○中頓別町子ども・若者ケア会議設置要綱

平成30年10月16日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)の規定に基づき、中頓別町における妊産婦並びに子ども及びその家族(以下「子育て世代」という。)が抱える様々な悩みに円滑に対応し、見逃すことがないよう支援することやその政策的課題を検討することを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会及び子ども・若者育成支援推進法第19条第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会として、中頓別町子ども・若者ケア会議(以下「子どもケア会議」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、母子保健法及び子ども・子育て支援法、子ども・若者支援法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この会議の実施主体は、中頓別町とする。

(対象者)

第4条 対象者は、母子保健法第6条に基づく妊産婦から子ども・若者育成支援推進大綱における若者及びその家族とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、子どもケア会議の対象者とすることができる。

(業務)

第5条 子どもケア会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 中頓別町子育て世代包括支援センター設置規則(平成29年3月21日規則第10号)第3条に基づき知り得た、子育て世代の情報提供及び収集。

(2) 前項の規定に係わり、関係機関との情報の共有及び支援の検討を要するケースへの援助方針の協議。

(3) 法第25条の2第1項の規定に基づく業務

(4) 子ども・若者育成支援推進法第15条の規定に基づく業務。

(5) 中頓別町における子どもを健全に育成することに資する政策的課題についての協議。

(6) その他、町長が必要と認めた業務。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、中頓別町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成28年10月1日訓令第29号)(以下「要対協要綱」とする。)第8条に規定する内容とする。その他、次に掲げる事項について協議する。

2 代表者会議は、関係機関のうち、対象者に関係する機関に属する代表者をもって構成する。

3 代表者会議は必要に応じて子育て世代包括支援センターの長が招集する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は第5条に掲げる業務を行う。その他、次に掲げる事項について協議する。

2 実務者会議は、関係機関のうち、対象者に関係する機関に属する担当者をもって構成する。

3 実務者会議は必要に応じて、援助方針等を代表者会議へ報告することとする。

4 実務者会議は月に1回程度子育て世代包括支援センターの長が招集する。

5 実務者会議はこの他、必要に応じて子育て世代包括支援センターの長が招集する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、要対協要綱第10条に規定する内容とする。その他、次に掲げる事項について協議する。

2 個別ケース検討会議は、関係機関のうち、対象者に関係する機関に属する担当者をもって構成する。

3 個別ケース検討会議は必要に応じて、援助方針等を子どもケア会議へ報告することとする。

4 個別ケース検討会議は必要に応じて子育て世代包括支援センターの長が招集する。

(個別課題検討会議)

第9条 個別課題検討会議は、中頓別町における子どもを健全に育成することに資する内容とする。その他、次に掲げる事項について協議する。

2 個別課題検討会議は、関係機関のうち、対象者に関係する機関に属する担当者をもって構成する。

3 個別課題検討会議は必要に応じて、援助方針等を子どもケア会議へ報告することとする。

4 個別課題検討会議は必要に応じて子育て世代包括支援センターの長が招集する。

(構成)

第10条 子どもケア会議は、別表に掲げる機関の構成員により組織する。

(事務局)

第11条 子どもケア会議の事務局は、保健福祉課へ置くものとする。

2 前項の事務局は教育委員会事務局及び認定こども園、保健福祉課3者の合議体によるものとする。

3 子どもケア会議は必要に応じて子育て世代包括支援センターの長が招集する。

(守秘義務)

第12条 要対協要綱第11条に基づき、職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、子どもケア会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和6年8月15日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年4月30日訓令第12号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(一部改正〔令和6年要綱11号・8年訓令12号〕)

中頓別町子ども・子育てケア会議関係機関及び構成員

関係機関

構成員

備考

中頓別町子育て世代包括支援センター

センター長・副センター長・保健師・相談員等


中頓別町保健福祉課

課長・参事・主幹・主査・保健師・担当等


中頓別町教育委員会

次長・主幹・担当等


中頓別町立認定こども園

園長・係長・担当等


中頓別町国民健康保険病院

院長・看護師長・事務長・次長・看護師等

南宗谷消防組合中頓別支署

支署長・次長・副長・担当等

中頓別町立歯科診療所

歯科医師等

中頓別町社会福祉協議会

事務局長・次長・専門員等


中頓別町立中頓別学園

校長・教頭・担当教諭等


中頓別町民生委員児童委員協議会

主任児童委員


宗谷総合振興局

社会福祉課長・保健行政室健康推進課長等

旭川児童相談所稚内分室

分室長・児童福祉司・判定員等

旭川方面枝幸警察署中頓別駐在所

所長等

公共職業安定所

所長等

名寄人権擁護委員協議会枝幸部会中頓別町

人権擁護委員

※は必要があるとき、出席を依頼する。

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中頓別町子ども・若者ケア会議設置要綱

平成30年10月16日 訓令第22号

(令和8年4月1日施行)