○中頓別町公告式条例

昭和25年10月31日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例の公布をしようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町のホームページに掲載して行う。ただし、これにより難い場合は、別表の掲示場に掲示してこれを行うことができる。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(全部改正〔令和7年条例16号〕)

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、前条第1項の規定を準用する。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会その他町の機関の定める規則及び規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和7年条例16号〕)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年11月1日から施行する。

2 従前の公告式条例(昭和7年条例第6号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(平成16年規則第2号で平成16年2月9日から施行)

(令和7年10月1日条例第16号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

別表

(一部改正〔平成15年条例26号〕)

掲示場設置箇所

枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6役場前

中頓別町公告式条例

昭和25年10月31日 条例第10号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和25年10月31日 条例第10号
昭和30年8月29日 条例第12号
昭和53年12月22日 条例第43号
平成15年12月21日 条例第26号
令和7年10月1日 条例第16号