○中頓別町子育て世代包括支援センター設置規則
平成29年3月21日
規則第10号
(目的)
第1条 妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的に中頓別町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(設置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中頓別町子育て世代包括支援センター
位置 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地
(業務)
第3条 センターは次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握
(2) 妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導
(3) 支援プランの策定
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整
(5) 要保護児童等に対する支援
(6) 母子保健事業
(7) 子育て支援事業
(8) その他町長が必要と認めた事業
(職員)
第4条 センターを管理運営するために必要な職員を置く。
(事業運営の委託)
第5条 町長は第3条に掲げる業務の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
(委任)
第6条 この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。