○中頓別町企業立地促進条例

平成2年6月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町における企業の立地及び地場企業の振興を促進するため、町内に工場、試験研究施設、観光事業施設、その他の施設(以下「工場等」という。)を新設する者に対し助成の措置を行うことにより、地域経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。

(2) 試験研究施設 高度な技術の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(3) 観光事業施設 観光施設、スポーツ、レクリェーション施設又はこれに類する施設をいう。

(4) その他の施設 前3号に掲げるもののほか、本町の産業振興に寄与すると認められる施設をいう。

(5) 助成 事業振興奨励補助、工場等設置費補助、工場等建設用地取得費補助、環境緑化整備事業費補助、雇用奨励補助及び特別援助をいう。

(6) 新設

新設とは、既設の工場等を有しない者が新たに工場等を設置する場合、又は町外から進出して新たに工場等を設置する場合をいう。

(7) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価格をいう。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(助成の対象等)

第3条 この条例による助成の措置は、町内に立地する工場等のうちその立地が第1条に定める目的の達成に寄与し、かつ、次の各号に該当するものを新設する者のうち町長が指定した者に対して行う。

(1) 新設のための投資額が、1,500万円以上のもの

(2) 公害を防止するための適切な措置が講じられているもの

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(助成の措置等)

第4条 前条第1項の規定により、町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、事業振興奨励補助金の交付を行う。

2 指定事業者のうち、前条第1項第1号に定める投資額が3,000万円以上で、かつ、新設に伴い増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が5人以上(ただし、第6条の規定に基づき、工場等の設置費補助金の額が1億円を超える場合は10人以上)の者に対しては、前項の事業振興奨励補助金の交付に合わせて工場等設置費補助金、工場等建設用地取得費補助金、環境緑化整備事業費補助金及び雇用奨励補助金の交付並びに特別援助をすることができる。ただし、工場等建設用地取得費補助については、当該用地の取得に係る契約締結の日から3年以内に当該工場等の操業を開始した者に限る。

3 前2項の規定により助成の措置等を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(事業振興奨励補助金)

第5条 町長は、指定事業者の当該新設に係わる家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地を当該事業の用に供した場合においては、その者に課する固定資産税額(過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成28年条例第30号)の規定による課税免除の適用を受けたものは除く。)を限度として事業振興奨励補助金を交付する。ただし、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があつた場合に限る。

2 前項の規定による措置は、最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以降3年の間に限る。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(工場等設置費補助金)

第6条 工場等の設置費補助金の額は、当該工場等に係る投資額の100分の35に相当する額以内(その額が、5,000万円を超えるときは5,000万円とし、新設に伴い増加する雇用者の数が10人以上となる場合で1億円を超えるときは、1億円)とする。ただし、補助金の額が3,000万円以上の場合は、次条第8条及び第9条に規定する助成措置並びに第11条に規定する特別援助は適用しない。

(一部改正〔令和2年条例15号〕)

(工場等建設用地取得費補助金)

第7条 工場等建設用地取得費補助金の額は、用地を取得する額の100分の10に相当する額以内(その額が、100万円を超えるときは、100万円)とする。

(環境緑化整備事業費補助金)

第8条 工場等の環境緑化整備事業に係る事業費の100分の30に相当する額以内(その額が、200万円を超えるときは、200万円)とする。

(雇用奨励補助金)

第9条 雇用奨励補助金の額は、工場の立地に伴い新たに採用した雇用者(1年を超えて常時雇用される者に限る。以下同じ。)の数に、1年につき12万円を2年間補助する。

(補助金の交付)

第10条 第5条の規定による補助金は、当該固定資産税を納められたその属する年度に交付する。

2 第6条第7条及び第8条の規定による補助金は、工場等が完成しかつ操業が確実と認められた日以後60日以内に交付する。

3 前条の規定による補助金は、当該工場の操業を開始した日から1年を経過した日の属する年度又は次の年度において、新たに採用された雇用者の数を確認の上、交付するものとする。

4 第6条第7条第8条及び前条の規定による補助金の交付は、指定事業者1回限りとする。

(一部改正〔平成9年条例37号・31年7号〕)

(特別援助)

第11条 町長は、第4条の特別援助として本町の振興発展上、特に必要と認めたときは議会の議決を得て工場等の立地に必要な土地、建物(増築、改築、改修を含む。)の提供及び道路、橋梁、その他の施設の新設又は改良整備を図る等の助成措置を行うことができる。

2 町長は、特別援助をする場合において、第6条から第9条の規定にかかわらず工場等設置費補助金、工場等建設用地取得費補助金、環境緑化整備事業費補助金及び雇用奨励補助金の全部又は一部について交付しないことができる。

(助成措置の承継)

第12条 第4条の規定により助成の措置を行うまでの間に、指定事業者に係る工場等に相続(法人にあつては合併)又は事業の譲渡により、承継があつたときは、当該承継人に対し同条の助成の措置を行うものとする。

2 前項の承継人は、規則の定めるところにより、町長にその旨を届けなければならない。

(指定及び助成措置の取消し等)

第13条 町長は、指定事業者(前条第1項の承継人を含む。)又は、第4条の規定による補助金交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは助成の措置を取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条第1項及び第4条第2項に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 助成措置の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 中頓別町工場等設置奨励条例(昭和46年条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により助成の指定又は措置を受けている者の助成の措置等については、なお従前の例による。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成31年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町企業立地促進条例

平成2年6月19日 条例第19号

(令和2年6月12日施行)