○中頓別町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年10月1日

訓令第29号

中頓別町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年3月7日要綱第1号)の全部を改正する。

(設置目的)

第1条 中頓別町における児童の権利を守り、児童虐待の未然防止や早期発見、児童福祉に関わる困難事例の早期解決のために中頓別町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し関係機関の連携と相互協力による児童虐待防止対策の推進と児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(設置主体)

第3条 町長は、協議会を児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づく「要保護児童対策地域協議会」として設置する。

(任務)

第4条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他、要保護児童等の適切な保護を図るため次に掲げる業務を行う。

(1) 児童虐待及び児童福祉に関する関係機関、関係団体との情報交換並びに連携・協力

(2) 児童虐待の防止対策、児童福祉に関する啓発活動及び研修の実施

(3) 配偶者からの暴力被害者に関する情報の交換

(4) その他、児童の健全育成に必要な事項に関する関係機関及び団体との協議

(構成)

第5条 協議会は、別表に掲げる機関の主管者及び実務者により構成する。

2 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

3 協議会が必要と認めるときは、関係機関以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(調整機関)

第6条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、中頓別町保健福祉課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

(会議の非公開)

第7条 協議会の会議は非公開とする。

(代表者会議)

第8条 代表者会議は、法第25条の2第2項に規定する業務及び第3各号に掲げる活動について、要保護児童等に対する適切な保護又は支援の実施を図り、関係機関等の連携を確保するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の適切な評価に関すること。

(3) 要保護児童等の早期発見及び対応等の検討に関すること。

(4) 協議会の運営方針に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 代表者会議は関係機関の代表者をもって構成する。

3 代表者会議で必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(実務者会議)

第9条 実務者会議は法第25条の2第2項に規定する業務及び第3各号に掲げる活動について、要保護児童等の実態把握、支援を行っている事例の把握及び要保護児童等の情報交換を行う。

(1) 支援を行っているケースの定期的な状況確認及び対応方針の見直しに関すること。

(2) 個別ケース検討会議で課題となった点の検討に関すること。

(3) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。

2 実務者会議は、関係機関のうち、個別の要保護児童等に関係する機関に属する担当者をもって構成する。

3 実務者会議は必要に応じて調整機関の長が招集する。

(個別ケース検討会議)

第10条 個別ケース検討会議は、個別の要保護等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げることについて協議する。

(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度及び緊急度の判断に関すること。

(2) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(3) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(4) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立と役割分担の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) 児童虐待防止のために必要な事項について調査研究及び検証に関すること。

(7) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 個別ケース検討会議は、関係機関のうち、個別の要保護児童等に関係する機関に属する担当者をもって構成する。

3 個別ケース検討会議は必要に応じて調整機関の長が招集する。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成機関の構成員は、法第25条の5各号の適用を受け、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関の構成員でなくなった場合においても同様とする。

(公示)

第12条 協議会は、法第25条の2第3項の規定により、次の各号を公示する。

(1) 協議会の設置

(2) 協議会の名称

(3) 調整機関の名称

(4) 協議会を構成する関係機関の名称等

(5) 各関係機関等ごとの法第25条の5に規定する守秘義務適用規定

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関する事項は、代表者会議において定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和8年4月30日訓令第11号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔令和8年訓令11号〕)

区分

関係機関名

保健医療関係

中頓別町保健福祉課


宗谷総合振興局保健環境部保健行政室健康推進課


中頓別町国民健康保険病院 ※


中頓別町立歯科診療所 ※

教育関係

中頓別町教育委員会


中頓別町立中頓別学園


中頓別町立認定こども園

児童福祉関係

旭川児童相談所稚内分室


中頓別町社会福祉協議会


中頓別町民生委員児童委員協議会

警察関係

枝幸警察署中頓別駐在所 ※

※は必要があるとき、出席を依頼する。

中頓別町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年10月1日 訓令第29号

(令和8年4月1日施行)