行上必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(対策計画等)
第15条 町長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
2 町長は、空家等対策計画の作成等及び代執行に関する協議を行うための協議会を組織することができる。
(支援)
第16条 町長は、第1条の目的を達成するため、空家等の所有者等に対し、必要な支援を行うことができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日条例第16号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。