○中頓別町企業立地促進条例施行規則

平成2年6月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町企業立地促進条例(平成2年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(公害を防止するための適切な措置が講じられている工場等)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する公害を防止するための適切な措置が講じられている工場、試験研究施設、観光事業施設、その他の施設(以下「工場等」という。)とは、次の各号に掲げる要件を備えている者に係るものとする。

(1) 当該工場等の新設について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号。以下「公害防止条例」という。)第25条、第27条、第40条若しくは第42条の規定による届出又は法律の規定でこれに相当する規定による届出を要することとされていないこと。又は、これらの規定による届出を要することとされている場合において当該届出をし、かつ、当該届出に対し公害防止条例第28条若しくは第43条の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」と総称する。)を受けなかつたこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従つたこと。

(2) 町内に有する工場等について、公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は法律の規定でこれに相当する命令を受け、これに従わなかつた事実のないこと。

(一部改正〔令和2年規則11号〕)

(増加する雇用者)

第3条 条例第4条第2項に規定する新設に伴い増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数とは、当該工場の操業開始の日以降において当該工場に常時雇用されている者の数であること。ただし、操業開始後(操業開始の日を除く。)において雇用者の数が満たされなくなった場合であっても、継続的な求人活動が行われているなど、雇用者の確保に努めていると判断できる場合は、この限りではない。

2 前項において常時雇用されている者とは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。

(1) 給与が日額により定められている等給与の形態に関係なく、日々雇用契約が締結されている雇用者

(2) 時間給により雇用契約を締結している場合には、1日の雇用時間が6時間未満の雇用者

(一部改正〔平成30年規則13号・令和2年11号〕)

(助成指定の申請)

第4条 条例第3条第2項の規定による助成指定の申請は、新設する工場等の工事に着手する日の前日までに、別記第1号様式の助成指定申請書を提出していなければならない。

(一部改正〔令和2年規則11号〕)

(助成の指定)

第5条 町長は、前条の申請書を審査し適当と認めたときは、その工場に対する指定に関して必要な条件を付して、別記第2号様式により助成の指定を通知する。

(計画変更の申請)

第6条 条例第3条第1項の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該工場等の新設に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の計画変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和2年規則11号〕)

(工事の着手及び完成の届出)

第7条 指定事業者は、当該工場等の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記第4号様式の工事着手届により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、条例第3条第1項の規定による指定前に当該工場等の工事に着手したときは、当該指定の日から10日以内に、別記第4号様式の工事着手届により町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、当該工場等の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に別記第5号様式の工事完成届により町長に届け出なければならない。

(操業等の開始の届出)

第8条 指定事業者は、当該工場等の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、別記第6号様式の操業(事業)開始届により町長に届け出なければならない。

(補助金の交付申請)

第9条 条例第4条第3項の規定による補助金の交付の申請は、当該工場等の操業等を開始した日以後に、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式の補助金交付申請書を提出しなければならない。

(1) 条例第5条から第8条までの補助金 別記第7号様式

(補助の決定)

第10条 町長は、第9条の規定による申請書の提出があつたときは、当該申請書その他の書類を審査し、補助を行うことに決定した場合には、その旨を別記第9号様式により申請者に通知する。

(補助金の使途)

第11条 条例第4条の規定により工場について補助金の交付を受けた者は、当該工場に係る生産、環境保全若しくは福利厚生の設備又はこれらの設備に係る敷地である土地に充当しなければならない。

2 条例第4条の規定により試験研究施設について補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該試験研究施設に係る試験研究、環境保全若しくは福利厚生の設備又はこれらの設備に係る敷地である土地に充当しなければならない。

3 条例第4条の規定により観光事業施設又はその他の施設について補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該観光事業施設又はその他の施設に係る設備、環境保全若しくは福利厚生の設備又はこれらの設備に係る敷地である土地に充当しなければならない。

4 前3項の規定により補助金を充当したときは、速やかに別記第10号様式の補助金使途報告書により町長に報告しなければならない。

(操業等の状況の報告)

第12条 指定事業者は、当該工場等の操業を開始した日の属する年以降3年の間の各年(法人にあつては、当該工場等の操業等を開始した日の属する事業年度の初日から3年に満つる日までの間の各事業年度)の操業の状況を、それぞれ当該決算終了後2月以内に、別記第11号様式の操業(事業)報告書により町長に提出しなければならない。

(助成指定事業承継の届出)

第13条 条例第12条第2項の規定による届出は、指定事業承継の日から10日以内に別記第12号様式による承継届を相続以外の理由による場合にあつては、譲渡人及び承継人連署のうえ助成指定事業承継届を町長に提出しなければならない。

(指定事業の再開届出)

第14条 指定事業者が条例第13条の規定により指定の取消しを受けた事業を再開したときは、別記第13号様式による助成指定事業再開届を町長に提出しなければならない。

(操業等の休止等の届出)

第15条 指定事業者は、当該工場等の操業等の開始後10年以内に、当該操業を休止し又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、当該操業等を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に別記第14号様式の操業(事業)休止(廃止、変更)届により町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和元年8月1日〕)

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(一部改正〔令和元年8月1日〕)

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(一部改正〔令和元年8月1日〕)

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中頓別町企業立地促進条例施行規則

平成2年6月25日 規則第5号

(令和2年3月31日施行)