○中頓別町立認定こども園条例
平成28年3月9日
条例第18号
(目的と設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、この要件に該当する保育所として、中頓別町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称と位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 中頓別町立認定こども園 |
位置 | 中頓別町字中頓別182番地の4 |
(職員)
第3条 認定こども園には、園長及び必要な職員を置く。
(事業の実施)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第3条第2項第2号に規定されている「児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるための保育を行うこと」の事業
(2) 認定こども園法第3条第2項第3号に規定されている、子育て支援事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(入園定員)
第5条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。
区分 | 定員 |
保育所機能部分 児童福祉法(昭和22年12月法律第164号)第39条第1項に規定する幼児に対する保育 | 45人 |
幼稚園機能部分 満3歳以上の子どもに対し行う、学校教育法(昭和22年3月法律第26号)第23条各号に掲げる教育 | 45人 |
(入園及び退園)
第6条 保護者は認定こども園に子どもを入園させようとするときは、町長が定める所定の手続をしなければならない。また、退園するときも同様とする。
(保育料及び延長保育料等)
第7条 認定こども園の保育料及び延長保育料は、別に定める中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例による。
(委任)
第8条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(中頓別町こども館の設置及び管理等に関する条例の廃止)
2 中頓別町こども館の設置及び管理等に関する条例(平成19年条例第12号)は廃止する。