○中頓別町企業立地促進条例
平成2年6月19日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町における企業の立地及び地場企業の振興を促進するため、町内に工場、試験研究施設、観光事業施設、その他の施設(以下「工場等」という。)を新設する者に対し助成の措置を行うことにより、地域経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(1) 工場 物の製造又は加工を行う施設をいう。
(2) 試験研究施設 高度な技術の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。
(3) 観光事業施設 観光施設、スポーツ、レクリェーション施設又はこれに類する施設をいう。
(4) その他の施設 前3号に掲げるもののほか、本町の産業振興に寄与すると認められる施設をいう。
(5) 助成 事業振興奨励補助、工場等設置費補助、工場等建設用地取得費補助、環境緑化整備事業費補助、雇用奨励補助及び特別援助をいう。
(6) 新設
新設とは、既設の工場等を有しない者が新たに工場等を設置する場合、又は町外から進出して新たに工場等を設置する場合をいう。
(7) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価格をいう。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(1) 新設のための投資額が、1,500万円以上のもの
(2) 公害を防止するための適切な措置が講じられているもの
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(助成の措置等)
第4条 前条第1項の規定により、町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し、事業振興奨励補助金の交付を行う。
3 前2項の規定により助成の措置等を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(事業振興奨励補助金)
第5条 町長は、指定事業者の当該新設に係わる家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地を当該事業の用に供した場合においては、その者に課する固定資産税額(過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成28年条例第30号)の規定による課税免除の適用を受けたものは除く。)を限度として事業振興奨励補助金を交付する。ただし、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があつた場合に限る。
2 前項の規定による措置は、最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年度以降3年の間に限る。
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(一部改正〔令和2年条例15号〕)
(工場等建設用地取得費補助金)
第7条 工場等建設用地取得費補助金の額は、用地を取得する額の100分の10に相当する額以内(その額が、100万円を超えるときは、100万円)とする。
(環境緑化整備事業費補助金)
第8条 工場等の環境緑化整備事業に係る事業費の100分の30に相当する額以内(その額が、200万円を超えるときは、200万円)とする。
(雇用奨励補助金)
第9条 雇用奨励補助金の額は、工場の立地に伴い新たに採用した雇用者(1年を超えて常時雇用される者に限る。以下同じ。)の数に、1年につき12万円を2年間補助する。
(補助金の交付)
第10条 第5条の規定による補助金は、当該固定資産税を納められたその属する年度に交付する。
3 前条の規定による補助金は、当該工場の操業を開始した日から1年を経過した日の属する年度又は次の年度において、新たに採用された雇用者の数を確認の上、交付するものとする。
(一部改正〔平成9年条例37号・31年7号〕)
(特別援助)
第11条 町長は、第4条の特別援助として本町の振興発展上、特に必要と認めたときは議会の議決を得て工場等の立地に必要な土地、建物(増築、改築、改修を含む。)の提供及び道路、橋梁、その他の施設の新設又は改良整備を図る等の助成措置を行うことができる。
2 前項の承継人は、規則の定めるところにより、町長にその旨を届けなければならない。
(2) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 助成措置の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中頓別町工場等設置奨励条例(昭和46年条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により助成の指定又は措置を受けている者の助成の措置等については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成31年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。