○中頓別町立認定こども園設置条例施行規則

平成28年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町立認定こども園条例(平成28年条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき必要な事項を定めるものする。

(園児の募集)

第2条 園児の募集人員及び入園申込書の提出期日等は、その都度告示する。

(入園の申込)

第3条 中頓別町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)に子どもを入園させようとする保護者は、園長を経由して中頓別町立認定こども園入園申込書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(入園制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する子どもは認定こども園に入園することができない。

(1) 感染症、その他悪質な疾患を有する場合

(2) 心身が虚弱で、認定こども園の保育及び教育に耐えられない場合

(3) その他町長が不適当と認める場合

(入園の承諾)

第5条 町長は、第3条の申込みを受けたときは、すみやかに審査して適当と認めたときは、中頓別町立認定こども園入園承認決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(入園の不承諾)

第6条 町長は第3条の申込みを受けた場合で、当該申込書及び必要に応じた調査等により不適当と決定したときは、中頓別町立認定こども園入園不承諾通知書(別記様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(園児台帳)

第7条 町長は、保育の実施を行う上で子どもに対して、園児台帳(別記様式第4号)を作成し、これを認定こども園に備え付けなければならない。

(入園の解除)

第8条 町長は、子ども又は、保護者が次のいずれかに該当するに至った場合は入園を解除することができる。入園を解除する場合は、保育実施解除通知書(別記様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(1) 条例第5条の規定による入園資格に該当しなくなった場合

(2) 保護者が条理又は本規則の規定に従わなかった場合

(休園及び退園)

第9条 子どもが休園及び退園しようとするときは、保護者は、園長を経由して、町長に中頓別町立認定こども園休園届(別記様式第6号)又は、中頓別町立認定こども園退園届(別記様式第7号)を提出しなければならない。

(保育等の時間)

第10条 条例第5条に規定する区分ごとの保育等の時間は次の各号のとおりとし、保育等の終始の時間は、園長が定める。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 幼稚園機能部分の幼児教育時間の平日は4時間以内とする。

(2) 保育所機能部分の保育標準時間の平日は11時間以内とする。

(3) 保育所機能部分の保育短時間の平日は8時間以内とする。

(4) 保育所機能部分の保育標準時間、保育短時間の土曜日は4時間30分以内とする。

(保育時間及び休業日)

第11条 認定こども園の保育時間は、7時30分から18時30分とする。

2 認定こども園の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 上記以外に町長が定める日

(延長保育事業)

第12条 延長保育事業の対象とする子どもは、条例第4条第1項第1号に規定する子どもとする。

2 延長保育を託そうとする保護者は、延長保育申込書(別記様式第8号)により申し込むものとする。

(障がい児保育事業)

第13条 障がい児保育事業の対象とする子どもは、就学前までの心身に障がいを有する子どものうち、集団生活が可能で、日々通園でき、条例第4条第1項第1号に規定する子どもで、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

2 障がい児保育の定員は2人とし、条例第5条に規定する定員に含まれるものとする。ただし、町長は、認定こども園の保育状況等により、障がい児教育・保育の定員を変更することができる。

3 障がい児保育の保育時間は、第10条に規定する保育時間とする。ただし、町長は、その子どもの精神的、肉体的条件などに応じて、保育時間を定めることができる。

4 障がい児保育を希望する者は、第3条に規定する中頓別町立認定こども園入園申込書に、心身状況表(別記様式第9号)を添付のうえ、提出しなければならない。

5 町長は、第5条に規定する適・不適当を決定する際に、必要に応じて児童相談所又は医師に意見を求めるものとする。

6 障がい児保育を実施するための体制、設備、備品などは、その子どもの特性に応じ設けるものとし、その子どもの安全を図るため事故防止には万全を期するものとする。

(子育て支援事業)

第14条 子育て支援事業は、育児不安についての相談指導、子育てサークル等の育成支援、地域の保育資源の情報提供、その他町長が必要と認める事業を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(中頓別町こども館管理運営規則の廃止)

2 中頓別町こども館管理運営規則(平成23年3月29日教委規則第3号)は、廃止する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中頓別町立認定こども園設置条例施行規則

平成28年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)